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児童扶養手当関係のオンライン請求(申請)

更新日 2024年02月28日

①【児童扶養手当の新規申請】新規申請をするための事前確認について

新規で児童扶養手当の申請をするための事前確認をする手続きです。受給に該当する方には必要書類を案内します。


新規で児童扶養手当の手続きをご希望の方は必ずこの事前確認をしてください。なお、オンラインでは新規での児童扶養手当の手続きはできません。必要書類については、申請者各々で持参する書類が異なります。そのためオンラインで事前に状況を確認をすることにより手続きをスムーズに進めることができます。オンラインで入力された内容を確認後、受給することができる方には当課よりメールにて必要書類を案内します。必要書類をご準備の上、窓口で新規での児童扶養手当申請の手続きをお願いします。


手続きの流れ

1、児童扶養手当を新規申請するための事前確認(申請されていない方は下記のURLより申請してください)

               ↓

2、受給の対象に該当するか確認の上、市役所より申請者にメールで通知

               ↓

3、受給の対象の方は、必要書類を市役所の窓口で提出して、新規申請を行う

               ↓

4、当課にて認定のための審査を行う

               ↓

5、市役所より新規申請された方へ審査結果の通知書を送る

               ↓

             手続き完了

【児童扶養手当の新規申請】新規申請をするための事前確認のオンライン申請はこちらから

 

②【児童扶養手当】市外転出届

児童扶養手当の受給資格がある状態で、市外へ転出するときにはこの手続きが必要です。

先に住民票の転出届が必要になります。

※児童扶養手当の市外転出届のみでは受付できません。

目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。婚姻(事実婚を含む)等により、児童扶養手当の受給資格を喪失する場合は、市役所の窓口にて資格喪失届の提出が必要になります。この場合、オンライン請求(申請)はできません。

【児童扶養手当】市外転出届のオンライン申請はこちらから(外部サイト)


③【児童扶養手当】支払金融機関変更届

児童扶養手当の支払金融機関を変更する場合にはこの手続きが必要です。

手当の受給者本人名義の口座に限ります。

変更したい支給月の前月の20日までに、申請してください。

(例)9月支給分の手当の口座を変更したい

8月20日までに申請→9月支給分から変更可

8月21日以降に申請→11月支給分から変更になる

※児童扶養手当の支給月は、原則、奇数月になります。

【児童扶養手当】支払金融機関変更届のオンライン申請はこちらから(外部サイト)

④児童扶養手当証書亡失届兼再交付請求書

児童扶養手当の証書を紛失(破損、汚損等も含む)した場合にはこの手続きが必要です。

児童扶養手当証書亡失届兼再交付請求書のオンライン申請はこちらから(外部サイト)


⑤JR特定者用定期乗車券割引制度

対象者は、児童扶養手当受給者及びその方と同一世帯員になります。(申請が必要)定期購入前に「特定資格証明 書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受ける必要があります。

JR各駅の窓口で申請いただくと、通勤定期券を3割引で購入できます。

※児童扶養手当の資格があっても、所得等の要件により支給が全部停止となっている場合は割引券の交付を受けることができません。また、通学定期券は対象外になります。

特定者資格証明書

定期券購入時、定期券使用時に携帯していただく証明書です。係員に求められた際に提示する必要があります。次の書類を揃えて窓口で申請してください。

1.交付に必要なもの

・児童扶養手当証書

・証明写真(直近6カ月 脱帽・正面・上半身 縦4cm×横3cm)

2.有効期間

発行から1年以内

有効期間が過ぎた場合が再度交付申請が必要となります。

特定者用定期乗車券購入証明書

JRの窓口で通勤定期乗車券を購入する際に、申請書に添える割引券です。

1.交付に必要なもの

・特定者資格証明書(有効期間が過ぎている場合は、児童扶養手当証書と証明写真)

2.有効期間

発行から6カ月以内

※電子申請については「特定者用定期乗車券購入証明書」のみの手続きになります。「特定者資格証明書」は窓口での手続きになります。

特定者用定期乗車券購入証明書発行願いのオンライン申請はこちらから(外部サイト)



このページの作成担当・お問い合わせ先

子育て・障がい支援課 児童家庭係

電話:0949-25-2133 FAX:0949-25-2135このページの内容についてメールで問い合わせする