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手帳(療育・精神)

更新日 2023年03月27日

療育手帳とは

知的障がいがある場合、その障がいを証明するものです。障がいの程度(IQ・MA)によってA判定、B判定があります。

療育手帳の申請方法

手帳の申請をする場合は、次のものが必要です。申請書は、下記の窓口に準備しています。

  • 申請書
    手帳を実際に申請する方の住所、氏名、生年月日を記入します。申請者は、本人・保護者・親権者となります。
  • 顔写真1枚
    手帳に貼る写真です。上半身、脱帽、顔がはっきり写っているもの。大きさは、縦4cm × 横3cm 。概ね1年以内のもの。白黒、カラーは問わない。スナップ写真も可能。ただし、カラープリンターおよびカラーコピーは不可。
  • 判定書
    児童相談所、障がい者更生相談所発行の判定書。 


田川児童相談所

18歳未満の方の判定機関は児童相談所となり、直方市の判定機関は、田川児童相談所となります。

判定依頼は、直接児童相談所に予約をします。

電話: 0947-42-0499

住所:〒826-0041 田川市弓削田188

福岡県障がい者更生相談所

18歳以上の方の判定機関は障がい者更生相談所となり、直方市の判定機関は、福岡県障がい者更生相談所です。

判定依頼は、健康福祉課に相談してください。

住所:〒816-0804 春日市原町3-1-7

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障がいのある方が一定の障がいにあることを、証明するものです。この手帳を持っていることにより様々な支援が受けられますので、精神障がいのある方が自立して生活し、社会参加するための手助けとなります。

当該精神疾患に関する初診日から6ヶ月以上経過した時点で申請できます。

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

手帳の申請をする場合は、次のものが必要です。申請書は、下記の窓口に準備しています。

  • 申請書
    手帳を実際に申請する方の住所、氏名、生年月日を記入します。
  • 診断書
    診断日から3ヶ月以内。様式は下記の窓口に準備しています。または、精神障がいを支給事由とする障がい年金の年金証書・振込み通知書の写し・同意書(様式は下記の窓口に準備しています)。
  • 顔写真1枚
    手帳に貼る写真です。上半身、脱帽、顔がはっきり写っているもの。大きさは、縦4cm × 横3cm 。白黒、カラーは問わない。スナップ写真も可能。ただし、カラープリンターおよびカラーコピーは不可。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限・更新手続き

手帳の有効期限は2年です。申請に基づき2年ごとに障がいの状況を再確認し更新します。(3ヶ月前から更新手続きができます)

手帳の紛失・汚損したとき、住所、氏名に変更があるときは

手帳を紛失・汚損したときの再発行について

 写真を1枚(※手帳申請時と同じ用件)と、印鑑を持参の上、下記の窓口にて再交付申請をしてください。(代理人でも可)

手帳に記載された住所や氏名に変更があるときは

手帳と印鑑を持参の上、下記の窓口に届出をしてください。(代理人でも可)

 

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

子育て・障がい支援課 障がいサービス係

電話:0949-25-2139 ファクシミリ:0949-25-2135 このページの内容についてメールで問い合わせする