各種割引、助成制度
旅客運賃の割引について
西鉄バス
身体障害者手帳 | 第1種 | 本人と介護者 | 5割引 |
---|---|---|---|
療育手帳 | A(第1種) | 本人と介護者 | 5割引 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 本人と介護者 | 5割引 |
身体障害者手帳 | 第2種 | 本人のみ | 5割引 |
療育手帳 | B(第2種) | 本人のみ | 5割引 |
精神障害者保健福祉手帳 | 2級・3級 | 本人のみ | 5割引 |
介護者の運賃については、事前に各社にお問い合わせください。
JR九州バス
身体障害者手帳 | 手帳所持者 | 本人と介護者 | 5割引 |
---|---|---|---|
療育手帳 | 手帳所持者 | 本人と介護者 | 5割引 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級・2級 | 本人と介護者 | 5割引 |
精神障害者保健福祉手帳 | 3級 | 本人のみ | 5割引 |
介護者の運賃については、事前に各社にお問い合わせください。
JR九州(片道101km以上利用する場合のみ)
身体障害者手帳 | 第1種 | 本人と介護者 | 5割引 |
---|---|---|---|
療育手帳 | A(第1種) | 本人と介護者 | 5割引 |
身体障害者手帳 | 第2種 | 本人のみ | 5割引 |
療育手帳 | B(第2種) | 本人のみ | 5割引 |
第1種の手帳所持者については、介護者も一緒に乗車の場合は101km未満でも割引可
平成筑豊鉄道
身体障害者手帳 | 第1種 | 本人と介護者 | 5割引 |
---|---|---|---|
療育手帳 | A(第1種) | 本人と介護者 | 5割引 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 本人と介護者 | 5割引 |
身体障害者手帳 | 第2種 | 本人のみ | 5割引 |
療育手帳 | B(第2種) | 本人のみ | 5割引 |
精神障害者保健福祉手帳 | 2級・3級 | 本人のみ | 5割引 |
筑豊電気鉄道
身体障害者手帳 | 第1種 | 本人と介護者 | 5割引 |
---|---|---|---|
療育手帳 | A(第1種) | 本人と介護者 | 5割引 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 本人と介護者 | 5割引 |
身体障害者手帳 | 第2種 | 本人のみ | 5割引 |
療育手帳 | B(第2種) | 本人のみ | 5割引 |
精神障害者保健福祉手帳 | 2級・3級 | 本人のみ | 5割引 |
タクシー
身体障害者手帳、療育手帳を提示すれば、10パーセント割引になります。
精神障害者保健福祉手帳は、九州運輸局にて割引の登録をしている指定の事業所しか対象になりません。
提示する場合にはタクシー会社に確認をお願いいたします。
航空機、旅客船、福岡市地下鉄
割引運賃等については、旅客会社や路線によって異なりますので、事前に各社にお問い合わせください。
有料道路の割引について
対象者
身体障害者手帳 | 第1種 | 本人運転時もしくは同乗時 | 5割引 |
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療育手帳 | A(第1種) | 本人運転時もしくは同乗時 | 5割引 |
身体障害者手帳 | 第2種 | 本人運転時のみ | 5割引 |
所有者および対象車
障がい者本人またはその親族等の所有する自家用の車(事業用は不可)
事前に登録できる車は、障がい者の方お1人につき1台です。
※ただし、事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、
一定の要件のもとで障害者割引の適用ができます。詳しくは、以下のリンクよりご確認をお願いいたします。
事前登録されていない自動車でご利用いただく場合の通行方法について(外部リンク)
割引有効期間
申請日から2回目の誕生日まで(登録更新手続きが必要)
有効期間が切れる2ヶ月前から更新の手続きができます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証
- 運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)
ETCを利用される方は、上記以外に次のものもご用意ください。
- ETCカード(障がい者本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書)
携帯電話使用料の割引について
直接各社にお問い合わせください。
NHK放送受信料の免除について
全額免除
障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合
半額免除
「NHK放送受信料の契約者」=「障がい者手帳をお持ちの世帯主」の方で、その手帳の種類が視覚・聴覚に障がいがある場合や、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害手帳1級に該当する場合
市役所子育て・障がい支援課に申請書がありますので、印鑑と障がい者手帳をご持参ください。
税金の免除について
種類 | 内容 | 窓口 |
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所得税 | 障がい者の所得や障がい者を扶養する家族の所得に対して控除があります。 |
税務署 電話 0949-22-0880 |
住民税 | 障がい者の所得や障がい者を扶養する家族の所得金額に対して控除があります。 |
市税務課 電話 0949-25-2141 |
軽自動車税 | 障がい者または障がい者と生計を同じにする人が取得し所有する自動車で、障がい者のために使用する自動車にかかる税が免除される場合があります。 |
市税務課 電話 0949-25-2141 |
自動車税 自動車取得税 |
障がい者または障がい者と生計を同じにする人が取得し所有する自動車で、障がい者のために使用する自動車にかかる税が免除される場合があります。 |
県税事務所自動車税係 電話 0948-21-4922 |
それぞれの税金によって窓口が異なりますので詳しいことは各窓口でお問い合わせください。
その他、相続税の減免や定期預金等の利子非課税(マル優)等の措置があります。
自動車改造費の助成について
自動車のブレーキ、ハンドルなどの一部を改造する必要がある身体障がい者に対し、その改造費用の助成をします。詳細についてはお問い合わせください。
自動車運転免許取得費の助成について
障がい者が就労等社会参加活動のために、自動車運転免許を取得する必要がある場合に、その免許取得に係る費用の一部を助成します。詳細についてはお問い合わせください。
住宅改造費の助成について
在宅の身体障がい者が居住している住宅に、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修費を助成します。
福祉タクシーチケットの助成について
心身に重度の障がいのある方の社会活動の範囲を広げ、日常生活の利便を図ることを目的に、タクシーの初乗運賃を助成しています。(在宅者のみ)
対象者
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳A
- 精神障害保健福祉手帳1級
申請方法
障がいサービス係(23番窓口)での申請及びオンライン申請も対応しています。