自立支援医療(更生医療・育成医療)
更生医療とは
18歳以上の身体障がい者に対して、治療することにより障がいの除去や軽減をはかり日常生活や社会生活の能力を向上させることを目的とした医療です。この医療に対し、医療費の補助を行います。
更生医療が適用される指定の医療機関があり、福岡県障害者更生相談所での判定が必要ですので事前にご相談ください。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている者で、確実な治療効果が期待しうるもの
ただし、心臓機能障害、じん臓機能障害、肝臓機能障害、免疫機能障害の人は身体障害者手帳の申請と更生医療の申請が同時にできます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療(更生医療)支給申請書
- 更生医療要否意見書(指定医師が作成したもの)
指定医師についてはかかりつけの病院または下記お問い合わせ先にお尋ねください。 - 同意書
- 健康保険証
- 所得確認のための書類(市民税課税(非課税)証明書)
直方市に課税情報がある方は必要ありません。また、市民税が非課税の方で年金収入のある方は年金額が確認できる書類が必要となります。(支払通知書または預金通帳) - 印鑑
1、2、3の用紙は子育て・障がい支援課にあります。
主な対象医療
- 視覚障害(角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術、虹彩切除術など)
- 聴覚障害(外耳形成術、穿孔閉鎖術、人工内耳術など)
- 言語機能障害(小児期に行われた口蓋裂手術の修正など)
- 肢体不自由(人工関節置換術、関節形成術、骨切断など)
- 心臓機能障害(ペースメーカー植込術、大動脈弁置換術、冠動脈バイパス術など)
- じん臓機能障害(人工透析、腎移植など)
- 小腸機能障害(中心静脈栄養法)
- 肝臓機能障害(肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法)
- 免疫機能障害(免疫調節療法など)
自己負担
原則として医療費の1割負担ですが、世帯の所得や疾病の状況に応じて1月あたりの上限額が設定されます。所得基準を上回るときは、対象外となる場合があります。
身体障がい者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障がい者に対して行われる、更生のために必要な医療に係る医療費の一部を助成する制度です。
育成医療とは
自立支援医療(育成医療)の申請窓口が、平成25年4月より県から市に変更になりました。
現在身体に障がいがあるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来障がいを残すと認められるお子さんで、手術等により確実な治療効果が期待できる場合に、その治療に要する医療費の一部を助成する制度です。
ただし、都道府県知事等が指定する指定自立支援医療機関で受診した場合に限ります。
対象者
次の(1)から(4)をすべて満たしている方が対象となります。
(1)18歳未満であること。
(2)お子さんの保護者が直方市内に居住していること。
(3)現在身体に障がいがあるか、または現在の疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められること。
(4)確実な治療効果が期待できること。
対象となる障がい
(1)肢体不自由によるもの
(2)視覚障がいによるもの
(3)聴覚、平衡機能障がいによるもの
(4)音声、言語、そしゃく機能障がいによるもの
(5)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸または肝臓の機能の障がいによるもの
(6)先天性の内臓の機能の障がいによるもの((5)に掲げるものを除く)
(7)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいによるもの
手続方法
直方市 子育て障がい支援課に、治療開始前までに必要書類を添えて申請してください。
原則として、申請前に行った医療等については助成の対象となりませんのでご注意ください。
申請に必要な書類等
(1)自立支援医療費支給認定申請書(育成医療)
(2)自立支援医療(育成医療)意見書
(3)健康保険証の写し
(4)その他必要と認められる書類
受診者の医療保険により異なりますので、詳しくはお問合せください。
(5)印鑑(認印可)
一部自己負担額について
医療機関で支払う自己負担額は、原則医療費の1割となります。ただし、次のとおり市民税の課税状況に応じた自己負担上限額(月額)が設けられています。
なお、入院時食事療養費は助成の対象となりません。
所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税 収入80万円以下 |
2,500円 |
市民税非課税 収入80万円を超える |
5,000円 |
市民税課税所得割 3万3,000円未満 |
5,000円 |
市民税課税所得割 23万5,000円未満 |
10,000円 |
市民税課税所得割 23万5,000円以上 |
対象外 ただし重度かつ継続のみ20,000円 |
重度かつ継続とは
(1)腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝移植後の抗免疫療法に限る)の児童
(2)疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続する世帯に属する児童