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自立支援医療(精神通院)

更新日 2024年03月29日

精神通院医療とは

統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を受ける場合に、医療費の負担が多くなることがあります。

この制度では、そのような医療費の負担の軽減を図ります。治療の対象となる精神疾患の種類や「世帯」の所得等に応じて、毎月の利用負担上限額が異なります。また、通院する医療機関等は登録したところに限られます。

利用負担額について

医療機関で支払う自己負担額は、原則医療費の1割となります。ただし、「世帯」の所得等に応じて、下記のとおり自己負担上限額(毎月)が設けられています。

なお、自立支援医療制度における「世帯」とは、受給者が加入している医療保険単位で認定するため、住民票上の「世帯」とは異なります。

所得区分 重度かつ継続に非該当 重度かつ継続に該当
生活保護 0円 0円
市民税非課税
収入80万円以下
2,500円 2,500円
市民税非課税
収入80万円を超える
5,000円 5,000円
市民税課税所得割
3万3,000円未満
医療保険の自己負担限度額 5,000円
市民税課税所得割
23万5,000円未満
医療保険の自己負担限度額 10,000円
市民税課税所得割
23万5,000円以上
公費負担の対象外 20,000円

「重度かつ継続」に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方です。


手続き

子育て障がい支援課に、必要書類を添えて申請してください。

更新の場合は、有効期限の3カ月前から受付できます。

必要書類

  1. 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
  2. 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)
    手帳用の診断書で精神保健福祉手帳と同時に申請する場合は、省略できます。
  3. 健康保険証の写し
  4. その他必要と認められる書類
    受診者の加入する医療保険により異なりますので、詳しくはお問合せください。
  5. 印鑑(認印可)


このページの作成担当・お問い合わせ先

子育て・障がい支援課 障がいサービス係

電話:0949-25-2139 ファクシミリ:0949-25-2135 このページの内容についてメールで問い合わせする