自立支援医療(精神通院)
精神通院医療とは
統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を受ける場合に、医療費の負担が多くなることがあります。
この制度では、そのような医療費の負担の軽減を図ります。治療の対象となる精神疾患の種類や「世帯」の所得等に応じて、毎月の利用負担上限額が異なります。また、通院する医療機関等は登録したところに限られます。
利用負担額について
医療機関で支払う自己負担額は、原則医療費の1割となります。ただし、「世帯」の所得等に応じて、下記のとおり自己負担上限額(毎月)が設けられています。
なお、自立支援医療制度における「世帯」とは、受給者が加入している医療保険単位で認定するため、住民票上の「世帯」とは異なります。
所得区分 | 重度かつ継続に非該当 | 重度かつ継続に該当 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 0円 |
市民税非課税 収入80万円以下 |
2,500円 | 2,500円 |
市民税非課税 収入80万円を超える |
5,000円 | 5,000円 |
市民税課税所得割 3万3,000円未満 |
医療保険の自己負担限度額 | 5,000円 |
市民税課税所得割 23万5,000円未満 |
医療保険の自己負担限度額 | 10,000円 |
市民税課税所得割 23万5,000円以上 |
公費負担の対象外 | 20,000円 |
「重度かつ継続」に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方です。
手続き
子育て障がい支援課に、必要書類を添えて申請してください。
更新の場合は、有効期限の3カ月前から受付できます。
必要書類
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)
手帳用の診断書で精神保健福祉手帳と同時に申請する場合は、省略できます。 - 健康保険証の写し
- その他必要と認められる書類
受診者の加入する医療保険により異なりますので、詳しくはお問合せください。 - 印鑑(認印可)