福祉サービス等について
障がい福祉サービス等について
障がいのある人が、自らサービス内容や事業者・施設を選択し、契約により各種サービスを利用する制度です。障害者総合支援法に基づく「介護給付」や「訓練等給付」、児童福祉法に基づく「障がい児通所支援」、市が実施する「地域生活支援事業」を利用することができます。該当するサービスを利用する前に、支給申請をして支給決定を受ける必要がありますので、詳細についてはお問い合わせください。なお、65歳以上(介護保険制度で定められた特定疾病による場合は40歳以上)の方は、介護保険制度が優先されます。
訪問系サービス
自宅等を訪問し、日常生活上の介助等を行うサービスです。
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)
日中活動系サービス
常時介助を必要とする重度の障がい者が、日中、必要な介助を受けながら安心して生活できるためのサービスや、自立して生活するために必要な訓練や就労のための訓練等の日中サービス、また家族等の休息や就労、緊急時のためのサービスがあります。
(生活介護、自立訓練、就労訓練、療養介護、短期入所)
居住系サービス
自宅以外の生活の場として入所を行ったり、地域生活を支援をするための相談を行っていくサービスがあります。
(共同生活援助、施設入所支援、自立生活援助)
相談支援
障がい福祉サービス等の申請に際し計画の作成を行ったり、地域で生活するための体制整備・連絡調整などの相談を行うことができます。
(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)
障がい児通所支援
障がいの種類・程度に応じ、障がいのある子ども一人ひとりのニーズに対応した支援を受けることができます。事業所に通所するサービスと自宅を訪問するサービスがあります。
(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援)
地域生活支援事業
障がいのある人を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るため、日中における活動の場を確保するサービスや屋外での移動が困難な方に対し外出の支援を行うことができます。
(日中一時支援、移動支援)
申請からサービス利用に関する流れについて
障がい福祉サービスを利用するためには、市町村にサービス利用申請を行い審査・判定を受ける必要があります。審査の結果、障害支援区分が決定され受給者証が交付されます。利用者は、サービス提供事業者と契約しサービスの利用開始となります。(障害支援区分を判定する必要のないサービスもありますので詳しくは確認ください。)
様式について(障がい者を対象としたサービス)
・介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (260KB; PDFファイル)
・世帯状況・収入等申告書 (209KB; PDFファイル)
・介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 (216KB; PDFファイル)
・申請内容変更届出書 (132KB; PDFファイル)
・受給者証再交付申請書 (138KB; PDFファイル)
・特例介護給付費等支給申請書 (166KB; PDFファイル)
・計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 (114KB; PDFファイル)
・計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書 (114KB; PDFファイル)
・特例計画相談支援給付費・特例障害児相談支援給付費支給申請書 (33KB; PDFファイル)
・高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 (50KB; PDFファイル)
・新高額障害福祉サービス費等支給申請書 (45KB; PDFファイル)
・地域生活支援事業申請書 (83KB; PDFファイル)
・地域生活支援事業同意書 (75KB; PDFファイル)
様式について(障がい児を対象としたサービス)
・障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (144KB; PDFファイル)
・世帯状況・収入等申告書 (207KB; PDFファイル)
・障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 (147KB; PDFファイル)
・申請内容変更届出書 (116KB; PDFファイル)
・受給者証再交付申請書 (119KB; PDFファイル)
・特例障害児通所給付費支給申請書 (153KB; PDFファイル)
・高額障害児通所給付費支給申請書 (49KB; PDFファイル)