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障がい者就労施設等からの物品等調達方針

更新日 2023年04月01日

「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障がい者優先調達推進法)に基づき、国や地方公共団体等は、毎年度障がい者就労施設等からの物品および役務の調達の目標などを定めた調達方針を策定・公表し、年度終了後、物品等の調達の実績を取りまとめ公表することとなっています。

このたび、直方市では、障がい者就労施設等で就労する障がい者等の経済的な基盤を確立し、自立促進に資することを目的とした『令和5年度直方市障がい者就労施設等からの物品等調達方針』を策定しました。

令和5年度直方市障がい者就労施設等からの物品等調達方針 (18KB; MS-Wordファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。

適用範囲

市のすべての機関が発注する物品または役務の調達


対象となる障がい者就労施設等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業所等

  1. 就労移行支援事業所
  2. 就労継続支援事業所(A型・B型)
  3. 生活介護事業所
  4. 障がい者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る)
  5. 地域活動支援センター
  6. 小規模作業所

障がい者を多数雇用している企業等

  1. 障害者雇用促進法の特例子会社
  2. 次のすべての条件を満たす重度障害者多数雇用事業所
    1. 障がい者の雇用者数が5人以上
    2. 障がい者の割合が従業員の20%以上
    3. 雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上

在宅就業障がい者等

  1. 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を行う障がい者(在宅就業障がい者)
  2. 在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業障がい者支援団体)

調達する物品等

物品

事務用品、福祉用具、菓子類・食料品、野菜、園芸用品、家具、生活雑貨など

役務

印刷、クリーニング、リネンサプライ、清掃、除草、情報処理、仕分け・発送、資源回収・分別、警備、施設管理など

調達実績について

障害者優先調達推進法第9条第5項に基づき、障害者就労施設等からの調達実績について取りまとめました。

平成31年度直方市障がい者就労施設等からの物品等調達方針にもとづく実績報告 (51KB; PDFファイルPDFアイコン)

このページの作成担当・お問い合わせ先

子育て・障がい支援課 障がいサービス係

電話:0949-25-2139 ファクシミリ:0949-25-2135 このページの内容についてメールで問い合わせする