健康・福祉・子育て
子供とたんぽぽ
この階層のメニュー
Acrobat Readerリンクバナー

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

障害者差別解消法

更新日 2023年08月25日

誰もが暮らしやすい社会へ ~障がい者差別解消法~

障がいを理由とする差別を解消していくことで、障がいのある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、制定されました(平成28年4月施行)。

障がい者差別解消法とは

この法律は、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互いを尊重して、誰もが安心して暮らせる豊かな共生社会を実現することを目的に作られました。

その社会を実現するために、この法律では「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めています。

障がいのある人に対する差別をなくしていくことは、すべての人に求められる責務です。特に行政機関および会社・店などの民間事業者は下記の表に示すような取扱いを行う必要があります。

皆さん一人ひとりが障がいについて理解し、障がいを理由とした不当な区別や差別のない、誰もが暮らしやすい社会づくりをみんなで考えていきましょう。

「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の提供」

不当な差別的取扱い 障がいのある人への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体 禁止
不当な差別的取扱いが
禁止されます
法的義務
合理的配慮を行わなければなりません
民間事業者
(会社・お店など)
努力義務
合理的配慮を行なうよう努めなければなりません


「不当な差別的取扱い」とは

障がいのある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけるなど、障がいのない人と違う扱いをすることです。

※正当な理由がある場合は、「不当な差別的取扱い」にはなりません。

(例)車いすだからといって、お店に入店を断られた。

(例)障がいがあるという理由で、アパートを貸してもらえなかった。

「合理的配慮」とは

    障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、その解決に向けた工夫や配慮を行うことです。

※本人の意思表明が困難な場合には、その家族や介助者などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

(例)車イスを利用している人が乗り物に乗るときに手助けをすること。

(例)筆談や文章の読み上げなど、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段で対応すること

市民の皆さんにもできること

この法律では、一般の人に科せられる罰則はありません。しかし、差別をなくし、誰もが暮らしやすい笑顔ある社会を実現するために、次のような具体例を参考に、地域の中で助け合いましょう。

  • 障がいのある人が困っていたら、積極的に声を掛けてサポートの方法を尋ね、本人がしてもらいたいお手伝いをするようにしましょう。
  • 「まごころ駐車場」など、歩行が困難な人のための駐車スペースには、必要のない人は駐車しないようにしましょう。
  • 視覚障がい者を誘導する点字ブロックの上に、自転車などの障害物を置かないようにしましょう。

障がいを理由とする差別で困ったときには、次の相談窓口にお問い合わせください

相談窓口

子育て・障がい支援課 障がいサービス係

電話 0949-25-2139

ファックス 0949-25-2135

障がい者基幹相談支援センターかのん

電話 0949-24-1551

ファックス 0949-24-1552


このページの作成担当・お問い合わせ先

子育て・障がい支援課 障がいサービス係

電話:0949-25-2139 ファクシミリ:0949-25-2135 このページの内容についてメールで問い合わせする