児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
制度改正(令和6年10月分から)
令和6年10月分以降の児童手当は、新制度にもとづき支給されます。
児童手当認定請求等の電子申請について
マイナンバーカードを使って、直方市では令和3年10月1日から、児童手当認定請求等を電子申請で提出することができるようになりました。
詳しくは児童手当オンライン申請についてのページをご覧ください。
児童手当制度について
支給対象
直方市内に住所があり、18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している方に支給されます。
- 父母が共に児童を養育している場合は、原則として生計を維持する程度に高い方(所得の高い方)が受給者(請求者)となります。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学中の場合、一定の要件を満たせば支給されます)
- 児童が児童養護施設や里親に預けられている場合は、施設の設置者等に支給します。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても父母と同様の要件で手当を支給します。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 公務員の方は、勤務先から支給される場合がありますので、勤務先に確認をお願いします。
手当月額
■児童一人当たりの月額
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
※生計費の負担がある大学生年代まで(0歳~22歳の誕生日以後最初の3月31日を迎えるまで)の子のうち、年齢が上の子から第1子としてカウントします。
※大学生年代(18歳の誕生日以後最初の3月31日を迎えた後、22歳の誕生日以後最初の3月31日を迎えるまで)の子の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、児童手当の受給者からその子に対して「生計費の負担等」があればカウントの対象になります。子が自身の収入のみで生計を立てている場合はカウントの対象外となります。
※「生計費の負担等」があるとは、児童手当の受給者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合のことを指します。
支給月
2月、4月、6月、8月、10月、12月の各15日(土日祝日の場合はその直前の営業日)に前月分までの2か月分を支給します(年6回)。
(例:4月15日 → 2月分と3月分を支給)
原則として申請を行った月の翌月分から支給します。
※ただし、出生日や転入日が月末に近い場合は申請日が翌月になっても出生日や転入日から15日以内であれば、申請した月分から支給します。申請が15日を過ぎると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
請求等の手続き
直方市で新たに児童手当を受給する場合、届出の内容が変わった場合は直方市役所こども育成課に申請が必要です。
認定請求
出生や転入、公務員でなくなったとき、受給者が変更となるとき等、新たに直方市で児童手当を受給する場合
※原則として申請を行った月の翌月分から支給します。
※出生日や転入日等が月末に近い場合は申請日が翌月になっても出生日や転入日等から15日以内であれば、申請した月分から支給します。申請が15日を過ぎると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
【必要書類】
・認定請求書(窓口で配布もしくはオンラインで申請)
※子と親の住民票の住所が直方市にある場合のみオンライン申請が可能
・請求者名義の通帳かキャッシュカード
・請求者の加入している年金の種別がわかるもの(3歳未満の子を養育していない場合は不要)
・請求者(及び配偶者)の個人番号確認書類(マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票)
※子が請求者と住民票上別居している場合は子の個人番号確認書類も必要
・その他書類
(例)公務員でなくなった場合 → 退職したことが分かる辞令の写し等
額改定認定請求(増額)
すでに児童手当の受給者となっている方で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えた場合
- 新たに子が生まれ支給対象児童が増えた
- 養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
- 施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた
- 海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
- 大学生年代(18歳以上22歳以下)の子を監護するようになった(大学生年代の子を含めて養育している子が3人以上であり、そのうち1人以上が高校生年代以下である場合が対象)
【必要書類】
・額改定請求書(窓口で配布もしくはオンラインで申請)
※子と同居で新たに子が生まれた場合のみオンライン申請可能
・子が請求者と住民票上別居している場合、子の個人番号確認書類(個人番号が記載された住民票等)
・その他書類
額改定認定請求(減額)
離婚や施設入所等により、児童手当の支給対象となっている子の一部を養育しなくなった場合
- 支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
- 配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
- 児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
- 支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った
- 親等が養育している大学生年代(18歳以上22歳以下)の子が自身の収入のみで生計を立てるようになった
【必要書類】
・額改定請求書(窓口で配布)
・その他書類
受給事由消滅届
児童手当の受給資格がなくなるとき(支給対象児童を養育しなくなったとき)
- 市外に転出した
- 受給者が公務員になった
- 支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
- 配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
- 支給対象児童が死亡した
- 支給対象児童が国外に転出した
- 児童の未成年後見人を解任された
【必要書類】
・受給事由消滅届(窓口で配布もしくはオンラインで申請)
※市外に転出した場合のみオンラインで申請可能
・その他書類
(例)公務員に就職した → 採用されたことがわかる辞令書等
その他手続き
- 多子加算対象である大学生年代の申請をしたい
必要な手続き:監護相当・生計費の負担についての確認
- 振込口座を変更したい
必要な手続き:口座変更届
- 勤務・修学・療養等の事情により支給要件児童と別居することになった
必要な手続き:別居監護申立書
現況届について
毎年6月に行っていた現況届の手続きについて、令和4年度から原則不要になりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1)DV等の事情により、住民票の住所地が直方市と異なる方
(2)戸籍や住民票を持たない児童を養育している方
(3)離婚協議中で、配偶者と別居している方(世帯分離を含む)
(4)法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
(5)学生以外の大学生年代の子を養育しており第3子以降の児童の手当額が加算されている方
(6)その他、直方市から提出の案内があった方
上記にあてはまる方には現況届を送付しますので、6月中に提出をお願いします。
提出期限に遅れると支払いが遅れる場合があります。また、現況届の提出がない場合は8月支払い(6月分~7月分)
以降の手当が受けられなくなります。
児童手当の寄付について
児童手当等に係る寄付の申出…請求者(受給者)が希望する場合、児童手当等の額の全部または一部を寄付する旨を申し出ることができます。
児童手当等に係る寄付変更の申出…請求者(受給者)が希望する場合、児童手当等の寄付申出の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。
