第5次直方市障害シャ福祉基本計画 令和3年3月 直方市   はじめに ほんしでは、平成29年度から4年間を計画期間とする第4次直方市障害者福祉基本計画のもと、「障害のある人もない人も ともに自立して暮らせる住みよいまち 直方」の実現を目指し、全力で障害福祉施策に取り組んでまいりました。 近年、障害福祉を取り巻く環境は大きく変化しており、障害のあるかたの高齢化や重度化、親亡きあとの問題、災害時における避難対応、医療的ケア(じ、しゃ)に対する問題など、市として様々な対応を一層求められている現状にあります。わが国では、平成28年4月に「障害者差別解消法」の施行、「障害者雇用促進法」の改正、平成30年4月の「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の改正など、障害のあるかたの日常生活、社会生活に関わる重要な法律や制度の創設、改正が行われました。ほんしにおいても、障害者権利条約の趣旨を踏まえ、平成29年4月に「直方市手話言語条例」を制定し、手話が言語であることの認識に基づき、市民の皆様に対し手話の理解促進を、平成30年7月には「障害による差別を解消し共生社会をめざす直方市条例」を制定し、障害のある人もない人も全ての人が個人として尊重される共生社会の実現を推進していく事といたしました。 このたび、「第4次直方市障害者福祉基本計画」及び「第5期直方市障害福祉計画、第1期障害じ福祉計画」の計画期間が終了することに伴い、計画の見直しを行い、新たに「第5次直方市障害者福祉基本計画」を策定しました。引き続き本計画に基づき、ほんしといたしましては、障害の有無に関わらず、すべての市民が同じ地域に住む者同士としてお互いを理解し、共に暮らす共生社会を目指すとともに、障害福祉サービスや自立支援給付などの円滑な実施に努めてまいります。 結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提言いただきました「直方市障害者施策推進協議会」の委員並びに市民の皆様に対し心からお礼を申し上げるとともに、今後の計画の推進につきましても、より一層のお力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。 令和3年3月 直方市長、大塚進弘 目次 第1章、計画の策定にあたって、1ページ 1、 計画策定の背景と趣旨、1ページ 2、 計画の位置付け、3ページ 3、 計画の期間、4ページ 4、 計画の策定体制、4ページ 第2章、障害者をとりまく現状、5ページ 1、 直方市の現状、5ページ 第3章、計画の基本的な考え方、26ページ 1、 基本理念、26ページ 2、 基本目標、26ページ 3、 計画の体系、29ページ 第4章、施策の展開、31ページ 1、 障害者理解の促進、啓発、広報、権利擁護~、31ページ 2、 自分らしく働ける環境づくり、雇用、就業~、39ページ 3、 安心して生活するための保健、医療の充実、保健、医療~、42ページ 4、 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育、教育の充実、療育、教育~、47ページ 5、 地域生活を支える多様な支援の充実、福祉サービスとう、53ページ 6、 生きがいづくりや社会参加の促進、社会参加~、59ページ 7、 障害者を支える人づくりの推進、人材育成~、64ページ 8、 安心して生活できるまちづくりの推進、まちづくり~、67ページ 第5章、第6期障害福祉計画、第2期障害じ福祉計画、73ページ 1、 成果指標及び活動指標、73ページ 2、障害福祉サービス、相談支援の必要量見込と確保の方策、79ページ 3、 障害児つうしょ支援の必要量見込と確保の方策、86ページ 4、 地域生活支援事業の内容と必要量見込量、88ページ 第6章、計画の推進体制、94ページ 1、 計画の進行管理、95ページ 2、 自立支援協議会を中心とした連携、協働、95ページ 資料編、97ページ 1、 計画の策定経過、97ページ 2、 直方市障害者施策推進協議会条例、99ページ 3、 直方市障害者施策推進協議会委員名簿、101ページ 4、 用語解説、102ページ 第1章、計画の策定にあたって 1、 計画策定の背景と趣旨 近年、障害のあるかたの高齢化と障害の重度化が進む中で、障害福祉のニーズはますます複雑多様化しており、すべての障害のあるかたが、地域で安心して生活できるまちづくりが求められています。また、障害者基本法の理念にのっとり、障害の有無によって分け隔てられることなく、障害のあるかたもないかたも相互に人格と個性を尊重し合い、ともに支えあいながら暮らすことができる地域共生社会の実現が求められています。 国は、平成25年4月に障害者自立支援法を改正し、障害の定義に難病とうを追加し、地域社会における共生の実現に向けて、障害のあるかたの日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)を施行しました。平成28年5月には、障害福祉サービス及び障害児つうしょ支援の拡充とうを内容とする「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、障害のあるかたの望む地域生活の支援の充実や障害のある子どもへの支援ニーズの多様化に対し、きめ細かな対応とうを図ることとしています。 また、平成26年1月には「障害者の権利に関する条約」に批准し、平成28年4月に、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)及び雇用の分野における障害のあるかたに対する差別の禁止及び障害のあるかたが職場で働くにあたっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定める「障害者の雇用の促進とうに関する法律の一部を改正する法律」が施行されています。 高齢福祉、子ども、子育て支援とうに関する各制度の成熟化が進む一方で、人口減少、家族、地域社会の変容などにより、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現が求められています。 昨今では、支援が必要な場合であっても、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え、複合的な支援を必要とするといった状況もみられ、年齢を重ねても多様な生活課題を抱えても総合的な支援を受けやすくする必要性も生じてきています。 また、国の基本指針では、直近の障害者施策の動向とうを踏まえ、令和3年度から令和5年度までの第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画の策定に当たり、障害福祉人材の確保や障害者の社会参加を支える取組が盛り込まれるなど、見直しがされています。 ほんしでは、平成29年3月に策定した「第4次直方市障害者福祉基本計画」及び平成30年3月に策定した「第5期直方市障害福祉計画、第1期障害児福祉計画」の計画期間が令和2年度をもって終了することから、ほんしの障害者施策を引き続き計画的に推進していくため、新たに令和3年度を初年度とした第5次直方市障害者福祉基本計画、第6期直方市障害福祉計画、第2期障害児福祉計画を策定することとしました。 2、計画の位置付け 障害者計画は、ほんしの障害者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画であり、市民、関係機関、団体、事業者、市(行政)が、それぞれに自主的かつ積極的な活動を行うための指針となる計画で、障害者基本法第11条第3項に基づく「市町村障害者計画」として位置づけています。 障害福祉計画及び障害児福祉計画は、国の基本指針に基づき、障害のあるかたの地域生活を支援するためのサービス基盤整備とうに係る令和5年度末における成果目標を設定するとともに、各種サービスの必要量を見込み、その提供体制を確保するための方策について定める計画で、それぞれ障害者総合支援法第88条に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第33条の20に基づく「市町村障害児福祉計画」として位置づけています。 策定にあたっては、福岡県障害者長期計画、福岡県障害者福祉計画及び福岡県障害児福祉計画並びに直方市総合計画及び同実施計画における障害者施策との整合性を図りました。 3、計画の期間 第5次直方市障害者福祉基本計画は、令和3年度から8年度までの6年間を計画期間とし、第6期直方市障害福祉計画、第2期直方市障害児福祉計画は、国の基本指針に基づき、令和3年度から5年度までの3年間を計画期間とします。 4、 計画の策定体制 学識経験者や関係団体代表とうで組織する「直方市障害者施策推進協議会」において、計画内容とうについて検討を行うとともに、障害者(じ)実態調査や関係団体ヒアリングとう、により把握した市民の意見、要望とうを計画へ反映しました。 また、庁内においては、関係各課とう、のヒアリングを行い、計画案の内部調整とうを行いました。 さらに、計画に広く市民からの意見を反映するため、令和2年12月から令和3年1月に計画原案に対するパブリックコメント(市民意見提出)を実施しました。 第2章、障害者をとりまく現状 1、直方市の現状 (1)障害者の状況 ①、人口、障害者手帳所持者数の推移 ほんしの総人口は、令和2年10月末現在56,350にんで、年々減少しています。 障害者手帳所持者数は、令和2年10月末現在3,876にんで、増減を繰り返しており、人口総数に占める障害者手帳所持者の割合は6てん9%と増加傾向にあります。 ②、障害者手帳所持者数の推移 障害者手帳別の所持者数の推移をみると、身体障害者手帳所持者数は減少傾向にあり、令和2年10月末現在2,789人となっています。 また、療育手帳所持者数は年々増加しており、令和2年10月末現在612人となっています。精神障害者保健福祉手帳所持者数も年々増加しており、令和2年10月末現在475人となっています。 (2)身体障害者手帳所持者の状況 ①、身体障害者手帳所持者の等級別推移 身体障害者手帳所持者数の等級別の推移をみると、令和2年10月末現在、1級の手帳所持者数が956人で最も多く、次いで4級の手帳所持者数が630人となっています。また、5級以外の手帳所持者数は減少傾向となっています。 ②、障害別、等級別身体障害者手帳所持者数及び構成比 身体障害者手帳所持者数の障害の種類別の推移をみると、肢体不自由が1,313にん(47てん7%)と最も多く、次いで内部障害が891人(32てん3%)となっています。また、肢体不自由の手帳所持者数は減少傾向にあります。 ③、年齢別身体障害者手帳所持者数の推移 身体障害者手帳所持者数の年齢構成をみると、65歳以上の割合が高く、約8割を占めています。 (3)療育手帳所持者の状況 ①、障害の程度別療育手帳所持者数の推移 療育手帳所持者数の判定別の推移をみると、令和2年10月末現在、B2判定の手帳所持者数が199人で最も多く、次いでB1判定の手帳所持者数が165人となっています。また、B1、B2判定の手帳所持者数は増加傾向にあります。 ②、年齢別療育手帳所持者数 療育手帳所持者数の年齢構成をみると、18から64歳の割合が最も高くなっています。また、他の障害に比べて、18歳未満の児童の占める割合が高くなっています。 (4)精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 ①、精神障害者手帳所持者の等級別推移 精神障害者手帳所持者数の等級別の推移をみると、令和2年10月末現在、2級の手帳所持者数が272人で最も多く、次いで3級の手帳所持者数が177人となっています。また、2級、3級の手帳所持者数は年々増加しています。 ②、年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 精神障害者保健福祉手帳所持者数の年齢構成をみると、18から64歳の割合が最も高く、約8割を占めています。 ③、自立支援医療(精神通院)受給者数の推移 自立支援医療受給者数の推移をみると、更生医療受給者数は令和2年10月末現在293人で、増加傾向にあります。育成医療受給者数は令和2年10月末現在3人で、年々減少しています。精神医療受給者数は令和2年10月末現在1,117にんで、年々増加しています。 (5)特別支援学級在籍児童、生徒数の状況 ①、特別支援学級在籍児童、生徒数の推移 特別支援学級在籍の児童、生徒数の推移をみると、小学校の児童数では、令和2年4月1日現在168人で、年々増加しています。中学校の生徒数では、令和2年4月1日現在36人で、増加傾向にあります。 (6)障害支援区分認定者の状況 ①、障害支援区分認定者数の推移 障害支援区分認定者数の推移をみると、令和2年10月末現在、区分6が25人で最も多く、次いで区分2が20人となっています。 2、実態調査の状況 (1)日常生活、暮らしについて ①、平日の昼間の過ごし方 日中の過ごし方については、「自宅で過ごしている」と回答した人の割合が41てん0%と最も高く、次いで、「企業、事業所とうで仕事をしている(自営業や家業手伝いを含む)」(19てん6%)、「デイサービスや医療機関のデイケアとうに通っている」(7てん2%)となっています。 ②、外出の頻度 外出の頻度については、43てん0%の人が「ほとんど毎日」と回答しました。次いで、「週に2~3回ぐらい」(30てん3%)、「月に2~3回ぐらい」(16てん3%)となっています。 ③、外出の際に困ること 外出の際に不便や困難を感じることについては、「特にない」と回答した人の割合が30てん8%と最も高く、次いで、「建物の階段、段差」(28てん2%)、「歩道、通路の段差、障害物」(28てん0%)となっています。 療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者では、「特にない」と回答した人の割合が最も高くなっています。 身体障害者手帳所持者で最も回答した人の割合が高かったのは「建物の階段、段差」(33てん3%)」となっています。 ④、現在の暮らしの状況 現在どのように暮らしているか尋ねたところ、最も回答した人の割合が多かったのは「家族と一緒に暮らしている」で、67てん6%となっています。次いで、「一人で暮らしている」(17てん1%)、「福祉施設(障害者支援施設、高齢者支援施設)で暮らしている」(6てん4%)となっています。 (2)相談支援について ①、今、気にかかること 生活の中で困っていることや不安に思っていることについては、「経済的な不安」と回答した人の割合が38てん4%と最も高く、次いで、「障害や健康上の心配、悩み」(36てん2%)、「将来の生活が不安(親亡きあとの不安)」(21てん9%)となっています。 ②、福祉に関する相談相手 不安や悩みの相談先については、「家族や親戚」と回答した人が53てん0%と最も多く、次いで、「友人や知人」(16てん6%)、「病院(医師、看護師)」(16てん0%)となっています。 (3)障害の理解について ①、障害のことでの差別や人権侵害 差別や偏見とうを感じることがあるかを尋ねたところ、全体の23てん9%の人が「よく感じる」、「ときどき感じる」と回答しました。 ②、障害のことでの差別や人権侵害(障害児) 差別や偏見とうを感じることがあるかを尋ねたところ、全体の5てん9%が「よく感じる」、49てん2%が「ときどき感じる」と回答しました。 (4)地域との関わり、支援について ①、住み慣れた地域で生活していくために必要な支援について 自宅や地域で生活する(生活し続ける)ためには、どのような環境や条件が必要だと思うか尋ねたところ、「医療機関が近くにあること」、と回答した人が28てん7%と最も多く、次いで、「家族と同居できること」(28てん4%)、「何でも相談できる窓口があること」(27てん5%)となっています。 (5)災害じとうの支援について ①、災害時にひとりで避難できるかについて 災害時の避難については、35てん1%の人が「できない」と回答しました。「できない」と回答した人の割合は、知的障害がある人で高い傾向にあります。 ②、災害時にひとりで避難できるかについて(障害児) 災害時の避難については、一人で避難できないと回答した人は69てん0%となっています。特に身体障害児では81てん0%が「できない」と回答しています。 ③、災害のときに困ること 災害時に心配なことについては、「薬や医療的ケアを確保できるか」と回答した人の割合が最も高く、38てん5%となっています。次いで、「避難所で必要な支援が受けられるか」(30てん9%)、「避難所の設備が障害に対応しているか」(27てん5%)となっています。 (5)医療について ①、診察を受けるときに困ること 医療機関の受診の際に困っていることについては、「お子様の障害に対応した医療機関が近くにない」と回答した人の割合が39てん1%と最も高く、次いで、「通院の為の交通費の負担が大きい」(17てん3%)、「医療機関までの移動が困難」(12てん7%)となっています。 「特にない、わからない」と回答した人の割合は42てん7%であるのに対し、身体障害者手帳所持児童では10てん0%となっています。特に移動に関する困難を感じている割合が高く、更に、「介助をする家族の負担が大きい」と回答した人の割合も25てん0 %と全体と比較して高くなっています。 (6)就労について ①、仕事の形態 就労している人に、就業形態を尋ねたところ、「臨時雇い(パート、アルバイトなど)」(27てん8%)と回答した人の割合が最も高く、次いで、「正社員、せいしょくいん」(21てん0%)、「福祉事業所に通っている」(19てん2%)となっています。 ②、仕事をする上での不安や不満の内容 就労していると回答した人に、仕事のことで悩んでいることについては、「収入が少ない」と回答した人の割合が37てん4%と最も高く、次いで、「特にない」(27てん6%)、「職場でのコミュニケーションがうまくとれない」(13てん8%)となっています。 ③、就労に必要な支援 障害者が働くために大切だと思うことについては、「職場の障害者への理解」と回答した人が40てん3%と最も多く、次いで、「就労するための技術を身につける訓練」(26てん3%)、「短時間勤務や勤務にっすうとうの配慮」(24てん9%)となっています。 第3章、計画の基本的な考え方 1、、基本理念 第4次直方市障害者計画(平成29年度から令和2年度)では、障害のある人もない人も、ともに自立して暮らせる住みよいまち「のおがた」を基本理念とし、計画を推進しており、引き続き、本計画においても、この基本理念を継承し、計画を推進します。 2、、基本目標 (1)障害者理解の促進 地域でともに暮らす障害のある人とない人との互いの心の隔たりを埋めるため、障害への正しい理解を深めるための広報、啓発活動や福祉教育活動に取り組むほか、地域交流、ボランティア活動とうを推進し、障害のある人を地域で支え合う市民意識の醸成に努めます。 また、医療現場や就労の場とう、のさまざまな機会や状況において、障害のある人への差別や偏見をなくし、障害特性への配慮が行き届き、障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりを進めます。 (2)自分らしく働ける環境づくり 障害のある人の多様な可能性を最大限に活かし、地域において自立した日常生活を営むことができるよう、関係機関とうとの連携に努め、就労の場の確保、就職の意向確認、就労後のフォローなど、就労を支援する体制を整備します。  (3)安心して生活するための保健、医療の充実 生涯を通じて必要な保健、医療サービスが受けられる体制づくりをめざすとともに、障害のある人が身体の健康保持や増進に必要な支援を受けることにより、自らの「健康」や「体力」について、現在よりも安心感が得られるよう、継続した保健、医療および福祉サービスの量的、質的な充実を図り、自立生活に向けた福祉的支援体制を構築します。 (4)子どもの可能性を伸ばす一貫した療育、教育の充実 障害児の能力や個性を最大限に伸ばすためには、早期の療育支援や児童の特性に合った指導が重要です。そのため、療育体制の充実を図るとともに、特別支援教育の充実や地域、学校における支援体制の整備を推進します。 (5)地域生活を支える多様な支援の充実 様々な状況にある障害のある人とその介護者の地域での生活を支援するため、基幹相談支援センターを中核とする関係機関とうの相談支援のネットワークを強化し、相談支援体制の充実を図ります。 また、在宅での生活を支える障害福祉サービスとう、の提供体制や、地域での生活拠点となるグループホームとう、の社会資源の充実を図っていきます。 (6)生きがいづくりや社会参加の促進 障害の有無に関わらず、社会活動に参加し生きがいのある暮らしを送ることができるよう、円滑に学習活動や文化芸術活動、スポーツ、レクリエーションを行うことができる環境の更なる整備とうを推進します。 (7)障害者を支える人づくりの推進 障害のある人が地域で生活していく上では、さまざまな情報を得ることが重要です。これらの情報を障害のある人が入手しやすい環境を整備するため、障害特性を踏まえた、情報のバリアフリー化を推進します。 また、さまざまなコミュニケーション手段を確保することは、障害のある人が地域で安心して暮らすことにもつながることから、地域とうにおけるコミュニケーションの支援体制を充実します。 (8)安心して生活できるまちづくりの推進 障害のある人の自立と社会参加を支援し、誰もが快適で暮らしやすい生活環境の整備を推進するため、障害のある人に配慮したまちづくりを推進します。 また、災害その他の緊急時にも安心安全が確保されるよう、避難支援体制や防犯対策とうの取り組みを強化し、誰もが暮らしやすいまちづくりを推進します。 3、計画の体系 基本理念 障害のある人もない人も、ともに自立して暮らせる住みよいまち「のおがた」 基本目標1、障害者理解の促進 施策の方向性(1)啓発広報活動の推進 施策の方向性(2)福祉教育の充実 施策の方向性(3)交流機会の拡大 施策の方向性(4)権利擁護の推進及び虐待の防止 基本目標2、自分らしく働ける環境づくり 施策の方向性(1)企業とう、での雇用の促進 施策の方向性(2)就労移行、継続支援、定着支援の充実 施策の方向性(3)福祉的就労の場づくり 基本目標3、安心して生活するための保健、医療の充実 施策の方向性(1)障害の予防や早期発見の充実 施策の方向性(2)精神保健施策の充実 施策の方向性(3)保健、医療サービスの充実 基本目標4、子どもの可能性を伸ばす一貫した療育、教育の充実 施策の方向性(1)切れ目のない支援の充実 施策の方向性(2)早期療育の充実 施策の方向性(3)就学前の保育、教育の充実 施策の方向性(4)学校教育とうの充実 基本目標5、地域生活を支える多様な支援の充実 施策の方向性(1)在宅福祉サービスの充実 施策の方向性(2)日中活動の場の確保 施策の方向性(3)住まいの確保と居住支援 施策の方向性(4)情報提供、相談体制の充実 基本目標6、生きがいづくりや社会参加の促進 施策の方向性(1)多様な居場所づくりの促進 施策の方向性(2)スポーツ、レクリエーション、文化活動の促進 施策の方向性(3)地域活動の促進 基本目標7、障害者を支える人づくりの推進 施策の方向性(1)専門職とうの養成、確保 施策の方向性(2)ボランティア活動の推進 基本目標8、安心して生活できるまちづくりの推進 施策の方向性(1)福祉のまちづくりの推進 施策の方向性(2)道路とう生活空間の整備 施策の方向性(3)公共交通環境の整備 施策の方向性(4)安全安心のまちづくりの推進 第4章、施策の展開 1、 障害者理解の促進 、啓発、広報、権利擁護 (1)啓発広報活動の推進 障害者が不当な差別を受けず、誰もが分け隔てなく共生する社会を実現するためには、市民の障害への理解、差別や偏見の解消のため、周知啓発を行っていくことが必要です。 ほんしにおいても、障害者理解に向けた各種広報啓発活動に取り組んでいますが、障害福祉に関するアンケート結果によると、差別や偏見とうを感じることがあるかについて、2割の人が「よく感じる」、「ときどき感じる」と回答しており、依然として障害者に対する理解が浸透していないことがわかります。 今後も、障害に関する正しい知識を市民の中に広げていくため、障害者に対する理解を深める啓発活動を進めることが重要です。 施策の方向 ① 啓発広報活動の推進 ② 障害者や関係団体による啓発活動の促進 ① 啓発広報活動の推進 1、 施策名 様々な媒体、機会を活用した啓発 内容、市報「のおがた」に障害に関する啓発記事を定期的に掲載したり、社会福祉協議会発行の「社協だより」や関係団体の発行物、市のホームページを活用したりするなど、広報啓発事業の創意工夫に努めます。 また、「障害者の日(12月9日)」や「障害者週間(12月3日~9日)」、「障害者雇用支援月間(9月)」などを活用し、啓発活動を行います。 担当課 健康福祉課 2、 施策名 文化、スポーツ事業を通じた啓発 内容、「市民文化祭」や社会福祉協議会主催の「よこいと運動会」、「福祉まつり」などの多くの市民が参加する文化、スポーツ、福祉関連行事をはじめ、障害者も参加できる各種ニュースポーツを推奨するなど、文化、スポーツ事業を通じた啓発に努めます。 担当課 健康福祉課 文化、スポーツ推進課 3、 施策名 商業施設とうを活用した啓発、内容、市民が多く集まる場所での啓発活動により、障害者への正しい理解の促進を図ります。 担当課 健康福祉課 4、 施策名 発達障害や精神障害、内部障害とうに関する理解促進 、内容、発達障害や精神障害、高次脳機能障害、内部障害、難病など、外見からわかりにくいために特に市民の理解が遅れていると思われる障害について、積極的に啓発、広報を行います。 、担当課 健康福祉課 こども育成課 ② 障害者や関係団体による啓発活動の促進 5、 施策名 障害者や関係団体による啓発活動の支援 、内容、、障害者や関係団体などが自主的に啓発活動を行う際に、活動の広報などの支援を行います。また、市で啓発事業を行う場合にも、より効果的な啓発が行えるよう、障害者や関係団体からの協力を得ながら進めます。さらに、障害者との相互交流によって、障害に対する理解を深めていきます。 担当課 健康福祉課 (2)福祉教育の充実 障害児の保護者を対象としたアンケートでは、どのような時に差別や偏見を感じるかについて、約半数が「教育の場(学校とう)」と回答しています。また、住みやすいまちをつくるために必要なこととして、約2割が「差別や偏見をなくすための福祉教育や広報活動の充実」を挙げています。 引き続き、教育の場における福祉教育に取り組むとともに、地域の様々な場における福祉教育活動に取り組み、障害に対する理解の促進を図る必要があります。 施策の方向 ① 学校での福祉教育の充実 ② 社会教育での福祉教育の充実 ③ 企業とうに対する理解促進 ④ 市職員の理解促進 ① 学校での福祉教育の充実 6、 施策名 福祉教育の充実 、内容、「総合的な学習の時間」とう、も活用しながら、教育指導計画に基づき、障害に対する理解を深めるための福祉教育の充実に努めます。 授業の実施にあたっては、障害者や当事者団体などと連携した、交流型の授業の実施に努めます。 担当課 学校教育課 7、 施策名 教職員研修の実施、 内容、教職員が障害に対して正しく理解し、児童生徒に適切な福祉教育を行えるよう、校内研修や各種関係機関と連携した研修を継続的に実施します。 担当課 学校教育課 8、 施策名 学習教材の活用 内容、学校教育や社会教育とう、のばでより効果的な福祉教育が行われるよう、学習冊子をはじめ、啓発ビデオやアイマスクなどの有効な教材の活用に努めます。 担当課 学校教育課 ② 社会教育での福祉教育の充実 9、 施策名 交流を通じた学習機会の充実 、内容、「人権文化祭」とう、で、障害者との交流や、障害者問題の学習の機会を提供します。 担当課 市民、人権 同和対策課 10、 施策名 人権教育、啓発での障害者理解の促進 、内容、「人権問題講演会」とう、での障害者問題に関するテーマの導入や人権啓発冊子「ひらく」での特集掲載など、人権教育、啓発の中での障害者理解の促進を図ります。 担当課 市民、人権同和対策課 ③ 企業とうに対する理解促進 11、 施策名 企業同和問題研修会での理解促進 、内容、企業同和問題研修会において、人権問題の一環として、障害者問題や障害者に対する支援のあり方とうについての研修を行い、企業、事業所の理解促進に努めます。 担当課 市民、人権 同和対策課 健康福祉課 12、 施策名 企業とうの自主研修への支援 、内容、企業、事業所が行う障害者理解に関する自主研修とうを支援するため、関係団体とうとも連携しながら、講師の斡旋や啓発ビデオとうの教材の貸出、市からの出前研修とうを行います。 担当課 市民、人権 同和対策課 健康福祉課 ④ 市職員の理解促進 13、 施策名 市職員への障害福祉とうに対する正しい理解の促進 、内容、直方市職員対応要領に基づき、障害者問題を含むすべての人権問題に対して正しく理解し、適切な対応ができるよう、全職員を対象にした研修とうにより、理解促進を図ります。 担当課 人事課 市民、人権 同和対策課 健康福祉課 (3)交流機会の拡大 障害の有無にかかわらずお互いに理解し合い、ともに生きる社会をつくっていくために、障害のある人とない人が交流する機会が重要です。 障害福祉に関するアンケート調査結果(児童版)では、子どもが過ごす環境で、大切だと思うものについて、2割の保護者が「イベントなど、子ども同士の交流の場、機会」と回答しており、学校や地域における交流の機会の充実や参加の促進を図る必要があります。 施策の方向 ① 学校とう、での交流の促進 ② 地域での交流の促進 ① 学校とうでの交流の促進 14、 施策名 インクルーシブ教育の充実、 内容、教育指導計画に基づき、小、中学校において、障害のある子もない子も、ともに学べる環境づくりとして、通常学級と特別支援学級との日常的な交流に努めます。 また、障害のあるなしに関わらず、安心して通うことのできる保育所、幼稚園の体制整備に努めます。 担当課 学校教育課 こども育成課 15、 施策名 特別支援学校とうとの交流、 内容、学校行事の機会を活用して、特別支援学校と小、中学校との交流に努めます。 担当課 学校教育課 16、 施策名 障害者施設とうとの交流、 内容、障害者が入所、つうしょする施設とうと小、中学校との交流を促進するため、施設が実施する交流事業の情報を小、中学校に提供し、職場体験学習とうの機会を活用して、交流機会の拡大を図ります。 担当課 学校教育課 健康福祉課 ② 地域での交流の促進 17、 施策名 福祉関連行事への参加促進、 内容、社会福祉協議会主催の「よこいと運動会」や「福祉まつり」とう、の障害者が参加する各種行事について、市民の参加促進を図ります。 担当課 健康福祉課 18、 施策名 地域行事への障害者の参加促進、 内容、運動会や文化祭とうの地域で開催される行事に、障害者が気軽に参加できるよう配慮した会場づくりや、行事内容の検討について働きかけを行うなど、地域の理解促進や、地域行事に関する情報提供に努めます。 担当課 健康福祉課 文化、スポーツ推進課 19、 施策名 施設の地域交流の促進、 内容、障害者の入所、つうしょ施設に対して、地域との交流を支援するために、施設行事の広報や市職員の行事参加とうに努めます。 担当課 健康福祉課 (4)権利擁護の推進及び虐待の防止 国においては、「障害者虐待防止法」、「障害者差別解消法」や「成年後見制度利用促進法」とうさまざまな法律が整備され、障害者の権利を擁護する体制が整いつつあります。 ほんしでは、「あらゆる差別をなくし人権を守る条例」(平成8年制定)に基づき、あらゆる人が人権を尊重される差別のない社会づくりを目指して、人権意識の啓発や人権問題に関する相談対応とうに取り組んできました。また、「障害による差別を解消し共生社会をめざす直方市条例」(平成30年制定)に基づき、障害のある人への差別の解消を推進し、障害のある人もない人も全ての人が個人として尊重される共生社会の実現を目指しています。 障害福祉に関するアンケート結果では、虐待(嫌なこと)の経験については、1割以上の人が何らかの虐待(嫌なこと)を受けていると回答しており、障害者に対する権利擁護の推進や虐待防止とうの充実が求められます。 また、成年後見制度の認知度について、「名称を聞いたことはあるが、内容は知らない」「知らなかった」と回答した人の割合が合わせて5割半ばとなっており、判断能力が不十分な障害者とうに対して、本人の意思をできる限り尊重しながら、安心、安全な暮らしができるよう、各種制度の周知と利用の促進を図ることが重要です 施策の方向 ① すべての人の人権擁護の推進 ② 虐待防止対策の推進 ③ 障害者の権利擁護の推進 ④ 障害による差別を解消し共生社会をめざす直方市条例の推進 ① すべての人の人権擁護の推進 20、 施策名 「直方市部落差別をはじめあらゆる差別の解消の推進に関する条例」に基づく人権意識の啓発 、内容、同和問題や人権問題に関する講演会や街頭啓発とうにより、障害者を含むすべての市民の人権を大切にするという人権意識の啓発に努めます。 担当課 市民、人権 同和対策課 ② 虐待防止対策の推進 21、 施策名 虐待防止や差別禁止に関わる啓発、 内容、「障害者虐待防止法」とう、の障害者の権利擁護に関わる法制度の内容について、市民や関係機関とうに周知し、理解促進を図ります。 担当課 健康福祉課 22、 施策名 虐待防止対策の推進、 内容、障害者の虐待防止及び早期発見、対応を図るとともに、障害者虐待防止法に基づく虐待防止センターを中心に取り組みの充実を図ります。 担当課 健康福祉課 ③ 障害者の権利擁護の推進 23、 施策名 障害者施設とう、での権利擁護の推進、 内容、判断能力が十分でない障害者や高齢者とう、の財産管理やサービス利用とうを支援するため、「成年後見制度利用支援事業」や社会福祉協議会が行う「日常生活自立支援事業」とう、の権利擁護関連事業の周知と利用促進に努めます。 担当課 健康福祉課 24、 施策名 権利擁護に係る関係機関の連携、内容、直鞍地区障害者とう地域自立支援協議会の権利擁護部会及び障害者差別解消支援地域協議会とうを活用し、関係機関の連携強化を図ります。 担当課 健康福祉課 ④ 障害による差別を解消し共生社会をめざす直方市条例の推進 25、 施策名 障害による差別を解消し共生社会をめざす直方市条例の推進、 内容、障害による差別を解消し共生社会をめざす直方市条例に基づき、不当な差別的取扱いの禁止や社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供を進めるとともに、障害を理由とする差別に対する相談体制の充実を図ります。 担当課 健康福祉課 関係各課 2、 自分らしく働ける環境づくり、~雇用、就業~ (1)企業とうへの啓発及び雇用の促進 障害者がその能力と適性に応じて就労することは、障害のある人の地域社会における自立と社会参加を促進するうえで最も重要なことのひとつです。 障害福祉に関するアンケート結果では、仕事のことで悩んでいることや困っていることについて、「収入が少ない」が3割半ば、「職場でのコミュニケーションがうまくとれない」が1割となっており、働く意欲のある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、企業とうへの雇用促進、障害の理解や就労環境の改善や雇用の創出に積極的に取り組んでいくことが必要です。 また、障害福祉に関するアンケート調査結果(児童版)では、学校を卒業後、主に必要だと思われる支援について、約半数が「職業訓練(職場体験、実習の場)」と回答しています。 障害者が社会の一員として、地域で経済的に自立し、障害の特性や本人の適正に応じて、能力を十分に発揮することができるよう、関係機関や企業と連携し、サービスの利用促進をはじめとする就労支援体制の充実に取り組むことが必要です。 施策の方向 ① 企業への啓発と雇用の場の確保 ② 行政での雇用の場とうの創出 ③ 関係機関とうとの連携による就労支援 ① 企業への啓発と雇用の場の確保 26、 施策名 企業への啓発、 内容、企業とうに対して、広報や研修などを活用した障害者雇用についての啓発を推進していきます。 また、「企業同和問題研修会」とうの場を活用して、障害者雇用についての意識啓発に努めます。 担当課 健康福祉課 商工観光課 市民、人権 同和対策課 ② 行政での雇用の場とうの創出 27、 施策名 障害者のための雇用開発 、内容、障害者に適する職場や仕事の内容、形態について、先進自治体や周辺自治体の事例とうも参考に調査、研究を行い、行政内での雇用開発に努めます。 担当課 人事課 健康福祉課 ③ 関係機関とうとの連携による就労支援 28、 施策名 職業教育、実習とうの充実、 内容、福岡県央障害者就業、生活支援センターやハローワークとうと連携して、障害者の職業教育、実習とうの充実を図ります。 担当課 人事課 健康福祉課 29、 施策名 就業相談の充実、内容 「直鞍地区障害者とう地域自立支援協議会就労支援部会」を中心に、職業相談をはじめとした、障害者の就労に関わる相談、支援に努めます。 担当課 健康福祉課 30、 施策名 職場定着の支援、内容、福岡県央障害者就業、生活支援センターやハローワークとうと連携して、障害者、企業双方を支援する各種制度の周知と活用促進に努めます。また、一人ひとりの状況に応じた職場定着支援ができるよう、ケース会議の開催とう、関係者で情報共有しながら支援できる体制強化を図ります。 担当課 健康福祉課 31、 施策名 企業、関係機関とのネットワークづくり 、内容、関係機関で設置している「直鞍地区障害者とう地域自立支援協議会就労支援部会」で、ハローワークや福岡県央障害者就業、生活支援センターと連携して、企業や関係機関とのネットワークの拡充を図ります。 担当課 健康福祉課 32、 施策名 就労移行支援事業、就労定着支援事業の促進 、内容、サービス事業者(施設)とうと連携して、「就労移行支援事業」とう、の一般就労移行のためのサービスの利用促進を図ります。 また、就労移行支援とうの利用を経て、一般就労後、就労の継続を図るため必要な支援を行う「就労定着支援事業」の利用促進を図ります。 担当課 健康福祉課 (2)福祉的就労の場づくり 障害者の就労を通した自立は、社会への貢献、生きがいを持つという観点からも重要ですが、働く意欲があっても、一般就労が困難である人には福祉的就労の場を整備することはとても重要であり、福祉的就労の場の整備が必要です。 障害者が社会の一員として、地域で経済的に自立し、障害の特性や本人の適正に応じて、能力を十分に発揮することができるよう、関係機関やサービス事業所とうと連携しながら、福祉的就労支援体制の充実を図るとともに、障害福祉サービス事業所とうの販路拡大の取り組みが必要です。 施策の方向 ① 就労継続支援事業、地域活動支援センターとうの促進 ② 障害者就労施設とう、からの優先調達の推進 ① 就労継続支援事業、地域活動支援センターとうの促進 33、 施策名 就労継続支援事業の促進 、内容、福祉的就労の場として、「就労継続支援事業」のサービスの利用促進を図ります。 担当課 健康福祉課 34、 施策名 地域活動支援センターの利用促進 、内容、福祉的就労や交流、レクリエーションとう、のばとして、「地域活動支援センター」の利用促進を図ります。 担当課 健康福祉課 ② 障害者就労施設とう、からの優先調達の推進 35、 施策名 障害者就労施設とう、からの優先調達の推進、 内容、福祉的就労の場で製造される製品の販路拡大に向け、行政内部や各種行事での販売機会の提供などの支援に努めます。 また、障害者施設合同販売会を活用し、市民に施設の製品を周知します。 担当課 健康福祉課 商工観光課 3、 安心して生活するための保健、医療の充実、保健、医療 (1)障害の予防や早期発見の充実 障害や発達が気になる子どもに対しては、早期から発達段階に応じた支援を行っていくことが重要です。 障害福祉に関するアンケート調査結果(児童版)では、子どもの障害や発達課題などの早期発見について、1割が「早く気づけたと思わない」と回答しており、早期発見、早期療育につなげていくことが重要です。 今後も、乳幼児期における健康診査とうにおいて、疾病、障害や育児困難とう、子どもの成長や発達に影響を与える事項の早期発見に努めるとともに、未受診者の把握に努め、受診を促していくことが必要です。 また、成人期における障害の要因となる疾病とうの予防や介護予防といった取り組みについても充実を図る必要があります。 施策の方向 ① 母子保健の充実 ② 成人保健対策の充実 ① 母子保健の充実 36、 施策名 乳幼児健康診査の充実、 内容、乳幼児健康診査(4カ月じ、7カ月じ、1歳6カ月じ、3歳6カ月じ)について、受診人数に応じて毎月の開催回数を増やし、早期発見、早期の対応のためのきめ細やかな支援体制を継続していきます。きめ細やかな相談、支援を継続していくため、専門職の確保について検討していきます。 担当課 こども育成課 37、 施策名 相談指導事業の充実 、内容、保護者が個々に応じた子育てができるよう専門職とうによる相談指導事業を実施しています。十分な相談時間をかけ、より具体的な支援ができるよう努めていきます。 担当課 こども育成課 38、 施策名 乳児家庭全戸訪問事業の推進 、内容、生後4カ月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育てに関する相談への対応や情報提供を行うとともに、家庭児童相談員と連携し、支援を要する親子を把握し、必要なサービス提供へのつなぎとうを行います。 担当課 こども育成課 ② 成人保健対策の充実 39、 施策名 健康診査とうの充実、 内容、障害の発生につながる生活習慣びょうとうの予防と早期発見のため、バリアフリーとうに配慮しながら、各種がん検診や特定健康診査とうの受診率の向上に努めます。また、各種健(検)診の結果、よう指導、よう医療の人への個別指導や健康教室とうの開催により、疾病に対する理解と予防に対する知識の普及に努めます。 担当課 健康福祉課 40、 施策名 介護予防の推進、 内容、介護保険法に基づき、高齢者を対象とした介護予防事業(いちじ予防事業、二次予防事業)を推進し、高齢期の閉じこもりや寝たきり、認知症とうの予防に努めます。 担当課 高齢者支援課 (2)精神保健施策の充実 障害福祉に関するアンケート結果では、日常生活における差別や偏見、疎外感について、精神障害者は他の障害者に比べ、差別や偏見を感じる割合が高い傾向にあり、精神障害に対する正しい理解の普及が必要です。 また、現代社会ではライフスタイルの多様化により、家庭、学校、職場などでのストレスが増大し、心の問題を抱えている人が増えています。精神疾患は誰もが発症する可能性のある病気であること、適切な治療により、症状の安定や治癒が可能であることを啓発するとともに、相談体制の充実など、心のケアに関する取組が重要です。 施策の方向 ① 広報、啓発の推進 ② 心の健康づくりの推進 ③ 精神障害者の地域への円滑な移行、定着支援 ① 広報、啓発の推進 41、 施策名 広報、啓発の推進、 内容、市報、パンフレットとうの各種媒体や人権文化祭とうの関連行事の機会を活用して、精神障害に対する正しい知識の普及、啓発に努めます。 担当課 健康福祉課 ② 心の健康づくりの推進 42、 施策名 心の健康づくりの推進 、内容 「健康日本21」や「自殺対策計画」とうを踏まえ、うつ病予防とうの心の健康づくりや自殺防止に関する知識の普及啓発に努めます。 担当課 健康福祉課 ③ 精神障害者の地域への円滑な移行、定着 43、 施策名 精神障害者の地域への円滑な移行、定着支援、 内容、保健、医療、福祉関係者による協議の場を設け、精神障害の程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築を図ります。 障害者支援施設とうの施設に入所している障害者や病院に入院している精神障害者の地域移行及び地域定着に向け、相談支援や障害福祉サービスの充実を図ります。 担当課 健康福祉課 (3)保健、医療サービスの充実 障害福祉に関するアンケート調査では、自宅や地域で生活するために必要な環境、条件として「医療機関が近くにあること」が約3割と最も高くなっており、保健、医療サービスの重要性がうかがえます。 また、障害福祉に関するアンケート調査結果(児童版)では、医療機関を利用するにあたり困っていることについて、「子どもの障害に対応した医療機関が近くにない」が約4割となっています。 リハビリテーションや医療的ケアが必要な障害者とうが、地域で安心して暮らし続けていくため、保健、医療サービスの充実が求められます。 施策の方向 ① 障害者に対する保健、医療サービスの充実 ② 救急医療体制の充実 ① 障害者に対する保健、医療サービスの充実 44、 施策名 医療機関に対する啓発 、内容、障害者が地域で必要かつ適切な医療やリハビリテーションを受けられるよう、医療機関に対して理解、協力を求めていきます。 担当課 健康福祉課 45、 施策名 医療機関と連携した退院促進 、内容、医療機関や障害者支援施設とうの関係機関と連携し、医療機関に入院している障害者の退院促進を図ります。 担当課 健康福祉課 46、 施策名 通院の支援 、内容、通院が困難な障害者に対する支援として、市社会福祉協議会との連携により、移送サービスの充実に努めます。 担当課 健康福祉課 47、 施策名 受診に対する支援の充実、 内容、重度障害者の入院、通院にかかる医療費を支給することにより、医療費の負担軽減を図ります。 担当課 保険課 48、 施策名 医療的ケアじとうに対する支援の充実、内容、医療的ケアじとうが適切な支援を受けられるよう、保健、医療、福祉とう、の連携強化を図ります。 担当課 健康福祉課 ② 救急医療体制の充実 49、 施策名 救急医療体制の充実、内容、地元医師会とう、の関係機関と連携して、在宅当番医制や病院輪番制により、夜間や休日の救急医療体制の確保、充実に努めます。 担当課 健康福祉課 4、 子どもの可能性を伸ばす一貫した療育、教育の充実、~療育、教育~ (1)切れ目のない支援の充実 障害福祉に関するアンケート調査結果(児童版)では、子どもが通っている(通っていた、これから通う)保育所(えん)、幼稚園とうや学校に求めることとして、「発達や障害などに対する、周囲の理解と配慮」と回答した人の割合が最も高く、次いで、「学習支援や介護など、保育所(えん)、幼稚園とう、学校生活でのサポート」、「生活訓練や職業訓練など、専門的な指導」となっており、障害に対する理解をはじめ、様々な場面での支援やサポートが求められています。 子どもたちが希望を持って生涯を過ごすことができるよう、障害のある子どものライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援とうの関係機関が連携を図り、切れ目のない支援を提供することが重要です。 施策の方向 ① 切れ目のない支援体制の強化 ① 切れ目のない支援体制の強化 50、 施策名 子育て世代包括支援センターの効果的な運用、内容、子育て世代包括支援センターを中心とし、妊産婦とう、の多様な支援ニーズに応じ、妊娠から出産、子育て期までの切れ目ない支援を行います。 担当課 こども育成課 51、 施策名 よう保護児童対策地域協議会の充実、内容、虐待、非行、障害児とうも含めた、保護や支援を必要とする児童の様々な問題について検討する「よう保護児童対策地域協議会」について、「発達支援部会」の機能充実を図り、保健、医療、福祉、教育関係各課や関係機関が連携して、障害のある子どもとうへの地域での療育や教育、生活支援対策の充実に努めます。 担当課 こども育成課 学校教育課 52、 施策名 個別療育支援の充実、内容、特別支援学校や児童つうしょ支援事業所、発達支援事業所や発達障害者支援センターとうの関係機関と連携して、発達段階に応じた療育、相談やサービス提供を行い、療育支援に努めます。 担当課 学校教育課 健康福祉課 53、 施策名 個別支援計画の作成とうによる支援、内容、障害の発見から就学及び卒業にいたるまでの個別支援計画を策定するなど、きめ細やかな支援に努めます。 担当課 学校教育課 54、 施策名 一貫した支援に向けた専門職の確保、内容、障害のある子どもの成長段階に応じた支援をスムーズに実施するため、必要な専門職の確保と職種間の連携強化に努めます。 担当課 こども育成課 学校教育課 (2)早期療育の充実 障害や発達が気になる子どもに対して、早期から発達段階に応じた療育に取り組むことが重要です。 障害福祉に関するアンケート調査結果(児童版)においても、療育施設の充実についてのニーズがあがっており、障害のある子どもが、地域で暮らしながら専門的な療育を受けられる体制の充実が求められます。 施策の方向 ① 早期療育、指導体制の充実 ① 早期療育、指導体制の充実 55、 施策名 乳幼児健康診査後の指導、フォロー体制の充実、内容 乳幼児健診後、発達に特別な支援を必要とする子どもに対して、育児相談や家庭訪問、個別療育とうにおいて適切な支援を行います。きめ細やかな相談、支援を継続していくため、専門職の確保について検討していきます。 担当課 こども育成課 56、 施策名 養育支援訪問事業、内容、障害のある子どもとうをはじめ、特定妊婦、養育支援が必要な親子に対して、保健師や作業療法士、母子保健推進員が家庭訪問とう、を行い、養育の支援に努めます。 担当課 こども育成課 (3)就学前の保育、教育の充実 療育や早い段階での障害の特性に合わせた保育、教育は、障害のある子どもや支援を必要とする子どもの能力や個性を生かし、将来の社会的な自立に向けた力を付けるための第一歩となります。 地域における就学前の乳幼児の受け入れ体制の充実を図るとともに、子どもの状況に応じた療育がなされるよう、職員の資質向上に取り組むことが重要です。 施策の方向 ① 障害児保育とうの充実 ① 障害児保育とうの充実 57、 施策名 障害児保育の充実、内容、保育所における障害児の受け入れを推進するため、障害児保育事業に対しての助成を行います。 担当課 こども育成課 58、 施策名 保育所とうに対する巡回訪問による支援、内容、保育所や幼稚園とうを専門職とうが巡回し、支援を要する子どもに対する支援や、保育士、幼稚園教諭とうへの支援を行います。 担当課 こども育成課 59、 施策名 保育士の資質向上、内容 保育所で障害のある子どもに対して適切な対応ができるよう、直方市保育協会や各保育所と連携して、支援が必要な子どもへの対応方法とうについての研修を行い、保育士の資質向上を図ります。 担当課 こども育成課 60、 施策名 幼稚園教諭とうの資質向上、内容 幼稚園で障害のある子どもに対して適切な教育が行われるよう、地域の幼稚園と連携して保育所、幼稚園、小学校合同の研修会とうを行い、幼稚園教諭とうの資質向上と障害理解の促進に努めます。 担当課 こども育成課 (4)学校教育とうの充実 障害の特性に応じた適切な教育を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校という多様な学びの場のそれぞれの充実を図っていく必要があります。 障害福祉に関するアンケート調査結果では、インクルーシブ教育が必要といった声も聞かれ、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな教育がなされるよう、学校教育とうの充実を図ることが必要です。 施策の方向 ① インクルーシブ教育の推進 ② 適切な就学指導とうの推進 ③ 学校施設、設備の充実 ④ 放課後対策や日中活動の充実 ① インクルーシブ教育の推進 61、 施策名 教職員研修の充実、内容、県や特別支援学校とうの専門機関と連携して、教職員や特別教育支援員を対象とした特別支援教育についての研修とうの開催と参加促進に努め、特別支援教育に対する知識と理解を深めます。 担当課 学校教育課 62、 施策名 特別支援学校との連携の充実、内容 、特別支援学校と連携し、研修とうによる教職員の資質向上をはじめ、児童生徒一人ひとりに応じた教育課程の編成、実施や、訪問教育、進路指導とうの充実を図ります。 担当課 学校教育課 63、 施策名 特別支援学級の確保、内容、障害のある児童生徒や各校の状況とうを勘案しながら、特別支援学級の新設、増設に努めます。 担当課 学校教育課 64、 施策名 教育支援員の充実、内容、発達障害のある児童生徒とうの学習を助けたり、学校生活を支援する教育支援員の確保に努めます。 担当課 学校教育課 65、 施策名 通級による指導とう、のばの設置、内容、通常の学級に在籍している軽度の障害のある児童に対して、自立活動とうの障害に応じた特別の指導を行うため、通級による指導とう、のば(通級指導教室)の設置に努めます。 担当課 学校教育課 ② 適切な就学指導とうの推進 66、 施策名 教育支援委員会の充実、内容、保健、医療、福祉とうの関係機関と連携して「教育支援委員会」を開催し、保護者の意向を踏まえながら、障害のある子どもに対して適切な就学指導を行います。 担当課 学校教育課 67、 施策名 適切な就学指導、進路指導の充実、内容、障害のある子ども一人ひとりの特性や希望に応じた最適な進路を選択できるよう、就学指導や進路指導の充実に努めます。 担当課 学校教育課 68、 施策名 指導主事とうの人材確保、内容、適切な就学指導が行えるよう、県及び教育事務所とうと連携して、指導主事とうの確保に努めます。 担当課 学校教育課 69、 施策名 保護者とうへの啓発、内容、障害のある子ども及び特別支援教育について正しい理解と認識を得ることができるように、市報や「学校だより」とう、を活用して地域住民や保護者に対する啓発活動に努めます。 担当課 学校教育課 70、 施策名 職業教育、職場体験の充実、内容、児童生徒が学校卒業後に社会で自立して生活できるよう、中学校や特別支援学校とう、での職業教育、職場体験の充実に努めます。 また、市役所や市の関係施設とうにおいて、職場体験の受け入れに努めます。 担当課 学校教育課 ③ 学校施設、設備の充実 71、 施策名 学校施設、設備の改善、内容、障害のある子どもが安全で快適に学校生活を送ることができるように、小、中学校の施設や設備について、手すりやスロープの設置とうをはじめとしたバリアフリーやユニバーサルデザインの視点に基づいた整備、改善に努めます。 担当課 学校教育課 教育総務課 ④ 放課後対策や日中活動の充実 72、 施策名 専門性の高い児童発達支援及び放課後とうデイサービスの充実、内容、重度の障害児に対する支援に向け、専門性の高い児童発達支援及び放課後とうデイサービスの充実を図ります。 担当課 健康福祉課 73、 施策名 学童保育の支援体制の充実、内容、市内の小学校での学童保育における障害児の受け入れ体制を充実していきます。 また、各学童クラブに対して、指導員研修の働きかけを行うなど、資質の向上を図ります。 担当課 こども育成課 5、 地域生活を支える多様な支援の充実、~福祉サービスとう~ (1)在宅福祉サービスの充実 障害福祉に関するアンケート調査結果(児童版)では、自宅や地域で生活するために必要な環境、条件として「ホームヘルプや外出支援など日常生活の介助が十分に受けられること」が約2割となっており、障害者が身近な地域で安心して暮らし続けるためにも、在宅福祉サービスや外出、移動支援サービスの充実が重要です。 また、障害者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるよう、意思疎通支援の充実を図ります。 施策の方向 ① 地域での生活を支援するサービスの充実 ② 外出、移動支援サービスの充実 ③ コミュニケーション支援の充実 ① 地域での生活を支援するサービスの充実 74、 施策名 訪問系サービスの充実、内容、在宅で生活する障害者に対する訪問系サービスの充実を図ります。 担当課 健康福祉課 75、 施策名 短期入所とうの充実、内容、在宅で介護を行っている人が介護できない状況になった時のサービスである、短期入所とうの障害福祉サービスの充実を図ります。 担当課 健康福祉課 76、 施策名 地域生活支援事業による生活支援の充実、内容、障害者総合支援法における地域生活支援事業として、訪問入浴サービス事業や、にっちゅういちじ支援事業、日常生活用具の給付とうの充実を図ります。 事業内容について、市民ニーズに応じたよりよい事業展開を図ります。 担当課 健康福祉課 77、 施策名 日中活動系サービスの充実、内容、障害者が希望に応じて、自立訓練や就労訓練とう、の様々な日中活動を選択できるよう、障害者総合支援法の日中活動系サービスの充実を図ります。 担当課 健康福祉課 78、 施策名 地域移行支援、地域定着支援の充実、内容、入所施設からの退所や、精神科病院からの退院による地域生活への移行を進めるため、地域移行支援、地域定着支援のサービスの充実を図ります。 担当課 健康福祉課 79、 施策名 補装具、日常生活用具の利用促進、内容、障害者総合支援法に基づくサービスとして、補装具の交付や修理を行います。また、障害者総合支援法の「地域生活支援事業」として日常生活用具の給付を行います。 担当課 健康福祉課 80、 施策名 地域活動支援センターの機能強化 、内容 「地域活動支援センター」について、障害者の日中活動の場としてのさらなる機能強化と活動支援の充実に努めます。 担当課 健康福祉課 81、 施策名 にっちゅういちじ支援事業の充実 、内容、障害者総合支援法の「地域生活支援事業」として、日中の障害者の預かりや日中活動の場を提供します。 担当課 健康福祉課 82、 施策名 障害福祉サービスと介護保険サービスとうとの連携 、内容、障害福祉サービス事業所を利用していた障害者が高齢者となっても、安心してサービスが受けられるよう、障害福祉サービスと介護保険サービスとうとの連携を図ります。 また、介護保険または障害福祉の指定を受けている事業所とうに共生型サービスの周知、啓発を図ります。 担当課 健康福祉課 高齢者支援課 ② 外出、移動支援サービスの充実 83、 施策名 移動支援の充実 、内容、障害者総合支援法における行動援護、同行援護とうによる移動支援の充実を図ります。 担当課 健康福祉課 84、 施策名 福祉タクシー料金助成事業の充実 、内容、福祉タクシー料金の助成について、市民ニーズを把握しながら、サービスの充実と制度の周知、利用促進に努めます。 担当課 健康福祉課 85、 施策名 移動送迎支援事業(社協事業)への支援 、内容、社会福祉協議会が実施している重度障害者とうに対する移動送迎支援事業に補助を行い、重度の障害者の移動を支援します。 担当課 健康福祉課 ③ コミュニケーション支援の充実 86、 施策名 意思疎通支援事業の充実 、内容、地域生活支援事業の「意思疎通支援事業」として、専任手話通訳者の設置や手話通訳登録派遣事業を行います。 担当課 健康福祉課 87、 施策名 意思疎通支援ボランティアとうの活動支援 、内容、手話や点訳、朗読とうの奉仕員とうの養成を行い、ボランティアの育成に努めます。 ボランティアサポートシステムとうを活用しながら、手話や点訳とうのボランティア団体の活動支援に努めます。 担当課 健康福祉課 88、 施策名 直方市手話言語条例の推進 、内容、障害者基本法の趣旨に基づき、手話を必要とする人々が安心して地域生活を送る環境づくりを推進していくための「直方市手話言語条例」の周知、啓発を行い、環境の整備に努めます。 担当課 健康福祉課 (2)住まいの場の確保 障害者が入所施設や病院から地域へ移行したり、住み慣れた地域での生活を続けていくためには「暮らしの場」の充実が必要です。 障害福祉に関するアンケート調査結果では、生活の中で困っていることや不安に思っていることとして、「将来の生活が不安(親亡きあとの不安)」の割合が高くなっており、障害者の重度化、高齢化や「親亡きあと」を見据え、地域生活支援拠点の整備やグループホームとうの住まいの確保を行う必要があります。 施策の方向 ① 障害者にやさしい住まいづくりの推進 ② グループホームの整備促進 ③ 地域生活支援拠点の整備 ④ 居住支援策の推進 ⑤ 施設福祉サービスの充実 ① 障害者にやさしい住まいづくりの推進 89、 施策名 公的住宅の改善 、内容、 「市営住宅ストック総合計画」に基づき、建て替えじにエレベーター設置や居室のバリアフリー化など、障害者、高齢者に配慮した住宅の改善、整備を計画的に進めていきます。また、「公営住宅法」に基づいた入居基準への配慮を行うなど、障害者の住まいの確保に努めます。 担当課 建築管理課 90、 施策名 住宅改修の促進 、内容 、「地域生活支援事業」の「日常生活用具給付とう事業」において、住宅改修費の支給(居宅生活動作補助用具)を行い、障害者の住宅改修の支援に努めます。 また、高齢障害者については、介護保険制度の住宅改修とうの利用についても周知、促進していきます。 担当課 健康福祉課 ② グループホームの整備促進 91、 施策名 共同生活援助の充実、内容、日中支援型や専門性にとっかした共同生活援助の基盤整備に努めます。 担当課 健康福祉課 ③ 地域生活支援拠点の整備 92、 施策名 地域生活支援拠点の整備、内容、障害者の重度化や高齢化、「親亡きあと」を見据え、障害者の地域生活支援を推進するため、居住支援のための機能を担う地域生活支援拠点の整備を図ります。 担当課 健康福祉課 ④ 居住支援策の推進 93、 施策名 住宅入居とう支援事業の推進、内容、一般住宅への入居を希望している障害者に対して、入居に必要な支援を行う「住宅入居とう支援事業」の利用促進や融資制度とうの周知を図ります。 担当課 健康福祉課 ⑤ 施設福祉サービスの充実 94、 施策名 福祉施設の確保、内容、自宅やグループホームとう、での生活が困難な障害者の生活の場として、県や近隣市町村とうと連携して、入所施設の確保に努めます。 担当課 健康福祉課 95、 施策名 入所施設の環境整備、内容、施設に対して、入所者が快適に生活できる環境づくりを支援していきます。 担当課 健康福祉課 (4)情報提供、相談体制の充実 障害者やその家族などが、住み慣れた地域で安心して暮らし、生活を豊かで快適なものとするためには、福祉サービスや生活に関する情報を、必要なときに手軽に入手することが重要であり、障害特性に応じた情報提供の充実を図る必要があります。 障害福祉に関するアンケート調査結果では、住みやすいまちをつくるために必要なこととして、約半数が「何でも相談できる相談窓口をつくるなど相談体制の充実」と回答しており、今後も、個々の障害者のニーズや実態に応じて適切な支援が行えるよう、相談機関の周知や相談支援体制の強化が求められています。 施策の方向 ① 情報提供の充実 ② 相談体制の充実 ① 情報提供の充実 96、 施策名 市報とうの点訳、音訳の推進、内容、ボランティアとうと連携して市報「のおがた」「議会だより」の点訳、音訳版を今後も作成していきます。また、「教育委員会だより」についても点訳、音訳とうに努めます。 担当課 秘書広報課 97、 施策名 福祉情報パンフレットとう、の作成、内容 「障害者のしおり」など、福祉制度やサービスのしくみ、内容、市の施策とうをわかりやすく記載した福祉のパンフレットを作成、配布します。 担当課 健康福祉課 98、 施策名 サービス事業者情報の提供、内容、基幹相談支援センターにおいて、障害者がサービスを選ぶ際の資料として、事業所一覧とうの社会資源の情報提供を行います。 担当課 健康福祉課 99、 施策名 インターネットとうでの情報提供、 内容、ホームページや携帯電話とうメール配信サービス、つながる「のおがた」、LINE、YouTubeとうのインターネットやラジオとうを活用し、様々な媒体による情報提供に努めます。情報提供の際は、大きな文字や分かり易い表現など、障害者や高齢者を含めたすべての市民にとって見やすく、分かり易い画面づくりに努めます。 担当課 秘書広報課 健康福祉課 関係各課 100、 施策名、 障害者のための情報コーナーの設置 、内容、障害者に対する情報提供の一環として、図書館に点字図書やビデオライブラリーなどの情報コーナーを設置し、活用を促進します。 担当課 文化、スポーツ推進課 健康福祉課 ② 相談体制の充実 101、 施策名 障害者相談支援センターとうの充実 、内容、基幹相談支援センター「かのん」を中心に各相談支援センターと連携し、障害者総合支援法に基づく相談支援体制(相談支援事業)を充実し、サービスとう利用計画の促進を図ります。 担当課 健康福祉課 102、 施策名 障害者相談員との連携 、内容、障害者相談員と行政との連携をさらに深め、福祉サービスや生活に関する相談事業の充実に努めます。 担当課 健康福祉課 103、 施策名 地域包括支援センター、在宅介護支援センターとの連携 、内容、介護保険の対象となる高齢障害者については、地域包括支援センター、在宅介護支援センターとう、の高齢者の相談機関とも連携して、相談対応を行います。 担当課 高齢者支援課 104、 施策名 個別ケア会議の充実 、内容、各相談支援センター間で実施している個別ケア会議の充実を図ります。 担当課 健康福祉課 105、 施策名 発達障害者支援センターとの連携 、内容、発達障害者支援センターと連携し、発達障害者とその家族への支援を行います。 担当課 健康福祉課 6、 生きがいづくりや社会参加の促進、~社会参加~ (1)多様な居場所づくりの促進 障害者の社会参加の促進に向けて、地域において活動できる場の確保が求められています。 ほんしにおいても地域活動支援センターとうの利用促進や、既存の施設を活用するとう多様な形態での活動の場づくりや環境整備に努めてきました。 障害福祉に関するアンケート調査結果や関係団体ヒアリングにおいても、障害者の交流場所や地域活動の場の充実を求める意見もあり、障害者が地域で交流したり、仲間と集ったりすることができる居場所づくりを進めることが必要です。 施策の方向 ① 居場所づくりの推進 ① 居場所づくりの推進 106、 施策名 交流の機会の充実 、内容、障害のある人もない人も気軽に集える場所の確保及び周知に努めるとともに、利用しやすい仕組みづくりに取り組みます。 担当課 健康福祉課 107、 施策名 その他の施設の活用 、内容、、庁内関係部署や関係機関とうが連携して、障害者の居場所として活用できる場を調査、把握するとともに、施設環境整備に努めます。 担当課 健康福祉課 108、 施策名 空き家対策計画を踏まえた居場所づくり 、内容 「空き家対策計画」に基づき、障害者を含めた地域の人が交流できる居場所について検討していきます。 担当課 都市計画課 (2)スポーツ、レクリエーション、文化活動の促進 障害福祉に関するアンケート調査結果をみると、普段行っているスポーツや文化活動の状況について、「スポーツ」は8てん6%、「趣味とうのサークル活動、生涯学習活動」は7てん5%、「文化芸術活動」は1てん6%となっています。 生涯学習、文化、スポーツ活動などの体制を充実することは、障害者の生きがいや社会参加の促進につながります。今後も、障害者の生活の質の向上を図り、能力や個性、意欲に応じて積極的に社会参加できる環境づくりが重要です。 施策の方向 ① スポーツ、レクリエーション活動の促進 ② 文化、芸術活動の促進 ③ 障害者の利用に配慮した生涯学習とうの環境整備 ① スポーツ、レクリエーション活動の促進 109 、施策名 スポーツ、レクリエーションを通じた交流の促進、 内容、ボウリング大会など、障害の有無に関わりなく参加できるスポーツ、レクリエーションの機会を充実し、市民の交流の促進を図ります。 担当課 健康福祉課 110、 施策名 障害者スポーツ活動の支援 内容、障害者団体や体育協会、県とうと連携し、障害者スポーツ、レクリエーションに関わる各種大会とうに関する周知と参加促進するなど、障害者のスポーツ活動への支援に努めます。 担当課 文化、スポーツ推進課 健康福祉課 111、 施策名 すべての市民が楽しめるスポーツの推進 内容、高齢者や障害者をはじめ、すべての市民が楽しめるスポーツの場づくりとして、体育協会が設立した、地域総合型スポーツクラブ、わくわくクラブ「のおがた」の活動支援に努めます。 また、スポーツ推進委員とうと連携して、障害者とうが楽しめるニュースポーツの推進に努めます。 担当課 文化、スポーツ推進課 ② 文化、芸術活動の促進 112 、施策名 文化、芸術活動を通じた交流の促進 、内容 「市民文化祭」など、障害の有無に関わりなく参加できる文化、芸術関連行事を充実し、文化、芸術活動を通じた市民の交流の促進を図ります。 担当課 文化、スポーツ推進課 健康福祉課 ③ 障害者の利用に配慮した生涯学習とうの環境整備 113 、施策名 学習支援機材、資料とうの充実 、内容、視聴覚機材や点字、録音図書とうの生涯学習のための機材、資料の整備、充実に努めます。 担当課 文化、スポーツ推進課 114 、施策名 講演会とうへの手話通訳者の派遣 内容、講演会とうへの手話通訳者の派遣を行います。 担当課 健康福祉課 115 、施策名 社会教育施設とうの整備、改善、 内容、図書館や体育館、中央公民館、ユメニティ「のおがた」とうの社会教育関連施設について、点字ブロックやエレベーター、障害者用駐車場や多目的トイレとうの障害者の利用に配慮した設備の整備や、バリアフリー、ユニバーサルデザインの視点に基づいた整備、充実に努めます。 また、施設の性質や構造上、改造とうが難しい場合は、施設職員が障害者の利用に際してきめ細やかな支援を行うなどの配慮に努めます。 担当課 文化、スポーツ推進課 (3)地域活動の促進 障害の有無にかかわらず、同じ地域に住む人同士がお互いを理解しあいながら、様々な活動に参加、参画できる環境があることが大切であり、地域活動への参加、参画や障害者団体の活動支援に、引き続き取り組むことが重要です。 また、本計画をはじめとする障害者に関連する市の計画とうの策定に際しては、当事者の参画に配慮しており、今後も計画策定や関連施策の実施段階とうで、可能な限り当事者からの意見を把握し、反映することが必要です。 施策の方向 ① 地域活動への参画 ② 市政への参画 ① 地域活動への参画 116 、施策名 地域活動への参画促進 、内容、自治会とうの地域活動に障害者が積極的に参画できるよう、自治会とうに対する啓発に努めます。 また、障害者に対する地域の各種行事の情報提供に努めます。 担当課 防災、地域 安全課 健康福祉課 117 、施策名 各種行事への参加促進 、内容 「市民文化祭」や「産業まつり」「夏まつり」などの市民行事への障害者の参加を促進するため、関係機関に対する啓発や支援に努めます。また、障害者の参加を通じて相互交流を深め、地域活動に参加しやすい環境づくりを進めていきます。 担当課 健康福祉課 118、施策名 障害者団体の活動支援 、内容、社協だよりとうにおける活動内容の紹介などの広報、啓発や、障害者団体が行う行事とうの広報や後援とうによる開催支援に努めます。 担当課 健康福祉課 ②、市政への参画 119、 施策名 計画策定への参画促進、 内容、障害者の生活に関わる各種計画を策定する際は、計画策定委員会とうへの障害者の参画を促進し、障害者の意見を踏まえた計画づくりに努めます。 担当課 健康福祉課 企画経営課 120、 施策名 障害者との意見交換 、内容、障害者の声を市政に反映させるため、障害者団体とうと行政との意見交換の場づくりに努めます。 担当課 健康福祉課 121 、施策名 選挙とうにおける配慮とう、 内容、移動に困難を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配慮した投票設備とう、投票所における投票環境の向上に努めます。また、指定病院とうにおける不在者投票、郵便とうによる不在者投票の適切な実施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保に努めます。 担当課 選挙管理 委員会 7 、障害者を支える人づくりの推進、~人材育成~ (1)専門職とうの養成、確保 障害福祉サービスの担い手となる人材の育成、確保は大きな課題となっています。 障害福祉に関するアンケート調査結果では、住みやすいまちをつくるために必要なことについて、「保健や福祉の専門的な人材の育成と資質の向上」が2割となっています。 今後も専門性の高いサービスが安定的に提供されるよう、福祉人材の確保と専門性の向上を目的として、今後も研修、資格取得とうの実施や、相談員の資質向上に取り組むことが必要です。 施策の方向 ① 専門職とうの養成、確保 ② 専門職とうの資質向上 ① 専門職とうの養成、確保 122 、施策名 市職員とうの確保と資質向上 、内容、保健師や社会福祉士、精神保健福祉士など、障害者に対する専門的な行政サービス提供に関わる専門職員について、正規職員や嘱託職員、業務委託とう、の多様な形態により、確保に努めます。また、県や県立大学、関係機関とうとも連携しながら、研修を充実し、専門職の資質向上を図ります。 担当課 人事課 健康福祉課 123 、施策名 サービス事業者とうと連携した人材確保、 内容、サービス事業者と連携して、専門職とうの福祉サービス従事者の確保に努めるとともに、障害者の多様なニーズに対応できる人材の確保について国や県に要請し、必要な支援に努めます。 担当課 健康福祉課 124 、施策名 相談員の資質向上 、内容、行政の各種相談窓口や障害者相談支援センターとうの相談員について、各種研修とう、により資質向上に努めます。 担当課 健康福祉課 ② 専門職とうの資質向上 125 、施策名 サービス従事者の資質向上 、内容、県や関係機関とうとも連携しながら、ホームヘルパーやガイドヘルパー研修を充実し、サービス従事者の資質向上を支援します。 担当課 健康福祉課 (2)ボランティア活動の推進 障害者を支える人材として、ボランティアも非常に重要な存在であり、障害者が地域で生活するためには、公的な障害福祉サービスだけでなく、ボランティアとうによる日常的なきめ細かい支援が大変重要な役割を果たしています。 ヒアリング調査では、気軽に関わることができるようなボランティア活動の体制の整備なども挙がっており、今後も、ボランティアサポートシステム「ゆかりネット」とう、を活用した情報提供やボランティアの育成、支援に取り組むことが重要です。 施策の方向 ① ボランティアの育成と活動支援 ① ボランティアの育成と活動支援 126 、施策名 ボランティア関連情報の提供 、内容、ほんしの総合的なボランティアサポートシステムである「ゆかりネット」を活用して、障害者に関わるボランティアに関する情報提供や相談とうの充実を図ります。 また、市報やチラシとうの媒体の活用やその他関連窓口において、ボランティアをはじめとした市民活動の情報を提供していきます。 担当課 防災、地域 安全課 127 、施策名 ボランティアの育成、支援 、内容、ボランティア講座を開催するとともに、各種ボランティアサークルと連携して、ボランティアの育成に努めます。また、市民活動団体とうの活動中の事故または傷害事故の発生に対して参加者のリスクを補償するため、市民活動保険に加入し、ボランティアが安心し、積極的に活動できるよう支援します。 担当課 防災、地域 安全課 健康福祉課 128 、施策名 介護、福祉関連講習などの実施 、内容、手話講習会や音訳ボランティア講習会、介護実践講習会など、障害者に対する支援や介護に必要な知識を習得するための研修、講習会の開催に努めます。 担当課 健康福祉課 8、 安心して生活できるまちづくりの推進、~まちづくり~ (1)福祉のまちづくりの推進 障害者が住み慣れた地域で、自立した生活を営みながら、社会参加の促進を図るためには、安心してまちに出かけられる生活環境の整備が必要です。 そのため、ユニバーサルデザインの考えに基づき、すべての人が利用しやすい道路、公共交通機関、公共施設などの整備、改善を促進することが重要です。 施策の方向 ① 「福祉のまちづくり」の啓発 ② 「福祉のまちづくり」の推進 ① 「福祉のまちづくり」の啓発 129 、施策名 「福祉のまちづくり」についての啓発 、内容 「都市計画マスタープラン」とう、に基づき、「障害者や高齢者にとって住みよいまちこそ、すべての人にとって住みよいまちである」という視点のもと、福祉のまちづくりに対する市民の理解を深めるための啓発に努めます。 担当課 都市計画課 健康福祉課 130 、施策名 障害者への配慮についての啓発 、内容、点字ブロックに物を置いたり、障害者用駐車場に駐車するなどの、障害者の活動を阻害するような行為が行われないよう、市民への啓発に努めます。 担当課 健康福祉課 131 、施策名 建築、土木設計技術者とうに対する啓発、 内容、福祉のまちづくりに関する講習会とうに関係部局の技術職員を参加させ、意識啓発と専門技術の向上支援に努めます。 担当課 都市計画課 土木課 132 、施策名 施設整備に関する利用者からの意見聴取 、内容、各種施設の新築、改築とうの際には、障害者をはじめとした想定される利用者との意見交換の場を可能な限り設けるなど、利用者からの意見聴取とその反映に努めます。 担当課 各施設管理 担当課 ② 「福祉のまちづくり」の推進 133 、施策名 関係部局の連携による総合的な推進、 内容、第6次総合計画とうに基づき、「福祉のまちづくり」を総合的に推進するため、関係部局(課)が連携し、各部局が行うまちづくり事業について、総合的、計画的な推進に努めます。 担当課 都市計画課 健康福祉課 建築管理課 134 、施策名 公共施設の改修の状況の把握とユニバーサルデザインの推進 、内容、公共施設のバリアフリー化とうの状況を把握するとともに、ユニバーサルデザインの考えに基づき、すべての人が利用しやすい公共施設の整備、改善に努めます。 担当課 企画経営課 (2)道路とう生活空間の整備 障害者が安心して外出できるよう、生活道路や歩道の整備、公共施設の整備に取り組むことが重要です。 障害福祉に関するアンケート調査結果では、住みやすいまちをつくるために必要なこととして、「利用しやすい道路、建物などの整備、改善」、「利用しやすい公共施設の整備、改善」がともに2割となっています。 今後も市、施設のバリアフリー化を推進するとともに、民間施設とうについても関連法令とうの情報提供により協力を求め、生活空間の整備に取り組むことが重要です。 施策の方向 ① 道路、歩行空間の整備 ② 公共施設、生活空間とうの整備 ① 道路、歩行空間の整備 135 、施策名 安全、快適な歩行空間の整備、 内容、幹線道路やその他のしどうとう、市が整備、改修に関わる道路について、歩道の整備や段差切り下げ、視覚障害者誘導ブロックとうの設置など、障害者や高齢者にとって安全で快適な歩行空間の整備に努めます。 また、国、県に対しても管轄道路の整備、改修とうについて要望していきます。 担当課 土木課 都市計画課 ② 公共施設、生活空間とうの整備 136 、施策名 多目的トイレ、障害者用駐車場とうの整備 、内容、民間施設とうとも連携して、障害者用駐車場やオストメイト対応トイレとうを含む多目的トイレ、障害者用トイレとうの設置を推進します。また、市で設置している障害者用トイレとうの設備が、障害者に有効に活用されるよう、管理のあり方について検討していきます。 担当課 各施設管理 担当課 137、 施策名 公共施設の整備、改善、 内容、市庁舎とうの公共施設について、利用者に優しいバリアフリー、ユニバーサルデザインの視点に立った整備、改善に努めます。 担当課 各施設管理 担当課 (3)公共交通環境の整備 鉄道やバスとうの公共交通機関は、障害者の行動範囲を広げる大切な移動手段であり、利用しやすい環境整備を働きかけていく必要があります。 今後も交通事業者や障害者団体とうと連携して、関連法制度を踏まえつつ、よりよい公共交通の環境整備を進めていく必要があります。 施策の方向 ① 公共交通の環境整備 ① 公共交通の環境整備 138 、施策名 交通ターミナル(駅舎とう)の整備促進、 内容、JRや私鉄、バス会社とう、の交通事業者に対して、駅舎やバス停留所とうの交通ターミナルの段差解消や誘導ブロック、エレベーターとうの設置とうの環境整備を要請していきます。 また、駅前広場とうの交通ターミナル周辺のバリアフリー化についても、交通事業者とうと連携して、計画的な整備に努めます。 担当課 商工観光課 139 、施策名 公共交通での情報バリアフリー化の促進、 内容、目的地、支払い方法とうの案内表示について、点字や音声誘導とうの障害者の利用に配慮した適切な情報提供が行えるよう、交通事業者に要請していきます。 担当課 商工観光課 健康福祉課 140 、施策名 公共交通体系の検討 、内容、第6次総合計画に基づき、公共交通の維持、改善を図るため、コミュニティバスを含めた公共交通体系について望ましい在り方を引き続き検討していきます。 担当課 商工観光課 (4)安全、安心のまちづくりの推進 緊急時や災害時の対策、対応や防犯体制の充実は、地域において安全、安心な生活を送る上で大変重要な問題です。 障害福祉に関するアンケート調査結果では、住みやすいまちをつくるために必要だと思うこととして、「災害のときの避難誘導体制(緊急通報システムなど)の整備」の割合が31てん6%と高くなってます。また、災害時に一人で避難できるかについては3割以上の方が、一人で避難できないと回答しています。さらに、災害時に心配なこととしては、「薬や医療的ケアを確保できるか」「避難所で必要な支援が受けられるか」「避難所の設備が障害に対応しているか」といった不安を感じています。 今後も、災害発生時の迅速かつ適切な情報提供、障害特性に応じた避難支援体制の強化、避難生活における安全、安心の確保とう取り組むことともに、防災、防犯意識の啓発や情報提供とうにより、安全、安心のまちづくりを推進することが必要です。 施策の方向 ① 防災、防犯意識の普及と情報提供 ② 災害じ支援体制とうの整備 ③ 防災、防犯関連機器の普及 ① 防災、防犯意識の普及と情報提供 141 、施策名 防災、防犯関連情報の提供 、内容、ホームページや、携帯電話とうメールによる市政情報配信システム、「つながる「のおがた」、コミュニティ無線とうの様々な媒体を活用し、災害ハザードマップとう、地域の防災、防犯関連の情報提供を行います。 担当課 防災、地域 安全課 消防署 関係各課 142、 施策名 災害ハザードマップの作成 、内容、災害時の危険個所や避難場所とうを掲載した災害ハザードマップを作成し、広く市民に情報提供していきます。 担当課 防災、地域 安全課 消防署 143 、施策名 防災対策の推進 、内容、市民の災害に対する意識や対応能力の向上を図るため、地域自主防災組織づくりとあわせて、地域の関係団体とうとの連携のもと、防災訓練を実施し、市民の参加を促進します。 担当課 防災、地域 安全課 消防署 144 、施策名 福祉施設とうの防災、防犯対策の促進 、内容、障害者がつうしょ、入所する施設とうに対して、関連法令とうに基づく防災、防犯対策とうを講じるよう要請、指導していくとともに、避難訓練の指導とうの支援に努めます。 担当課 防災、地域 安全課 消防署 健康福祉課 ② 災害じ支援体制とうの整備 145 、施策名 福祉施設とうの防災、防犯対策の促進、 内容、障害者がつうしょ、入所する施設とうに対して、関連法令とうに基づく防災、防犯対策とうを講じるよう要請、指導していくとともに、避難訓練の指導とうの支援に努めます。 担当課 防災、地域 安全課 消防署 健康福祉課 146 、施策名 地域自主防災組織づくりの推進 、内容、地域住民や関係団体とうと連携して、地域自主防災組織の設立を推進し、障害者とうに対する地域の協力体制の確立に努めます。 担当課 防災、地域 安全課 健康福祉課 147 、施策名 災害じ避難行動よう支援者に対する「個別支援計画」の作成 、内容 、災害じ避難行動よう支援者台帳に登録しているかたについて、個別支援計画の作成を進めます。 担当課 防災、地域 安全課 148 、施策名 避難所の確保 、内容 、災害発生時に障害特性に配慮した避難所の確保や、地域の医療機関及び関連施設とうとの協定締結に努めます。また、締結施設との災害発生時の対応とうの協議、調整を図ります。 担当課 防災、地域 安全課 健康福祉課 保険課 ③ 防災、防犯関連機器の普及 149 、施策名 緊急ファックス事業とうの推進 、内容、聴覚、言語障害のある障害者が緊急時に外部に連絡できるよう、消防署との間に「緊急ファックス」を設置しており、本事業について障害者に対する周知と利用促進に努めます。また、Net119緊急通報システムやその他の媒体の活用についても検討していきます。 担当課 消防署 健康福祉課 150 、施策名 福祉防災機器の普及、 内容、日常生活用具給付事業として、自動消火器や火災警報器などの福祉防災機器の周知と利用促進に努めます。 担当課 健康福祉課 第5章   、第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画 1、 成果指標及び活動指標 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 基幹相談支援センターの相談支援機能を強化するとともに、自立した生活に必要な障害福祉サービスが適切に利用できるよう、利用ニーズや定着するために必要なことを的確に捉えながら各機関との連携のもとに支援を行います。 また、障害者の地域生活移行の受け皿として、グループホームなどの「住まいの場」の整備を促進するとともに、生活介護、就労移行支援や就労継続支援などの「日中活動の場」の整備に努めます。 地域生活移行者数、 国の基本指針、令和5年度末までに、令和がん年度末の施設入所者数(継続入所者数を除く。)の6%以上が地域生活に移行、 設定の考え方、令和がん年度末の施設入所者数(継続入所者数を除く。)86人に対して、7人(8%)、以上移行することを目標とします。 施設入所者数、 国の基本指針、令和5年度末時点で、令和がん年度末時点の施設入所者数(継続入所者数を除く。)から1てん6%以上削減 、設定の考え方、令和がん年度末の施設入所者数(継続入所者数を除く。)86人に対して、2人(2てん3%)以上削減することを目標とします。 目標値 令和5年度末までの地域生活移行者数 、7人 令和5年度末の施設入所者数 、84人 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害の程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築を図ります。 システムの構築に当たっては、障害福祉、医療、介護、住まいとうを包括的に提供することや、精神障害者の家族に対する支援の充実が実現できるよう、関係者の協議の場として直鞍地区障害者とう地域自立支援協議会とうを活用し、検討を進めます。 活動指標、 項目、保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数、 令和3年度 2回、 令和4年度 2回、 令和5年度 2回、 項目、保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数 、令和3年度 5人、 令和4年度 5人、 令和5年度 5人、 項目、保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数 、令和3年度 2回 、令和4年度 2回 、令和5年度 2回、 項目、精神障害者の地域移行支援の利用者数 、令和3年度 2人 、令和4年度 3人 、令和5年度 4人 項目、精神障害者の地域定着支援の利用者数 、令和3年度 2人 、令和4年度 3人 、令和5年度 4人 項目、精神障害者の共同生活援助の利用者数 、令和3年度 5人 、令和4年度 5人 、令和5年度 5人 項目、精神障害者の自立生活援助の利用者数 、令和3年度 5人 、令和4年度 5人 、令和5年度 5人 (3)地域生活支援拠点とうが有する機能の充実 障害者の重度化や高齢化、「親亡きあと」を見据え、障害者の地域生活支援を推進するため、居住支援のための機能(相談、体験の機会、ば、緊急時の受入れ、対応、専門的人材の確保、養成、地域の体制づくり)を担う地域生活支援拠点とうの充実に向けた検討を行います。 検討に当たっては、ほんしの実情や課題について関係機関が情報を共有し、直鞍地区障害者とう地域自立支援協議会とうのばを活用して協議を進めます。 項目、地域生活支援拠点とうが有する機能の充実 国の基本指針、令和5年度末までの間、各市町村又は、かく圏域に1つ以上の地域生活支援拠点とうを確保しつつ、その機能の充実のため、ねん1回以上運用状況を検証、検討することを基本 目標値 地域生活支援拠点とうの整備 、1か所 地域生活支援拠点とうの運用状況の検証、検討、 ねん1回以上検証、検討 (4)福祉施設から一般就労への移行とう 障害者の雇用を促進するため、就労に関する情報の提供、相談体制の整備、能力開発や訓練の機会の拡充及び雇用の場の開拓によって、就労の場の確保を図るとともに、就職の意向確認から就労後の定着まで、就労支援のための総合的な支援を行います。 項目 一般就労移行者数 、国の基本指針 令和5年度における一般就労移行者数を、令和がん年度実績の1てんにいなな倍以上、設定の考え方 令和がん年度における就労移行支援事業とうを通じた一般就労への移行者数6人の1てんさんさん倍(8人) 項目 就労移行支援における一般就労移行者数 、国の基本指針 令和5年度における就労移行支援を通じた一般就労移行者数を、令和がん年度実績の1てんさんぜろ倍以上、設定の考え方 令和がん年度における就労移行支援を通じた一般就労への移行者数6人の1てんさんさん倍(8人) 項目 就労継続支援Aがたにおける一般就労移行者数 、国の基本指針 令和5年度における就労継続支援Aがたを通じた一般就労移行者数を、令和がん年度実績の1てんにろく倍以上、 設定の考え方 令和がん年度における就労継続支援Aがたを通じた一般就労への移行者数3人を目指す 項目 就労継続支援Bがたにおける一般就労移行者数 、国の基本指針 令和5年度における就労継続支援Bがたを通じた一般就労移行者数を、令和がん年度実績の1てんにさん倍以上 、設定の考え方 令和がん年度における就労継続支援Bがたを通じた一般就労への移行者数2人を目指す 項目 就労定着支援事業の利用者数 、国の基本指針 令和5年度における就労移行支援事業とうを通じて、一般就労に移行する人数の7割が、就労定着支援事業を利用することを基本 設定の考え方 令和5年度における就労移行支援事業とうを通じて、一般就労に移行する人数、6人 目標値 令和5年度における一般就労移行者数 、8人 (1てんさんさんばいぞう) 令和5年度における一般就労移行者数(就労移行支援)、 8人 (1てんさんさんばいぞう) 令和5年度における一般就労移行者数(就労継続支援Aがた) 、3人 (皆増) 令和5年度における一般就労移行者数(就労継続支援Bがた) 、2人 (かいぞう) 令和5年度における一般就労移行者数のうち、就労定着支援事業の利用者数 6人 (75%) 活動指標 項目、就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者のうち、一般就労への移行者数 、令和3年度 6人 、令和4年度 7人 、令和5年度 8人 (5)相談支援体制の充実、強化とう 障害者の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害福祉サービスの対象者が多様であることを踏まえ、一人ひとりの障害の特性やニーズに適したサービスを提供するため、基幹相談支援センターにおいて総合的、専門的な相談支援を実施します。 また、地域の相談支援事業者に対する訪問とうによる専門的な指導、助言及び人材育成のために研修とうを実施し、地域の相談機関と連携強化の取組を進めます。 項目 相談支援体制の充実、強化とう、 国の基本指針 令和5年度末までに、各市町村又は、かく圏域において、総合的、専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保 目標値 相談支援体制の充実、強化とうに向けた取組の実施体制を確保 活動指標 項目、総合的、専門的な相談支援の実施の有無 、令和3年度 あり 、令和4年度 あり 、令和5年度 あり 項目、地域の相談支援事業者に対する訪問とうによる専門的な指導、助言件数 、令和3年度 800 、令和4年度 900 、令和5年度 1000 項目、地域の相談支援事業者の人材育成の支援回数 、令和3年度 2回 、令和4年度 2件 、令和5年度 2件 項目、地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 、令和3年度 6回 、令和4年度 6回 、令和5年度 6回 (6)障害福祉サービスとうの質の向上 障害者とうが必要とする障害福祉サービスとうを提供できているのかを検証するため、多様化している障害福祉サービスとうの利用状況を把握し、障害福祉サービスとうの質を向上させるための体制の構築について検討を行います。 また、検討に当たっては、直鞍地区障害者とう地域自立支援協議会とうのばを活用して協議を進めます。 項目、障害福祉サービスとうの質の向上 、国の基本指針 令和5年度末までに、都道府県や市町村において、障害福祉サービスとうの質の向上を図るための取組に係る体制を構築 目標値 障害福祉サービスとうの質の向上を図るための取組に係る体制を構築 活動指標 項目 県が実施する障害福祉サービスとうに係る研修その他の研修への市職員の参加人数、 令和3年度 20人 、令和4年度 20人 、令和5年度 20人 項目 障害者自立支援審査支払とうシステムによる審査結果を共有する体制の有無及びその実施回数 、令和3年度 あり 1回 、令和4年度 あり 1回 、令和5年度 あり 1回 (7)障害児支援の提供体制の整備とう 障害の早期発見と早期療育、障害児とうの入園、就学、進学、就労など成長の各段階において、将来を見据えたつながりのある支援を行うことができるよう、福祉、保育、保健、医療、教育及び就労とうの関係機関の連携の強化とネットワークの構築を図ります。 また、発達障害を含む障害児の多様なニーズに対応するため、児童発達支援センターを中心とした相談支援体制の充実や、重症しんしん障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後とうデイサービス事業所を確保し、障害児の地域支援体制の充実を図ります。 さらに、医療的ケアじへの適切な支援のため、保健、医療、障害福祉、保育、教育とう、の各関係機関が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケアじとうに関するコーディネーターの配置に努めます。 項目 児童発達支援センターの設置、 国の基本指針 令和5年度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は、かく圏域に少なくとも1カ所以上設置することを基本 項目 保育所とう訪問支援を利用できる体制構築 、国の基本指針 令和5年度末までに、全ての市町村において保育所とう訪問支援を利用できる体制の構築を基本 項目 重症しんしん障害児を支援する、児童発達支援事業所の確保 、国の基本指針 令和5年度末までに、各市町村又は、かく圏域に少なくとも1カ所以上確保することを基本 項目 重症しんしん障害児を支援する、放課後とうデイサービス事業所の確保 、国の基本指針 令和5年度末までに、各市町村又は、かく圏域に少なくとも1カ所以上確保することを基本 項目 医療的ケアじ支援のための協議の場 、国の基本指針 令和5年度末までに、各都道府県、かく圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育とうの関係機関とうが連携を図るための協議の場を設けることを基本 項目 医療的ケアじとうに関するコーディネーターの配置、 国の基本指針 令和5年度末までに、各都道府県、かく圏域及び各市町村において、医療的ケアじとうに関するコーディネーターの配置を基本 目標値 令和5年度末までに、児童発達支援センター設置 、1か所 令和5年度末までに、保育所とう訪問支援を利用できる体制構築 、あり 令和5年度末までに、重症しんしん障害児を支援する児童発達支援事業所の確保 、 3か所 令和5年度末までに、重症しんしん障害児を支援する放課後とうデイサービス事業所の確保、 3か所 令和5年度末までに、医療的ケアじ支援のための協議の場 、あり 令和5年度末までに、医療的ケアじとうに関するコーディネーターの配置 、1人 活動指標 ペアレントトレーニングやペアレントプログラムとう、の支援プログラムとうの受講者数、 令和3年度 25人 、令和4年度 30人 、令和5年度 35人、 ペアレントメンターの人数、 令和3年度 6人 、令和4年度 7人 、令和5年度 8人 ピアサポートの活動への参加人数 、令和3年度 5人 、令和4年度 5人 、令和5年度 5人 子ども、子育て支援とうの障害児受入体制、保育所、 令和3年度 85人 、令和4年度 90人 、令和5年度 95人 子ども、子育て支援とうの障害児受入体制 、認定こども園 、令和3年度 9人、 令和4年度、 10人、 令和5年度 11人 子ども、子育て支援とうの障害児受入体制、 放課後児童健全育成事業 、令和3年度 32人 、令和4年度 34人 、令和5年度 36人 2 、障害福祉サービス、相談支援の必要量見込と確保の方策 (1)訪問系サービス 自宅とうを訪問し、日常生活上の介助とうを行うサービスです。重度訪問介護の訪問先が拡大されるため、医療機関に入院したかたに対しても利用を行えるようになります。 障害者が必要な介助を受けながら在宅で生活し続けることができるよう、これらの訪問系サービスの必要量の見込などを定めています。 【サービスの概要】 サービス名 居宅介護 、内容 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護とうを行います。 サービス名 重度訪問介護 、内容 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、在宅とうで入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。なお、重度訪問介護の訪問先の拡大に関しては、対象者を障害支援区分6の者とされます。 サービス名 同行援護 、内容 視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するときに同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護とうを行います。 サービス名 行動援護 、内容 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 サービス名 重度障害者とう包括支援 、内容 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護とう複数のサービスを包括的に行います。 【実績及び必要量見込】  ※令和2年度の実績は令和2年10月末現在 サービス名、居宅介護、単位、延利用時間数(つき当たり、時間)、実績、平成30年度、1778、令和がん年度、1779、令和、2年度、1747、計画、令和3年度、1950 、令和4年度、2000 、令和5年度、2050 サービス名、居宅介護 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、114 、令和がん年度、104 、令和、2年度、126 、計画、令和3年度、123 、令和4年度、125 、令和5年度、127 サービス名、重度訪問介護、 単位、延利用時間数(つき当たり、時間) 、実績、平成30年度、503 、令和がん年度、366 、令和、2年度、385 、計画、令和3年度、600 、令和4年度、700 、令和5年度、800 サービス名、重度訪問介護 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、6 、令和がん年度、3 、令和、2年度、3 、計画、令和3年度、6 、令和4年度、7 、令和5年度、8 サービス名、同行援護 、単位、延利用時間数(つき当たり、時間) 、実績、平成30年度、204 、令和がん年度、201 、令和、2年度、191 、計画、令和3年度、240 、令和4年度、260 、令和5年度、280 サービス名、同行援護 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、14 、令和がん年度、12 、令和、2年度、10 、計画、令和3年度、16 、令和4年度、17 、令和5年度、18 サービス名、行動援護 、単位、延利用時間数(つき当たり、時間) 、実績、平成30年度、121 、令和がん年度、1てん5 、令和、2年度、24 、計画、令和3年度、200 、令和4年度、215 、令和5年度、230 サービス名、行動援護 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、9 、令和がん年度、1 、令和、2年度、3 、計画、令和3年度、13 、令和4年度、14 、令和5年度、15 サービス名、重度障害者等包括支援 、単位、延利用時間数(つき当たり、時間) 、実績、平成30年度、0 、令和がん年度、0 、令和、2年度、0 、計画、令和3年度、500 、令和4年度、500 、令和5年度、500 サービス名、重度障害者等包括支援 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、0 、令和がん年度、0 、令和、2年度、0 、計画、令和3年度、5 、令和4年度、5 、令和5年度、5 【見込量確保の方策など】 周辺自治体と連携し、サービス事業者とうに対し、施設整備とうに関する情報提供を行うことにより、切れ目ないサービスが提供できるよう、基盤の整備及び多様な事業者の参入を促進し、計画期間中に必要と見込まれるサービス量の確保を行います。 地域生活への移行に伴い、訪問系サービスの利用者数の増加が想定されるため、相談支援事業所とサービス提供者との連携を強化することで、適正な利用時間及び利用者のニーズを把握し、質の高いサービス提供を図るよう働きかけます。 基幹相談支援センター及び地域自立支援協議会とうを利用し、研修情報とうの周知の徹底やサービスの質の向上を求める観点から、各事業所に共通する課題の対応など、関係機関の連携強化に努め、サービスの提供体制の確保に努めます。 障害のため、日常生活を営むのに支障がある障害のある人が在宅生活を維持できるよう利用者ニーズを的確に把握し、必要とされるサービスの提供を図ります。 重度障害者や重複障害者に対応できる重度訪問介護や知的障害者が利用する行動援護については市内事業所に対し、県の研修案内を積極的に行い、事業所の専門性を高めていきます。 (2)日中活動系サービス 常時介護を必要とする重度の障害者が、日中、必要な介助を受けながら安心して生活できるための「生活介護」や、障害者が自立して生活するために必要な訓練や就労のための訓練とうの日中のサービス、また家族とうの休息や就労、緊急時のための支援として「短期入所」を提供しています。就労に伴い生じている生活面の課題解決を行う「就労定着支援」も創設されます。これら日中活動系サービスの必要量の見込などを定めています。 【サービスの概要】 サービス名 生活介護 、内容、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護とうを行います。 サービス名 自立訓練(機能訓練)、 内容、身体障害者を対象に、身体的リハビリや歩行訓練、コミュニケーション、家事とうの訓練、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所とうの関係機関との連携調整とうの支援を行います。 サービス名 自立訓練(生活訓練) 、内容、知的障害者、精神障害者を対象に、食事や家事とうの日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援や就労移行支援事業所とうの関係機関との連携調整とうの支援を行います。 サービス名 就労移行支援 、内容、一般企業とうへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 サービス名 就労継続支援(Aがた)、 内容、一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 Aがたでは、雇用契約を結んで就労の場を提供します。 サービス名 就労継続支援(Bがた)、 内容、一般企業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。Bがたでは企業とうやAがたでの就労経験がある人であって、年齢や体力面で雇用が難しい人や、企業やAがた利用に結びつかなかった人とうを対象とします。 サービス名 就労定着支援、内容、障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関との連絡調整や、それに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。 サービス名 療養介護、内容、医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 サービス名 短期入所 (福祉、医療がた)、内容、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護とうを行います。 実績及び必要量見込 ※令和2年度の実績は令和2年10月末現在 サービス名、生活介護 、単位、延利用時間数(つき当たり、時間) 、実績、平成30年度、4148 、令和がん年度、4146 、令和、2年度、4213 、計画、令和3年度、4300 、令和4年度、4550 、令和5年度、4800 サービス名、生活介護 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、199 、令和がん年度、199 、令和、2年度、196 、計画、令和3年度、200 、令和4年度、205 、令和5年度、210 サービス名、自立訓練(機能訓練) 、単位、延利用時間数(つき当たり、にんにち) 、実績、平成30年度、46 、令和がん年度、23 、令和、2年度、29 、計画、令和3年度、69 、令和4年度、69 、令和5年度、69 サービス名、自立訓練(機能訓練) 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、2 、令和がん年度、1 、令和、2年度、2 、計画、令和3年度、3 、令和4年度、3 、令和5年度、3 サービス名、自立訓練(生活訓練) 、単位、延利用時間数(つき当たり、にんにち) 、実績、平成30年度、111 、令和がん年度、44 、令和、2年度、119 、計画、令和3年度、210 、令和4年度、220 、令和5年度、230 サービス名、自立訓練(生活訓練) 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、7 、令和がん年度、7 、令和、2年度、9 、計画、令和3年度、17 、令和4年度、18 、令和5年度、19 サービス名、就労移行支援 、単位、延利用時間数(つき当たり、にんにち) 、実績、平成30年度、357 、令和がん年度、328 、令和、2年度、292 、計画、令和3年度、500 、令和4年度、525 、令和5年度、550 サービス名、就労移行支援 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、20 、令和がん年度、18 、令和、2年度、15 、計画、令和3年度、41 、令和4年度、43 、令和5年度、45 サービス名、就労継続支援(Aがた) 、単位、延利用時間数(つきあたり、にんにち) 、実績、平成30年度、834 、令和がん年度、1048 、令和、2年度、1036 、計画、令和3年度、1100 、令和4年度、1150 、令和5年度、1200 サービス名、就労継続支援(Aがた) 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、41 、令和がん年度、51 、令和、2年度、50 、計画、令和3年度、58 、令和4年度、60 、令和5年度、63 サービス名、就労継続支援(Bがた) 、単位、延利用時間数(つき当たり、にんにち) 、実績、平成30年度、2653 、令和がん年度、2742 、令和、2年度、2800 、計画、令和3年度、2850 、令和4年度、2950 、令和5年度、3050 サービス名、就労継続支援(Bがた) 、単位、利用じつ人数、つき当たり、にん 、実績、平成30年度、151 、令和がん年度、159 、令和、2年度、158 、計画、令和3年度、155 、令和4年度、165 、令和5年度、175 サービス名、就労定着支援 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、1 、令和がん年度、4 、令和、2年度、7 、計画、令和3年度、8 、令和4年度、12 、令和5年度、16 サービス名、療養介護 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、12 、令和がん年度、13 、令和、2年度、13 、計画、令和3年度、16 、令和4年度、16 、令和5年度、16 サービス名、福祉型短期入所 、単位、延利用時間数(つき当たり、にんにち) 、実績、平成30年度、302 、令和がん年度、187 、令和、2年度、117 、計画、令和3年度、290 、令和4年度、300 、令和5年度、310 サービス名、福祉型短期入所 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、46 、令和がん年度、28 、令和、2年度、20 、計画、令和3年度、44 、令和4年度、46 、令和5年度、48 サービス名、医療型短期入所 、単位、延利用時間数(つき当たり、にんにち 、実績、平成30年度、104 、令和がん年度、82 、令和、2年度、58 、計画、令和3年度、100 、令和4年度、110 、令和5年度、120 サービス名、医療型短期入所 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、12 、令和がん年度、12 、令和、2年度、8 、計画、令和3年度、15 、令和4年度、17 、令和5年度、20 見込量確保の方策など 緊急時の利用や医療援助とうのニーズに対応したサービスが質、量の両面で確保できるよう、医療機関やサービス事業者と協議、調整を行います。また、地域生活支援拠点の短期入所のあり方についても検討します。 就労支援事業所を運営する法人との連携強化を図り、障害者が就労によって経済的な基盤を確立できるよう、「直方市障害者就労施設とう、からの物品とう調達方針」に基づき、障害者就労施設とう、からの調達に努めます。 平成30年度から開始となった就労定着支援について、サービスのニーズを把握し、サービス提供体制を確保できるよう情報共有及び連携強化に努めます。 短期入所については、地域生活における養護者のレスパイトや緊急時の受け入れ先として、サービス提供施設の連携を図り、利用者の利便性確保に努めます。 地域で自立した生活を送るために、一般就労に必要な訓練を受けることができる就労移行支援就労後も障害特性に沿った環境で仕事が続けられるよう支援する就労定着支援の利用を推進します。 医療的ケアを要する人が、身近な地域で必要な支援が受けられるように、支援体制の充実を図ります。 (3)居住系サービス 障害者の自宅以外の生活の場として、入所施設や共同生活援助(グループホーム)、地域生活を支援するための支援(相談、助言)を行っていく自立生活援助を提供しています。これら居住系サービスの必要量の見込などを定めています。 サービスの概要 サービス名 共同生活援助 、内容、日中活動を利用している知的障害者、精神障害者に対して、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助や入浴、排せつ、食事の介護とうを行います。 サービス名 施設入所支援 、内容、生活介護または自立訓練、就労継続支援の対象者に対し、日中活動と合わせて、夜間とうにおける入浴、排せつ、食事の介護とうを提供します。 サービス名 自立生活援助 、内容、定期的に利用者の居宅を訪問し、日常生活における問題や、悩みなどがないか確認を行い、必要な助言や医療機関とうとの連絡調整を行います。訪問だけではなく、電話、メールとうによる随時対応含みます。 実績と必要量見込 ※令和2年度の実績は令和2年10月末現在 サービス名、共同生活援助 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、115 、令和がん年度、118 、令和、2年度、122 、計画、令和3年度、135 、令和4年度、140 、令和5年度、145 サービス名、施設入所支援 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、89 、令和がん年度、86 、令和、2年度、86 、計画、令和3年度、86 、令和4年度、85 、令和5年度、84 サービス名、自立生活援助 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、- 、令和がん年度、4 、令和、2年度、0 、計画、令和3年度、10 、令和4年度、15 、令和5年度、20 【見込量確保の方策など】 施設入所支援については、障害支援区分認定に基づき、入所が必要な人を的確に把握しながら県とうと連携して、必要定員を確保していきます。 在宅で生活をする障害者の世帯の状況とうを把握し、親亡きあとの生活など今後考えられる問題に対し、地域生活を円滑に行える支援体制を整備します。 精神障害者の退院促進の観点から、社会的入院の解消を目指し、地域生活を行うための受け皿を整備し、退院促進にかかるサービス体制の支援、移行促進を図ります。また、多様な事業者の参入を促進するとともに、空き家とうの活用を検討していきます。 障害のある人の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくりなど、地域の社会資源を最大限に活用し、必要な障害福祉サービスとうが提供される体制の整備を進めます。 (4)相談支援 障害者が身近な地域で相談支援が受けられる体制づくりや、地域で生活するための体制を支援していきます。 また「計画相談支援」については、すべての障害福祉サービス利用者について支援を行うことが基準とされていることから、利用増加を見込んでいます。 【サービスの概要】 サービス名 計画相談支援、 内容、障害福祉サービスとうを利用する人について、利用するサービスの内容とうを定めたサービス利用計画を作成し、一定期間ごとに見直しを行います。 サービス名 地域移行支援 、内容、福祉施設とうの入所者や精神科病院とうに入院している人について、住居の確保や地域生活への移行に関する相談、援助を行います。 サービス名 地域定着支援、 内容、、在宅で一人暮らしをしている人や同居家族による支援が受けられない人とうについて、常時の連絡体制を確保して、相談や緊急時の対応とうを行います。 サービス名 障害児相談支援 、内容、サービスを利用する際に障害児支援利用計画を作成し、サービス事業者とうとの連絡調整や一定期間ごとに見直しを行います。 【実績と必要量見込】  ※令和2年度の実績は令和2年10月末現在 サービス名、計画相談支援 、単位、利用じつ人数(ねんあたり、にん) 、実績、平成30年度、568 、令和がん年度、574 、令和、2年度、575 、計画、令和3年度、600 、令和4年度、630 、令和5年度、650 サービス名、地域移行支援 、単位、利用じつ人数(ねんあたり、にん) 、実績、平成30年度、0 、令和がん年度、0 、令和、2年度、0 、計画、令和3年度、5 、令和4年度、6 、令和5年度、7 サービス名、地域定着支援 、単位、利用じつ人数(ねん当たり、にん) 、実績、平成30年度、0 、令和がん年度、0 、令和、2年度、0 、計画、令和3年度、5 、令和4年度、6 、令和5年度、7 サービス名、障害児相談支援 、単位、利用じつ人数(ねんあたり、にん) 、実績、平成30年度、153 、令和がん年度、198 、令和、2年度、215 、計画、令和3年度、250 、令和4年度、300 、令和5年度、350 【見込量確保の方策など】 総合的な相談窓口の充実を図ると共に、地域生活支援拠点の整備に向けた検討を行い、直鞍地区障害者とう地域自立支援協議会においてニーズの把握及び情報の集約、共有を行うよう努めます。 基幹相談支援センターの機能充実を図り、相談支援事業所とうに対しての研修及び協議の場を設け、相談支援専門員の育成及び相談技術向上を図ります。 障害児相談支援事業所の指定と相談支援専門員の資質向上に取り組みます。 すべての障害福祉サービス利用者が計画相談支援を受けることができるよう、市内の社会福祉法人や介護保険の居宅介護支援事業所などに対する相談支援事業への参入や相談支援専門員の確保、育成を促し、実施事業者の充実に努めます。 精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たって、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしいくらしをすることができるよう、地域移行支援や地域定着支援の利用を進めます。 3、障害児つうしょ支援の必要量見込と確保の方策 障害児つうしょ支援については、障害の種類、程度とうに応じて、障害のある子ども一人ひとりのニーズに対応したきめ細かな支援が必要です。外出が著しく困難な子どもの居宅に訪問して発達支援を行う「居宅訪問型児童発達支援」の創設や、保育所とう訪問支援対象者も拡大されます。障害児のライフステージに沿って、教育、福祉、医療とうの関係機関が相互に連携を図りながら支援を進めていきます。 【サービスの概要】 サービス名 児童発達支援 、内容、児童発達支援センターとうの施設に通って、日常生活における基本的な動作の指導や適応訓練とうの提供を受けるものです。 サービス名 放課後とうデイサービス 、内容、放課後や夏休みなどにおける居場所の確保を行い、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 サービス名 保育所とう訪問支援 、内容、保育所などに通う障害児に対して、集団生活への適応のため、保育所などを訪問し専門的な支援を行います。乳児院、児童養護施設に入所している障害児も対象です。 サービス名 医療型児童発達支援 、内容、肢体不自由じが、医療型児童発達支援センターとうに通って、発達支援や治療の提供を受けるものです。 サービス名 居宅訪問型児童発達支援 、内容、障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与とうの支援を実施します。対象者は重度しんしん障害児であり、つうしょ支援を受けることが困難な児童です。 サービス名 医療的ケアじ支援調整 コーディネーター 内容、人工呼吸器とうを利用している障害児、その他日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児や重症しんしん障害児とう(医療的ケアじ)が地域で安心して暮らし、適切な支援が受けられるように各関係機関と連携を行い、生活支援のためのシステムを調整する者です。 【実績と必要量見込】、※令和2年度の実績は令和2年10月末現在 サービス名、児童発達支援 、単位、延利用時間数(つき当たり、にんにち) 、実績、平成30年度、1044 、令和がん年度、1258 、令和、2年度、1336 、計画、令和3年度、1300 、令和4年度、1400 、令和5年度、1500 サービス名、児童発達支援 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、86 、令和がん年度、88 、令和、2年度、84 、計画、令和3年度、104 、令和4年度、112 、令和5年度、120 サービス名、放課後とうデイサービス 、単位、延利用時間数(つき当たり、にんにち) 、実績、平成30年度、1897 、令和がん年度、2321 、令和、2年度、2571 、計画、令和3年度、3000 、令和4年度、3250 、令和5年度、3500 サービス名、放課後とうデイサービス 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、124 、令和がん年度、146 、令和、2年度、162 、計画、令和3年度、200 、令和4年度、233 、令和5年度、266 サービス名、保育所とう訪問支援 、単位、延利用時間数(つき当たり、にんにち) 、実績、平成30年度、0 、令和がん年度、0 、令和、2年度、0 、計画、令和3年度、15 、令和4年度、15 、令和5年度、15 サービス名、保育所とう訪問支援 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、0 、令和がん年度、0 、令和、2年度、0 、計画、令和3年度、3 、令和4年度、3 、令和5年度、3 サービス名、医療型児童発達支援 、単位、延利用時間数(つき当たり、にんにち) 、実績、平成30年度、0 、令和がん年度、0 、令和、2年度、0 、計画、令和3年度、10 、令和4年度、10 、令和5年度、10 サービス名、居宅訪問型児童発達支援 、単位、延利用時間数(つき当たり、にんにち) 、実績、平成30年度、0 、令和がん年度、0 、令和、2年度、1 、計画、令和3年度、30 、令和4年度、30 、令和5年度、30 サービス名、居宅訪問型児童発達支援 、単位、利用じつ人数(つき当たり、にん) 、実績、平成30年度、0 、令和がん年度、0 、令和、2年度、1 、計画、令和3年度、3 、令和4年度、3 、令和5年度、3 サービス名、医療的ケアじ支援調整コーディネーター 、単位、配置人数(にん) 、計画、令和3年度、1 、令和4年度、1 、令和5年度、1 【見込量確保の方策など】 必要なサービス量の提供ができるよう、新規事業所の把握に努め、広く情報提供を行います。 発達の遅れや障害のある子ども、在宅で医療的ケアを必要とする子どもとうに対するサービス提供体制の整備や相談窓口の充実を図り、子どもと家族を含めた支援体制の充実を図ります。 医療的ケアじとうの支援に携わる保健、医療、福祉、教育とうの関係機関の連携体制を構築することにより、地域生活支援の向上を図ることを目的とした協議の場を設定するよう働きかけます。 情報提供及び研修とうの実施により医療的ケアじ支援調整コーディネーター養成に取り組みます。 障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援とうの関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制を構築します。 重症心身障害児や医療的ケアじの人数やニーズを把握し、医療的ケアじとうに関するコーディネーターを中心とし、課題やニーズを検証し、適切な支援を行います 直方市子ども、子育て支援事業計画に留意し、連携を図りながら、様々な特性を持った子どもが健やかに成長するような支援事業体制の確保を進めます。 4、地域生活支援事業の内容と必要量見込 地域生活支援事業には、市町村が必ず実施しなければならない「必須事業」と、地域の特性に応じて各市町村が独自に実施できる「その他の事業(任意事業)」があります。 (1)必須事業 ①、理解促進研修、啓発事業 障害者の理解を深めるため、広報などによる啓発を通じて地域住民への働きかけを行う事業です。 ②、自発的活動支援事業 障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者の自発的な取り組みを支援するための事業です。 ③、相談支援事業 ア)障害者相談支援事業 障害者や家族とうの福祉に関する様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福祉サービスとうの利用支援とうを行うとともに、障害者とうの権利擁護のために必要な援助を行う事業です。 また、相談支援事業を中心に、障害者の地域生活を支えるネットワークの中核として直鞍地区2市2ちょうで共同して「直鞍地区障害者とう地域自立支援協議会」を設置し、「基幹相談支援センター」の委託も行っています。今後も、「基幹相談支援センター」を地域の相談支援の拠点として、実情に応じて質の高い相談支援が行えるよう、周辺市町村とうと連携して検討していきます。 イ)基幹相談支援センターとう機能強化事業 障害者相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加えて、特に必要と認められる能力を有する専門的職員の配置とう、基幹相談支援センターとうが地域における相談支援事業者に対する、専門的な指導、助言、情報提供、人材育成の支援とうを実施し、相談支援機能の強化を図る事業です。基幹相談支援センターに精神保健福祉士とうを配置し、「直鞍地区障害者とう地域自立支援協議会」を中心に部会を設置し、困難ケースへの対応などを実施しています。 ウ)、住宅入居とう支援事業(居住サポート事業) 知的障害者、精神障害者とうで、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているものの、保証人がいないとうの理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整とうに係る支援を行うとともに、家主とうへの相談、助言を通じて障害者の地域生活の支援を行う事業です。 本事業は、直鞍地区2市2ちょうで共同して「基幹相談支援センター」へ委託事業として、実施しています。 ④、成年後見制度利用支援事業 障害福祉サービスの利用援助の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる障害者とうに対し、成年後見制度の利用を支援することにより、障害者の権利を擁護する事業です。現在、身寄りのない知的障害者や精神障害者に対して、もうしたてに要する経費などを助成しており、今後も継続して実施していきます。 ⑤、成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度における後見とうの業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援するための事業です。高齢者支援担当と共に、研修の実施とうを委託しています。 ⑥、意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能とうの障害のために意思の疎通を図ることに支障がある障害者とうに対して、意思の疎通を仲介する手話通訳者とうの派遣とうを行い、意思疎通の円滑化を図る事業です。ほんしでは、当該事業として、下記の「手話通訳者設置事業」及び「手話通訳者派遣事業」を行います。 手話通訳者設置事業 市役所に手話通訳者を設置し、らいちょうの聴覚障害者に対応します。 手話通訳者派遣事業 聴覚障害者の生命及び健康の維持増進に関する場合、社会参加を促進する活動に関する場合とうに、手話通訳者を派遣します。 ⑦、日常生活用具給付とう事業 重度障害者とうに対し、日常生活用具の給付を行うことにより、日常生活の便宜や福祉の増進を図る事業です。 ほんしでは、次に示す用具とうの給付を行います。  【日常生活用具給付とう事業の概要】、 種類 介護、訓練支援用具 、内容、特殊寝台や特殊マットなどの、障害者の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いる椅子などであって、利用者及び介助者が容易に使用でき、実用性のあるものです。 種類 自立生活支援用具 、内容、入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害者の入浴、食事、移動とうの自立生活を支援する用具であって、利用者が容易に利用でき、実用性のあるものです。 種類 在宅療養とう支援用具 、内容、電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者の在宅療養とうを支援する用具であって、利用者が容易に利用でき、実用性のあるものです。 種類 情報、意思疎通支援用具 、内容、点字きや人工喉頭などの障害者の情報収集、情報伝達や意思疎通とうを支援する用具であって、利用者が容易に利用でき、実用性のあるものです。 種類 排泄管理支援用具、内容、ストーマ用装具とうの障害者の排泄管理を支援する衛生用品であって、利用者が使用でき、実用性のあるものです。 種類 住宅改修費、 内容、障害者の居宅生活動作とうを円滑にするために、改修工事費を助成するものです。 ⑧、手話奉仕員養成研修事業 手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、障害者とう、の自立した日常生活または社会生活を営むことを目的とする事業です。ほんしでは現在、手話の入門講座及び基礎講座を隔年で行っています。 ⑨、移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者とうに対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動とうの社会参加のための外出の際の移動を支援する事業です。 ⑩、地域活動支援センター 障害者に対する身近な地域での創作的活動、生産活動の機会提供や社会との交流促進とうを行う「地域活動支援センター」の機能を充実強化し、障害者の地域生活支援の促進を図る事業です。 地域活動支援センターには、1から3がたの3類型があり、現在3がたを直鞍地区の広域で実施していますが、地域の実情に応じた事業運営を推進します。 地域活動支援センターの概要 種類 1がた 、内容 従来の「地域生活支援センター」に該当するものです。 基礎的事業に加え、専門職員(精神保健福祉士とう)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発とうの事業を実施します。 相談支援事業を併せて実施ないし委託を受けていることを要件としています。 種類 2がた 、内容 従来の「居宅生活支援(デイサービス)」に該当するものです。 地域において雇用、就労が困難な障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴とうのサービスを実施するものです。 種類 3がた 、内容 地域において概ね5年以上安定的な運営が図られている小規模作業しょとうから移行するものです。 ※地域活動支援センターでは、1から3がたすべてにおいて「基礎的事業」として、利用者に対し創作的活動、生産活動機会の提供とう地域の実情に応じた支援を行います。 【実績と必要量見込】、 ※令和2年度の実績は令和2年10月末現在 サービス名、理解促進研修、啓発事業 、単位、実施 、実績、平成30年度、あり 、令和がん年度、あり 、令和、2年度、あり 、計画、令和3年度、あり 、令和4年度、あり 、令和5年度、あり サービス名、自発的活動支援事業 、単位、実施 、実績、平成30年度、あり 、令和がん年度、あり 、令和、2年度、あり 、計画、令和3年度、あり 、令和4年度、あり 、令和5年度、あり サービス名、障害者相談支援事業 、単位、箇所 、実績、平成30年度、2 、令和がん年度、2 、令和、2年度、2 、計画、令和3年度、2 、令和4年度、2 、令和5年度、2 サービス名、基幹相談支援センター 、単位、実施 、実績、平成30年度、あり 、令和がん年度、あり 、令和、2年度、あり 、計画、令和3年度、あり 、令和4年度、あり 、令和5年度、あり サービス名、市町村相談支援機能強化事業 、単位、実施 、実績、平成30年度、あり 、令和がん年度、あり 、令和、2年度、あり 、計画、令和3年度、あり 、令和4年度、あり 、令和5年度、あり サービス名、住宅入居とう支援(居住サポート)事業 、単位、実施 、実績、平成30年度、あり 、令和がん年度、あり 、令和、2年度、あり 、計画、令和3年度、あり 、令和4年度、あり 、令和5年度、あり サービス名、成年後見制度利用支援事業 、単位、実施 、実績、平成30年度、あり 、令和がん年度、あり 、令和、2年度、あり 、計画、令和3年度、あり 、令和4年度、あり 、令和5年度、あり サービス名、成年後見制度法人後見支援事業 、単位、実施 、実績、平成30年度、あり 、令和がん年度、あり 、令和、2年度、あり 、計画、令和3年度、あり 、令和4年度、あり 、令和5年度、あり サービス名、意思疎通支援事業、手話通訳者、要約筆記者派遣事業 、単位、にん 、実績、平成30年度、2 、令和がん年度、2 、令和、2年度、2 、計画、令和3年度、2 、令和4年度、2 、令和5年度、2 サービス名、意思疎通支援事業、手話通訳者設置事業 、単位、にん 、実績、平成30年度、104 、令和がん年度、80 、令和、2年度、150 、計画、令和3年度、160 、令和4年度、160 、令和5年度、160 サービス名、日常生活用具給付とう事業、介護、訓練支援用具 、単位、件 、実績、平成30年度、8 、令和がん年度、1 、令和、2年度、1 、計画、令和3年度、10 、令和4年度、10 、令和5年度、10 サービス名、日常生活用具給付とう事業、自立生活支援用具 、単位、件 、実績、平成30年度、7 、令和がん年度、11 、令和、2年度、6 、計画、令和3年度、15 、令和4年度、15 、令和5年度、15 サービス名、日常生活用具給付とう事業、在宅療養とう支援用具 、単位、件 、実績、平成30年度、25 、令和がん年度、12 、令和、2年度、3 、計画、令和3年度、15 、令和4年度、15 、令和5年度、15 サービス名、日常生活用具給付とう事業、情報、意思疎通支援用具 、単位、件 、実績、平成30年度、16 、令和がん年度、16 、令和、2年度、7 、計画、令和3年度、20 、令和4年度、20 、令和5年度、20 サービス名、日常生活用具給付とう事業、排泄管理支援用具 、単位、件 、実績、平成30年度、1670 、令和がん年度、1812 、令和、2年度、1838 、計画、令和3年度、1850 、令和4年度、1900 、令和5年度、1950 サービス名、日常生活用具給付とう事業、居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 、単位、件 、実績、平成30年度、1 、令和がん年度、3 、令和、2年度、3 、計画、令和3年度、3 、令和4年度、3 、令和5年度、3 サービス名、手話奉仕員養成研修事業 、単位、にん 、実績、平成30年度、42 、令和がん年度、10 、計画、令和3年度、35 、令和4年度、35 、令和5年度、35 サービス名、移動支援事業 、単位、にん 、実績、平成30年度、77 、令和がん年度、44 、令和、2年度、30 、計画、令和3年度、50 、令和4年度、55 、令和5年度、60 サービス名、移動支援事業 、単位、利用時間 、実績、平成30年度、2858 、令和がん年度、2695 、令和、2年度、1170 、計画、令和3年度、3000 、令和4年度、3350 、令和5年度、3675 サービス名、地域活動支援センター、自市分 、単位、箇所 、実績、平成30年度、1 、令和がん年度、1 、令和、2年度、1 、計画、令和3年度、1 、令和4年度、1 、令和5年度、1 サービス名、地域活動支援センター、自市分 、単位、にん 、実績、平成30年度、28 、令和がん年度、33 、令和、2年度、29 、計画、令和3年度、35 、令和4年度、35 、令和5年度、35 サービス名、地域活動支援センター、たし分、なし (2)その他の事業(任意事業) ①、訪問入浴サービス事業 居宅において入浴の介護を受けることが困難な障害者の家庭を訪問入浴しゃで訪問し、入浴及びせいしきやこれらに伴う介護を行う事業であり、今後も継続して実施していきます。 2、にっちゅういちじ支援事業 日中に家族とうが不在であるために一時的に見守りとうの支援が必要な障害者を、一時的に預かり、日中の活動の場を提供する事業です。 今後も、障害者の家族の休息や就労を支援するために、継続して実施していきます。 ③、社会参加促進事業 障害者の社会参加を促進するための事業として、現在実施している以下の2事業を、今後も継続して実施していきます。 スポーツ、レクリエーション教室開催とう事業 障害者週間にあわせて、障害者を対象としたボウリング大会を開催しています。 点字、声の広報とう発行事業 視覚障害者のために「市報、直方」の点訳、音訳(カセットテープとうへの録音)を行い、配布しています。 ④、医療的ケア 重度の障害者とうで常時医療的なケアが必要な人に対し、障害者とう、の主治医の指示に基づき、看護師がつうしょ施設、作業所、保育所又は学校とうにおいて、たんの吸引、けいかん栄養、どうにょうその他必要な医療行為による処置を行う事業で、今後も継続して実施していきます。 【実績と必要量見込】、 ※令和2年度の実績は令和2年10月末現在 サービス名、訪問入浴サービス事業 、単位、にん 、実績、平成30年度、1 、令和がん年度、1 、令和、2年度、1 、計画、令和3年度、3 、令和4年度、3 、令和5年度、3 サービス名、にっちゅういちじ支援事業 、単位、にん 、実績、平成30年度、79 、令和がん年度、86 、令和、2年度、66 、計画、令和3年度、100 、令和4年度、105 、令和5年度、110 サービス名、にっちゅういちじ支援事業 、単位、利用回数 、実績、平成30年度、2192 、令和がん年度、3566 、令和、2年度、2033 、計画、令和3年度、4000 、令和4年度、4250 、令和5年度、4500 サービス名、医療的ケア 、単位、にん 、実績、平成30年度、0 、令和がん年度、0 、令和、2年度、0 、計画、令和3年度、1 、令和4年度、1 、令和5年度、1 サービス名、社会参加促進事業 、単位、にん 、実績、平成30年度、175 、令和がん年度、202 、計画、令和3年度、200 、令和4年度、200 、令和5年度、200  第6章、、、計画の推進体制 1、計画の進行管理 本計画に基づく事業の実施に当たっては、年度ごとに点検、評価を行い、その結果を踏まえた上で、事業の充実、見直しを検討するとう、PDCAサイクルの考え方に基づき、計画的かつ円滑に推進します。 また、この計画の策定機関である「直方市障害者施策推進協議会」に、年度ごとに計画の進捗状況を報告し、協議会からの意見、提言を踏まえて、その後の施策を推進していきます。 2、自立支援協議会を中心とした連携、協働 この計画を推進するためには、庁内関係部局間の連携はもとより、障害者や地域の関係団体、機関とうとの連携が不可欠です。 ほんしでは、このような多様な関係機関、団体のネットワーク組織として、平成21年度に、直鞍地区2市2ちょう共同で「直鞍地区障害者とう地域自立支援協議会」を設置しました。 地域自立支援協議会については、障害者総合支援法において法律上の位置づけが明確化されており、相談支援(サービスとう利用計画とう)の質の向上や、障害者の地域移行や虐待防止とう、のためのネットワーク強化とうの役割が求められています。このような内容も踏まえながら、2市2ちょうで連携して、直鞍地区障害者とう地域自立支援協議会の機能充実を図ります。 、、、、、、資料編 1、計画の策定経過 日付 令和元年11月1日から 令和2年1月24日 、名称 アンケート調査 、内容 障害福祉に関するアンケート 調査対象者数、2,703件 有効回収数、1,299件 有効回収率、48てん1% 障害福祉に関するアンケート (障害児童) 調査対象者数、297件 有効回収数、118件 有効回収率、39てん7% 日付 令和2年7月6日、 名称 第1回 直方市障害者施策推進協議会 、内容 1、第4次直方市障害者福祉基本計画令和がん年度進捗状況について 2、第5次直方市障害者福祉基本計画、第6期障害福祉計画、第2期障害児福祉計画について 3、今後のスケジュールについて 4、ヒアリング内容について 日付 令和2年7月から8月 、名称 ヒアリング調査 内容 ヒアリング対象団体、19団体 、、、、、実施団体、9団体 ・さざなみ会 ・ピープルファースト直方、支える会 ・直方市手をつなぐ育成会 ・直方市ボランティア連絡協議会 ・ひだまりの会 ・障害者問題を考える直方市連絡会 ・直方市身体障害者福祉協会(肢体) ・直方市身体障害者福祉協会(聴覚) ・直方市身体障害者福祉協会(身体) 日付 令和2年10月12日 、名称 第2回 直方市障害者施策推進協議会 、内容 1、アンケート調査及びヒアリングにおける各施策の課題 2、第5次直方市障害者福祉基本計画における説明 (1)第5次直方市障害者福祉基本計画の骨子案について (2)令和3年度以降の障害サービスの見込数値について 日付 令和2年12月16日 、名称 意見交換 、内容 ・第5次直方市障害者福祉基本計画素案について 日付 令和2年12月21日から 令和3年1月20日 、名称 パブリックコメントの実施 日付 令和3年2月12日 、名称 第3回 直方市障害者施策推進協議会 、内容 1、パブリックコメントにおける市の回答(案) 2、第5次直方市障害者福祉基本計画(最終校正版)について 2、直方市障害者施策推進協議会条例 (目的) 第1条、この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、直方市における障害者福祉の円滑な推進を図るため、直方市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。 (しょしょう事務) 第2条、協議会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。 (1)、直方市障害者福祉基本計画に関し、障害者基本法第11条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 (2)、直方市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 (3)、直方市における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 (組織) 第3条、協議会は、委員16名以内をもって組織する。 2、委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。 (1)、障害者福祉に識見を有する者 (2)、直方市議会議員 (3)、障害者福祉団体の代表者 (4)、障害者の福祉に関する事業に従事する者 (5)、市内に住所を有する者で公募に応じた者 (6)、その他市長が必要と認めるもの (委員の任期) 第4条、委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても前条第2項各号の要件を欠くこととなったときは、その職を失う。 2、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3、委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条、協議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。 2、会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 3、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条、協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長がこれを招集する。 2、会長は、会議の議長となる。 3、会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 4、会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 5、協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 (庶務) 第7条、協議会の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。 (委任) 第8条、この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 附則 (施行期日) 1、この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2、廃止前の直方市障害者施策推進協議会要綱(平成10年11月告示第110号)の規定により委嘱または任命された直方市障害者施策推進協議会(以下「旧協議会」という。)の委員は、この条例の規定により直方市障害者施策推進協議会(以下「新協議会」という。)の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、新協議会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧協議会としての委員の残任期間と同一の期間とする。 3、直方市障害者施策推進協議会委員名簿 1 、住友雄資 、選考団体 福岡県立大学 、職位とう 福岡県立大、、教授 2 、三根広次 、選考団体 直方市市議会 、職位とう 市議会議員 3 、田中壽子 、選考団体 障害者問題を考える直方市連絡会議 、職位とう 障害者問題を考える 直方市連絡会、代表 4 、廣津輝男 、選考団体 直鞍地域精神障害者家族会(なおみの会)、 職位とう 直鞍地域精神障害者家族会 (なおみの会)副会長 5 、高浪英次 、選考団体 直方市身体障害者福祉協会 、職位とう 直方市身体障害者福祉協会 理事、肢体部部長 6 、齊藤集 、選考団体 直方公共職業安定所 、職位とう 直方公共職業安定所次長 7 、村谷京子、 選考団体 福岡県嘉穂、鞍手保健福祉環境事務所、社会福祉課 、職位とう 福岡県嘉穂、鞍手保健福祉環境事務所、社会福祉課長 8 、西田智 、選考団体 直方鞍手医師会 、職位とう 社会保険、直方病院 副院長 9 、荒木宏之、 選考団体 福岡県立直方特別支援学校 、職位とう 福岡県立直方特別支援学校、教頭 10 、木さき智己 、選考団体 直方市教育委員会 、職位とう 直方西小学校、教頭 11 、駒山博人 、選考団体 直方市社会福祉協議会 、職位とう 直方市社会福祉協議会、事務局長 12 、三宅市郎、 選考団体 市内施設代表 、職位とう 社会福祉法人、福智の里、施設長 13 、大西三代子 、選考団体 市民代表 、職位とう 市民 4、用語解説 【あ、ぎょう】 オストメイト対応トイレ オストメイト【直腸がんや膀胱がんなどが原因で臓器に機能障害(内部障害のひとつ)を負い、手術によって、人工的に腹部へ人工肛門や人工膀胱の「排泄ぐち」を造設した人】が排泄ぶつの処理、ストーマ(排泄ぐち)装具の交換、装着、ストーマ周辺皮膚のせいしき、洗浄、衣服、使用済み装具の洗濯、廃棄などができる設備を備えたトイレ。 【か、ぎょう】 介護予防事業 高齢者が在宅において自立した生活を送ることができるようにするため、よう支援状態やよう介護状態になることをできるだけ防ぐこと、また、よう支援状態やよう介護状態になっても、それ以上状態が悪化しないよう防ぐことを目的として実施される事業。 ガイドヘルパー 視覚障害者や全身性障害者、知的障害者とう、の外出に付き添い、移動時の介護とうを行うヘルパー。 家庭児童相談員 18歳未満の児童の養育など、家庭内の様々な問題についての相談を受け、支援をする人。 基幹相談支援センター 地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務及び成年後見制度利用支援事業とうを実施する機関。地域の相談支援の中核的な役割を担う。 合理的配慮 障害のある人が日常生活や社会生活で受ける様々な制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くために,障害のある人に対し,個別の状況に応じて行われる配慮のこと。障害者差別解消法では,国の機関や地方公共団体とうは,合理的配慮の提供が義務化されている。 【さ、ぎょう】 サービスとう利用計画 市が障害福祉サービスの内容を決定するに当たり、個々の障害者のニーズや解決すべき課題とうを踏まえ、適切なサービスを提供することを目的に、相談支援事業所が作成するもの。 災害じ避難行動よう支援者 災害時に援護を必要とする障害者とう、のうち、自力で避難することができないなど、避難するにあたり介助とうの支援を必要とし、家族とうの支援が得られない者及び得られないおそれのある者。 在宅介護支援センター 地域の高齢者やその家族からの相談に応じ、必要な保健、福祉サービスが受けられるように行政機関、サービス提供機関、居宅介護支援事業所とうとの連絡調整を行う機関。社会福祉士、看護師などの専門職員が在宅介護などに関する総合的な相談に応じる。平成18年の介護保険法改正により、在宅介護支援センターの相談機能を強化した地域包括支援センターが新設され、在宅介護支援センターの統廃合が進んでいる。 作業療法士 心身に障害がある人に対し、主に手先を使う作業療法(手芸、工作、治療的ゲームとう)を用いて、応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図る訓練とうを行う人。 視覚障害者誘導ブロック(点字ブロック) 視覚障害者が通常の歩行状態において、主に足の裏や杖の触感覚でその形状を確認できるような線状または点状の突起を表面につけたブロック。対象ぶつとうの方向を誘導したり、注意すべき位置や対象施設とうの位置を示す。 児童発達支援センター 児童発達支援に加えて,施設の有する専門的機能を活かし,地域の障害児やその家族への相談,障害児を預かる施設への援助,助言をあわせて行うなど,地域における中核的な療育施設。 社会福祉協議会 社会福祉法に基づく社会福祉法人の一つ。社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、調査、普及、宣伝、連絡調整及び助成、社会福祉に関する活動への住民の参加のための支援とうを行う。民間組織としての「自主性」と広く住民の人達や社会福祉関係者に支えられた「公共性」という2つの側面を合わせもっている。 社会福祉士 「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる専門職。専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害がある者や環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導を行ったり、サービス提供とうに関わる関係者との連携及び調整その他の援助を行う。 手話通訳者 音声言語を手話に,手話を音声言語に変換して通訳する人のこと。 障害者基本法 障害のある人の自立と社会参加の支援とう、のための施策に関して基本理念を定め、国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることによって障害者施策を総合的、かつ、計画的に進め、障害者福祉を増進することを目的とする法律。 障害者雇用支援月間 昭和23年8月のヘレン、ケラー女史の日本訪問を契機に、労働省が9月ついたちから7日までの1週間を身体障害者職業更生週間として定め、雇用促進運動を実施。その後、昭和38年から9月を「障害者雇用促進月間」、平成16年からは「障害者雇用支援月間」と定めている。 障害者の雇用の促進とうに関する法律の一部を改正する法律 障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇い入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握とうに関する措置を講じた法律 障害者差別解消法 障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした法律で、障害を理由とする差別とうの権利侵害行為の禁止や社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止とうが規定され、平成28年4月に施行された。正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。 障害者週間 12月3日から9日。障害者基本法において、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるために定めている。 障害者自立支援法 障害者基本法の基本理念に基づき、障害者および障害児がその能力や適性に応じて自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスの給付とう、の支援を行うことを目的とする法律。平成25年4月に障害者総合支援法に改正された。 障害者総合支援法 障害者及び障害児が、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする法律。平成25年4月に障害者自立支援法から改正された。正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。 障害者の権利に関する条約 障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し,障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として,障害者の権利の実現のための措置とうについて定める条約。 障害者の日 12月9日。国民の障害者福祉についての関心と理解を深めるため、また障害者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、国連で「障害者の権利宣言」が採択された12月9日を「障害者の日」と定めている。 生活習慣病 成人期後半から老年期にかけて罹患率、死亡率が高くなるがん、脳卒中、心臓病とうの総称。従来は成人病といわれていたが、がん、脳卒中、心臓病などに生活習慣が深くかかわっていることが明らかになったため、いちじ予防を重視する観点から、生活習慣びょうという新たな概念を導入した。 生活福祉資金制度 低所得世帯とうに対し資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、その世帯の経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送ることができるようにすることを目的とした制度。 精神保健福祉士 「精神保健福祉士法」で位置づけられた、精神障害者とうの保健及び福祉に関する業務に携わる専門職。専門的知識及び技術をもって、医療施設において医療を受けている精神障害者や社会復帰施設とうを利用している精神障害者の社会復帰とうに関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行う。 成年後見制度 判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者とう)が不利な契約とうを結ばないよう、選任された後見人、保佐にん、とうが本人の判断能力を補い保護する制度。 【た、ぎょう】 多目的トイレ 障害者だけでなく、高齢者、妊婦、小さな子どもを連れた人、大きな荷物を持っている人などが利用しやすいよう配慮してつくられたトイレ。 地域活動支援センター 地域活動支援センター1がたから3がたまである。1がたは,相談事業を実施することや専門職員を配置することにより,医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整,地域住民ボランティア育成,障害に対する理解促進を図るための普及啓発とうの事業を実施する。2がたは,地域において雇用、就労が困難な在宅障害者に対し,機能訓練、社会適応訓練、入浴とうを実施する。3がたは,地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体とうが実施するつうしょによる援護事業を実施する。 地域自立支援協議会 地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し,中核的な役割を果たす定期的な協議の場として市町村に設置される組織。地域の実態や課題とうの情報を共有して,協働するネットワークであり,相談支援事業者,サービス事業者,保健医療、教育、雇用関係機関,障害者関係団体とうで構成される。 地域生活支援拠点とう 障害者の高齢化,重度化や「親亡きあと」を見据え,障害児者の地域生活支援を推進する観点から,障害児者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう,相談,体験の機会,緊急時の対応とうの支援を切れ目なく提供できる仕組み。 地域包括支援センター 介護保険法で定められた、地域住民の保健、福祉、医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関。各区市町村に設置され、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の推進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業とうを地域において一体的に実施する役割を担う。 地域防災計画 「災害対策基本法」第42条の規定に基づき、直方市防災会議が地域の災害対策に関し定めるもので、災害予防や災害応急対策、及び災害復旧について、地域の総合的かつ計画的な防災行政の整備推進を図り、地域の防災及び市民の生命、身体、財産を保護するための計画。 通級 障害のある児童生徒が、特別支援学校や特別支援学級、あるいは通常学級に学籍を置き、その学級で通常の教育を受けつつ、定期的に特定の学級に通って、障害に対する特別の専門的指導を受けるしくみ。 特別支援学級 平成19年4月より、障害のある児童生徒とうの教育について、従来の「特殊学級」から一人ひとりのニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行う「特別支援学級」に転換された。 特別支援学校 平成19年4月より、盲学校、ろう学校、養護学校は、すべて障害の種類を越えて、「特別支援学校」という呼称に統一された。 特別支援教育 障害(発達障害を含む)のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち,幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し,その持てる力を高め,生活や学習上の困難を改善または克服するため,適切な指導及び必要な支援を行うもの。 【な、ぎょう】 内部障害 身体障害者福祉法で規定する身体障害のいっしゅ。心臓、じん臓、呼吸器、肝臓、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害。 難病 原因が不明であったり,治療方法が確立していなかったり,後遺症を残す恐れがある病気をいう。経過が慢性的で,医療費がかかることや,介護とうに人手を要するために,家族にとっては経済的、精神的な負担が大きくなる。 日常生活自立支援事業 知的障害,精神障害,認知症があるため判断能力に不安のある人が,自立した地域生活を送れるように、福祉サービスの利用援助を行うことにより権利擁護に資することを目的とした事業。利用者の参加を得て策定した支援計画に基づき,生活や福祉に関する情報提供や助言,手続きの援助,福祉サービスの利用料の支払い,苦情解決制度の利用援助などを実施するほか,日常的金銭管理とうを行う ニュースポーツ 年齢や性別、体力、ハンディキャップの有無に関わらず、誰もが手軽に楽しむことができるスポーツの総称。 【は、ぎょう】 発達障害 平成17年4月施行の発達障害者支援法では自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥/多動性障害(ADHD)、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとしている。 バリアフリー 「障害者とうが社会生活をしていくうえで妨げとなる障壁(バリア)となるものを除去(フリー)する」という意味で、建物や道路などの段差とう生活環境上の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く、「社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去」という意味でも用いる。 パブリックコメント 国、都道府県、市町村とうが基本的な政策とうの策定に当たり、当該政策とうの趣旨、目的、内容とうを公表し、広く市民とうから意見とうを求め、提出された意見とうを考慮して意思決定を行うとともに、意見とうに対する考え方とうを公表する一連の手続のこと。本市では「直方市パブリックコメント手続要綱」に基づき実施している。 ハローワーク(公共職業安定所) 国(厚生労働省)によって設置された、職業安定法に基づく国民に安定した雇用機会を確保する事を目的とした施設。 福岡県央障害者就業、生活支援センター 「障害者就業、生活支援センター」とは、障害者の身近な地域で、雇用、保健、福祉、教育とうの関係機関とのネットワークを形成し、障害者の就業面の支援及び就業に伴う生活面の支援を一体的に行う施設。福岡県央障害者就業、生活支援センターは直方市内に設置され、直鞍2市2ちょう(直方市、宮若市、鞍手町、小竹町)を管轄している。 福祉的就労 一般企業などでの就労が困難な障害者が、各種授産施設とうで職業訓練とうを受けながら作業を行うこと。 母子保健推進員 母子保健法(昭和40年法律第141号)の理念に基づき、市の行う母子保健事業の円滑なる推進を図る者。地域の助産師、保健師、看護師、母子保健活動に相当の経験がある者又は母子保健の推進に熱意を有する者のうち適任者に市長が依頼する。地域や家庭で起こっている母性や乳幼児の保健に関する様々な問題の把握や母子保健に関する各種の手続をしていない人に対するサポートとうを行う。 【や行】 ユニバーサルデザイン 年齢、性別、能力、言語など、人々が持つ様々な特性や違いを認め合い、はじめから、できるだけすべての人が利用しやすい、すべての人に配慮した、環境、建築、施設、製品とうのデザインをしていこうとする考え方。 要約筆記者 聴覚障害のある人に話の内容をその場で手書きやパソコン入力により,文字にして伝える筆記通訳者のこと。話すスピードが書く(入力する)スピードを上回り,すべてを文字化することはできないため,話の内容を要約して筆記する。 【らぎょう】 リハビリテーション 障害者とうに対し、その障害を可能な限り回復治療させて、残された能力を最大限に高め、身体的、精神的、社会的にできる限り自立した生活を送るために行われる専門的技術。 療育 障害のある児童生徒に対し、その発達に即して、一定の医療的な行為を行い、かつ保育を実施すること。「療」は医療を、「育」は養育、保育、教育を意味する。 第5次直方市障害者福祉基本計画 令和3年3月 発行 直方市、市民部、子育て、障害支援課。旧、健康福祉課 〒822-8501、直方市殿町7番1号 電話:0949-25-2139 FAX:0949-25-2135 ホームページアドレス: http://www、どっと、シー、アイ、ティー、ワイ、どっと、エヌ、おう、じい、えい、てぃー、えい、どっと、えふ、ゆう、けい、ゆう、おう、けい、えい、どっと、じぇい、ぴい、スラッシュ 裏びょうし