○直方市広報誌掲載取扱要綱
平成32年1月9日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発行する広報誌「市報のおがた」(以下「広報誌」という。)に掲載するイベント、講座、講習会、募集、相談等(以下「暮らしの情報」という。)の案内の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載できる記事の範囲)
第2条 広報誌に案内を掲載することができる暮らしの情報は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市又は市教育委員会が主催・共催・後援しているもの
(2) 市以外の官公庁が主催・共催・協賛・後援している事業で、営利を目的とせず、市民に周知の必要性が高いと認めたもの
(3) 市の公の施設を管理する指定管理者が行う事業であって、当該公の施設で行うもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市民の便益に供すると判断できるもの
(1) 市の品位、公共性又は公益性を損なうおそれがあるもの
(2) 政治的、宗教的又は選挙活動になるもの
(3) 広く一般市民を対象としないもの
(4) 営利目的の宣伝又は広告活動になるもの(有料広告は除く。)
(5) 掲載内容及び問い合わせ先(担当、電話番号等)が不明確のもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、広報担当課長が掲載を不適切と認めたもの
(掲載する記事の優先順位)
第3条 暮らしの情報の掲載の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 市又は市教育委員会が主催・共催するもの
(2) 市以外の官公庁が主催・共催・協賛するもの
(3) 市の公の施設を管理する指定管理者が行う事業であって、当該公の施設で行うもの
2 前項の優先順位の次に優先するものは、次に掲げる項目を多く満たすものとする。
(1) 市及び市以外の官公庁が後援するもの
(2) 開催地が福岡県内であるもの
(3) 市民生活に有益な内容であるもの
(掲載の申込み)
第4条 広報誌に暮らしの情報の案内の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、原稿等を広報担当課が別途定める日までに次のとおり担当課に提出し、当該担当課の承諾を得なければならない。
(1) 市の担当課がある場合は、主管課へ提出すること。
(2) 事業を所管する市の担当課がない場合は、広報担当課へ提出すること。
(了承事項)
第5条 掲載希望者は、次の事項をあらかじめ了承するものとする。
(1) 掲載記事を市ホームページにも記載すること。
(2) 掲載の可否については、広報担当課に一任し、可否の結果について掲載希望者へ通知しないこと。
(3) 原稿内容は、広報担当課において編集すること。
附則
この告示は、令和2年2月1日から施行する。