○直方市総合計画策定委員会規程

平成32年1月31日

庁達第1号

(設置及び目的)

第1条 この規程は、第6次直方市総合計画(以下「総合計画」という。)を組織的かつ円滑に策定を行うために設置する直方市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項に関し必要な協議を行う。

(1) 総合計画の原案作成に関すること。

(2) その他総合計画の策定にあたり必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、市長、副市長、教育長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、議会事務局長、教育部長、上下水道・環境部長、消防長をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には市長を、副委員長には副市長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(策定部会の設置)

第7条 委員長は、委員会の事務を分掌させるため必要があると認めるときは、総合計画策定部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、全ての課長をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長をそれぞれ1人ずつ置き、委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部会は、総合計画において各分野で取り組む施策の基本的な方向性と体系を定める基本計画(以下「基本計画」という。)に関する事項その他必要な事項について協議を行う。

7 部会長は、部会における審議の経過及び結果を委員会の会議に報告しなければならない。

(プロジェクトチームの設置)

第8条 部会の補助機関として、プロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームは、所属長の推薦する者をもって組織する。

3 プロジェクトチームは、基本計画に関する事項のうち、必要な調査の実施、資料の作成、基本計画素案の策定等を行う。

(庶務)

第9条 委員会、部会及びプロジェクトチームの庶務は、総合計画策定担当課で処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が、部会の運営について必要な事項は部会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

直方市総合計画策定委員会規程

令和2年1月31日 庁達第1号

(令和2年1月31日施行)