○直方市公告式条例

平成22年3月19日

直方市条例第4号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、直方市役所前の掲示場に掲示してこれを行なう。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市長を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」、「市長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(その他の告示及び公告)

第6条 第4条の規定は市長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は市の機関の発する告示及び公告に準用する。

(施行期日の特例)

第7条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

直方市公告式条例

平成22年3月19日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)