○直方市表彰条例
昭和43年3月26日
直方市条例第3号
直方市表彰条例(昭和33年直方市条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市の住民で善行篤志のある者及び本市に功労のある者並びに本市の名を高めた者の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、この条例の定めるところにより、直方市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、市長がこれを表彰する。
(1) 市の公益及び自治の振興発展に尽力し、その功績顕著な者
(2) 善行篤志者で市民の模範となる者
(3) 発明、考案、研究等により、他の官庁から表彰を受けた者
(4) 芸術、学術、スポーツ等において、本市の名を高め、その功績顕著な者
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、市政功労賞及び市民栄誉賞とする。
(表彰の方法)
第4条 被表彰者には、表彰状、記章及び記念品を贈呈する。ただし、記章の贈呈は初回に限るものとする。
2 被表彰者が、その表彰を受ける以前に死亡したときは、表彰状、記章及び記念品を遺族に追贈する。
(処遇)
第5条 被表彰者が死亡したときは、市長は、弔辞又は弔電を贈り弔祭料を供える。
2 被表彰者が、本人の責に帰する行為により著しく名誉を失墜したと認めるときは、前項の処遇は行わない。
(欠格条項)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、この条例を適用しない。
(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 公民権を停止された者
(3) 破産の宣告を受け未だ復権しない者
(4) 懲役又はこれに準ずる理由により、その職を免ぜられた者
(表彰の時期)
第7条 市政功労賞の表彰は、毎年おおむね11月に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。
2 市民栄誉賞の表彰は、随時行う。
(委員会の設置及び構成)
第8条 被表彰者の調査選考及び表彰事項を審査するため、委員会を置く。
2 委員会は、11名以内の委員をもって組織し、委員長及び副委員長を各1名置く。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月11日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。