○直方市感謝状贈呈要綱
平成11年1月14日
直方市告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市の感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状贈呈の基準)
第2条 感謝状の贈呈は、市の公益及び自治の振興に尽力した個人又は団体について行うものとする。
(1) 民生委員、人権擁護委員及び市の附属機関の委員としてその職にある者
(2) スポーツ推進委員、嘱託医等としてその職にある者
(3) 自治区長及び類似公民館役員(主事以上の役職)その他の類似団体の役員としてその職にある者
2 前項の規定により感謝状の贈呈をするときは、その職を辞した後にするものとする。
3 第1項各号に規定する基準年数に達した者が、死亡した場合についても、感謝状の贈呈の選考対象とする。
(庶務)
第4条 感謝状の贈呈の庶務は、各所管で行うものとする。ただし、同一の個人又は団体に重複して感謝状の贈呈をする場合は、各関係所管で十分調整を行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。