○直方市議会全員協議会内規

昭和26年5月23日

決定

第1条 直方市議会は、必要に応じ、全員協議会を開くことができる。

第2条 全員協議会は、議長が招集し会議を主宰する。ただし、議長事故あるときは副議長がこれを代行する。

第3条 全員協議会において必要ある場合は、市当局者の説明又は報告を求めることができる。

第4条 全員協議会は、議長の許可を得なければ傍聴することができない。

第5条 この内規に定めるもののほか、必要ある事項は、議長において定める。

1 この内規は、決定の日から実施する。

2 直方市議会協議会内規(昭和25年直方市告示第49号)は、この内規決定の日から廃止する。

(昭和46年8月20日)

この内規は、昭和46年8月20日から施行する。

直方市議会全員協議会内規

昭和26年5月23日 決定

(昭和46年8月20日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和26年5月23日 決定
昭和46年8月20日 種別なし