○直方市議会会派代表者会議内規
昭和53年7月26日
決定
第1条 議長は必要に応じ、会派代表者会議を開くことができる。
第2条 会派代表者会議は、議長、副議長及び会派代表者をもって組織する。
第3条 会派代表者会議は議長が招集し、会議を主宰する。ただし、議長事故あるときは、副議長がこれを代行する。
第4条 会派代表者会議は、議長の諮問事項について協議する。
第5条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は議長において定める。
附則
この内規は、決定の日から実施する。
○直方市議会会派代表者会議内規
昭和53年7月26日
決定
第1条 議長は必要に応じ、会派代表者会議を開くことができる。
第2条 会派代表者会議は、議長、副議長及び会派代表者をもって組織する。
第3条 会派代表者会議は議長が招集し、会議を主宰する。ただし、議長事故あるときは、副議長がこれを代行する。
第4条 会派代表者会議は、議長の諮問事項について協議する。
第5条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は議長において定める。
附則
この内規は、決定の日から実施する。