○直方市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月27日
直方市条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、直方市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、直方市議会における会派(以下「会派」という。)又は会派に属さない議員(以下「議員」という。)に対して交付する。
(交付の方法)
第3条 政務活動費は、半期ごとに交付するものとし、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付するものとする。
2 政務活動費は、交付月の20日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日又は土曜日に当たる場合は、その翌日とする。
(会派に対する政務活動費)
第4条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額2万5,000円を乗じて得た額を交付する。
2 一半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた会派が、一半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。
5 政務活動費の交付を受けた会派が、一半期の途中において解散したときは、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(議員に対する政務活動費)
第5条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、月額2万5,000円を交付する。
2 一半期の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務活動費は交付しない。
4 政務活動費の交付を受けた議員が、一半期の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(任期満了の場合の特例)
第6条 議員の任期満了の場合における政務活動費については、前2条の規定にかかわらず、一般選挙の行われる月及び任期満了の日の属する月分は交付しないものとし、一般選挙後新たに結成された会派又は新たに議員となった者に対し、交付申請のあった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から交付する。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第7条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(収支報告書の提出)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、領収書又はこれに準ずる書類を添付して議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第9条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において第7条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存)
第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日の属する年度末まで保存しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正前の直方市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。
別表(第7条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派又は議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派又は議員が行う住民からの市政、会派及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 会派又は議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派又は議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務費 | 上記以外の経費で調査研究その他の活動に資するために必要な経費 |