○直方市議会交際費に関する要綱

平成19年9月27日

直方市議会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、議長又は議長の代理として副議長若しくは議員が、市議会を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の種別、支出範囲、支出基準及び支出内容の公表について、必要な事項を定めることにより、議会運営の円滑化と一層の透明性を図ることを目的とする。

(支出先)

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。

(1) 直方市議会の運営に直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 直方市議会及び市政の伸展に功績があったもの

(3) 直方市側の重大な過失による災害、事故等にあったもの

(4) その他議長が特に必要と認めるもの

(支出区分)

第3条 交際費は、前条各号に掲げるものとの交際において、次の区分により支出することができるものとする。

(1) 会費 各種団体への年会費、会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費

(2) 慶祝 慶事、総会、各種行事等に係るお祝い。ただし、市が補助を行っている団体へは、原則として支出しないものとする。

(3) 弔慰 葬儀及び初盆における弔花、香典、供物等の支出に係る経費

(4) 見舞 病気見舞及び罹災見舞

(5) 贈答 市議会及び市政運営上必要な相手への土産代又は記念品代

(6) 賛助 公益性が高く趣旨に賛同できる経費。ただし、市が補助を行っている団体へは、原則として支出しないものとする

(7) 接遇 市議会及び市政運営上必要と認められる場合の接遇に要する費用

(8) その他 市議会及び市政運営上、議長が特に支出する必要があると認められる費用

(支出基準)

第4条 交際費として支出する額は、別表第1及び別表第2に定める額に消費税及び地方消費税を加算した額とする。

(令3議会告示4・一部改正)

(公表)

第5条 議長は、次の各号に定める事項について、公表しなければならない。

(1) 支出の日

(2) 支出区分

(3) 支出金額

(4) 支出内容

(公表の時期及び方法)

第6条 交際費の公表は、支出した交際費について、当月分を翌月の末日までに直方市ホームページへの掲載及び情報公開室における閲覧に供することにより行うものとする。

(個人情報の保護)

第7条 交際費の公表に当たっては、直方市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年直方市条例第18号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。

(令6議会告示2・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成26年5月28日議会告示第1号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(令和3年9月14日議会告示第4号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日議会告示第2号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令3議会告示4・令6議会告示2・一部改正)

区分

本人の場合

親族の場合

葬儀

初盆

葬儀

初盆

弔慰

現職市長・副市長・教育長

弔花 20,000円

5,000円

弔花 15,000円

3,000円

前 市長・副市長・教育長

弔花 15,000円

3,000円



現職 市議会議員

弔花 40,000円

5,000円

弔花 15,000円

3,000円

前 市議会議員

弔花 20,000円

3,000円



市政功労者及び市政に功績があると議長が認めた者

弔花 15,000円

3,000円



国会議員・県議会議員・筑豊の市町村の首長及び議長

弔花又は香典 20,000円以内

5,000円以内

香典 10,000円以内


市職員(課長以上)

弔花 15,000円

3,000円

香典 5,000円


その他、議長が特に認める者

上記基準を参考

1 この表において「親族」とは、配偶者、血族一親等及び同居の姻族一親等の者をいう。

別表第2(第4条関係)

区分

金額

備考

会費

実費

明記された金額(領収書を受領)

慶祝

祝賀会

10,000円以内

規模、会場等を勘案のうえ

起工式・竣工式

10,000円以内

規模、会場等を勘案のうえ

各種総会・大会等

10,000円以内

必要に応じ議長が判断したもの

国・県・他市町村等の式典

10,000円以内

必要に応じ議長が判断したもの

議員表彰

10,000円

全国市議会議長会表彰1件につき

その他、議長が特に認めるもの

10,000円以内

必要に応じ議長が判断したもの

見舞

病気見舞

10,000円以内

弔慰の弔花対象者(市職員と親族を除く)

罹災見舞

5,000円以内の菓子又は生花等

市の責任に起因するもの

贈答

手土産・記念品

10,000円以内

必要に応じ議長が判断したもの

賛助

賛助金

10,000円以内

必要に応じ議長が判断したもの

接遇

懇談会費

実費

必要に応じ議長が判断したもの

その他、議長が特に認めるもの

実費

市議会及び市政の円滑な運営に必要と議長が判断したもの

直方市議会交際費に関する要綱

平成19年9月27日 議会告示第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年9月27日 議会告示第3号
平成26年5月28日 議会告示第1号
令和3年9月14日 議会告示第4号
令和6年4月1日 議会告示第2号