○直方市議会事務局処務規程

昭和42年3月28日

直方市議会告示第1号

(趣旨)

第1条 直方市議会事務局設置条例(昭和42年直方市条例第7号)第7条の規定により、直方市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、所掌事務等については、この規程の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 事務局に議事係を置く。

(次長等の職責)

第3条 事務局に次長を置き、係に係長を置く。

2 次長は、局長を補佐し、職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係員を指揮監督して係の事務を担任する。

4 係員は、分掌事務に従事するほか、局内常に相助け、業務繁劇の場合は、上司の命により臨時にその事務に従事しなければならない。

5 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、次長がその職務を代理し、事務局長及び次長が共に事故があるとき又は欠けたときは、係長が代理する。

(係の事務分掌)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事及び機密一般に関すること。

(2) 公印の保管取扱いに関すること。

(3) 文書の取扱いに関すること。

(4) 議員報酬等に関すること。

(5) 議員の身分及び資格の得失に関すること。

(6) 職員共済に関すること。

(7) 議会関係儀式及び交際に関すること。

(8) 例規の制定及び改廃に関すること。

(9) 本会議、委員会及び協議会に関すること。

(10) 議案の受理及びその取扱いに関すること。

(11) 議員提出議案に関すること。

(12) 請願及び陳情に関すること。

(13) 議決事件の処理に関すること。

(14) 会議録に関すること。

(15) 議員の出欠席に関すること。

(16) 議会及び委員会の調査に関すること。

(17) 議会報に関すること。

(18) 議会図書室に関すること。

(19) 予算及び経理事務に関すること。

(20) その他議会事務局の運営に関すること。

2 事務処理のため、必要があるときは前条の規定にかかわらず適宜事務を分掌処理させることができる。

(準用)

第5条 その他処務及び文書に関しては、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日議会告示第5号)

この告示は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成7年3月3日議会告示第1号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日直方市議会告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日議会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市議会事務局処務規程

昭和42年3月28日 議会告示第1号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和42年3月28日 議会告示第1号
昭和47年4月1日 議会告示第5号
平成7年3月3日 議会告示第1号
平成19年4月1日 議会告示第1号
平成20年10月1日 議会告示第1号