○直方市議会公印取扱規程
昭和37年7月21日
直方市告示第43号
第1条 本市議会の公印については、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において、公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。
第3条 公印の管理者は事務局長とし、名称、寸法、書体及びひな形は、別表第1のとおりとする。
第4条 公印の保管は、管理者が責任をもって、行わなければならない。
第5条 公印を登録し、これを管理するため、市議会事務局に公印台帳(別記様式)を備える。
第6条 公印の新調、改刻又は廃棄は、事務局長が議長の決裁を受けて行う。
第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議を管理者に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
1 この規程は、昭和37年8月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印については、この規程によって、定められたものとみなす。
附則(平成4年3月26日議会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月27日直方市議会告示第2号)
この告示は、平成19年5月2日から施行する。
附則(平成27年2月17日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 寸法 | 書体 | ひな形 |
福岡県直方市議会印 | 方ミリ30 | てん書 | |
福岡県直方市議会議長之印 | 24 | 古印体 | |
福岡県直方市議会副議長印 | 24 | てん書 | |
総務委員長印 | 21 | てん書 | |
産業建設委員長之印 | 21 | 古印体 | |
教育民生委員長之印 | 21 | てん書 | |
議会運営委員長之印 | 21 | てん書 | |
特別委員長印 | 21 | てん書 | |
副委員長之印 | 21 | てん書 | |
直方市議会事務局印 | 24 | 古印体 | |
直方市議会事務局長 | 21 | 古印体 | |
直方市議会図書室印 | 21 | 古印体 |