○直方市議会図書室設置条例
昭和23年6月25日
直方市条例第49号
第1条 直方市議会に図書室を設ける。
第2条 図書室は図書及び官報、公報並びにその他の刊行物を備付け議員の調査研究に資するをもって目的とする。
第3条 図書室の運営上必要な事項は議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
○直方市議会図書室設置条例
昭和23年6月25日
直方市条例第49号
第1条 直方市議会に図書室を設ける。
第2条 図書室は図書及び官報、公報並びにその他の刊行物を備付け議員の調査研究に資するをもって目的とする。
第3条 図書室の運営上必要な事項は議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。