○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和56年5月15日
直方市選挙管理委員会告示第8号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年選挙管理委員会告示第64号)の全部を改正する。
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、直方市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する別記第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。
2 前項の場合においては候補者等及び後援団体は、既に交付を受けた証票を速やかに処分しなければならない。
(証票の再交付の手続)
第5条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、市委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日までに改正前の規程により交付された証票は、施行日をもって効力を失うものとする。
附則(平成3年6月28日直選管告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月19日直選管告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日選挙管理委員会告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
(令4選管告示24・全改)
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