○直方市議会議員及び直方市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成6年9月29日

直方市条例第18号

直方市議会議員及び直方市長の選挙ポスター掲示場設置に関する条例(昭和57年直方市条例第29号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、直方市議会議員及び直方市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 直方市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。

(総数の減少)

第3条 委員会は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

直方市議会議員及び直方市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成6年9月29日 条例第18号

(平成6年9月29日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成6年9月29日 条例第18号