○直方市議会議員及び直方市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成6年9月29日
直方市条例第18号
直方市議会議員及び直方市長の選挙ポスター掲示場設置に関する条例(昭和57年直方市条例第29号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、直方市議会議員及び直方市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関して必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 直方市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。
(総数の減少)
第3条 委員会は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。