○指定投票区の指定等について
平成26年11月26日
選挙管理委員会告示第19号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により、次のとおり指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定める。
指定投票区
指定関係投票区
第3投票区
第3投票区を除くすべての投票区
附則
この告示は、公布の日から施行する。
平成26年11月26日 選挙管理委員会告示第19号
(平成26年11月26日施行)