○直方市住民監査請求取扱要領
平成24年8月27日
直方市監査委員告示第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項に規定する住民監査請求(以下「請求」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
第2章 請求の受付
(請求の方法)
第2条 住民監査請求を行おうとする者(以下「請求人」という。)は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第13条に規定する様式により請求書を調製し、直方市監査委員(以下「監査委員」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定による請求書の提出は、持参又は郵送等により行うことができる。
(請求書の記載事項等の確認)
第3条 請求書が提出されたときは、直方市監査委員事務局(以下「事務局」という。)において、請求書の記載事項及び添付書類について確認を行い、請求要件に形式的な不備があるときは補正を求めるものとする。
2 前項の補正については、持参により請求書が提出された場合はその場で補正を求めるものとし、その場での補正が困難な場合及び郵送等により請求書が提出された場合は、後日の補正又は請求書の再提出を求めるものとする。
3 事務局は、請求書の補正は請求人の任意で行われるものであることに留意するものとする。
(請求書の受付)
第4条 事務局は、請求書を受け付けたときは、受付日を明記し、写し1部を請求人に交付するものとする。
(令6監委告示1・一部改正)
(陳述等に関する意向の確認)
第5条 事務局は、請求書を受け付けたときは、請求人に対し次に掲げる事項に係る意向の有無について、陳述等に関する意向確認書(様式第1号)により確認するものとする。
(1) 法第242条第7項に規定する証拠の提出及び陳述の機会の付与に関すること。
(2) 法第242条第8項に規定する陳述の聴取の立会いに関すること。
(3) 第1号に規定する陳述を行う際の立会人以外の者の傍聴に関すること。
(令5監委告示6・一部改正)
(請求の取下げ)
第6条 請求人は、監査委員の監査終了前においては、請求の全部又は一部を取下げることができる。
2 前項の規定による請求の取下げ(以下「取下げ」という。)は、書面で申し出なければならない。
3 取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったものとみなす。
(代表者の選任)
第7条 複数の請求人から同一内容の請求があった場合(以下「共同請求の場合」という。)は、事務局は、その代表者を定めるよう求めることができる。
2 共同請求の場合においては、請求人に対する通知等は、代表者を通じて行うものとする。
第3章 監査等の実施
(要件審査の補助)
第8条 事務局は、請求書を受け付けたときは、監査委員による要件審査を補助するため、あらかじめ次の確認を行うものとする。
(1) 請求人について法第242条第1項に規定する住民であることの住民票又は法人登記簿等による確認
(2) 請求の内容審査に係る事実関係の確認
2 事務局は、前項の確認で請求人が住民であることが確認できない場合又は事実関係の確認ができない場合は、請求人に対してその確認ができる書類の提出を求めることができる。
(要件審査)
第9条 監査委員は、請求が法令に定める要件を満たしているかどうかを審査し、要件を満たしていると認めるときは、適法な請求として受理の決定をし、要件を満たしていないと認めるときは、不適法な請求として却下の決定をするものとする。
2 監査委員は、受理の決定をしたときは、法第242条第1項の請求に係る市長その他の執行機関又は職員(以下「関係執行機関等」という。)及び請求人に対して、受理の決定を書面により通知するものとする。
3 監査委員は、受理の決定をした請求については、必要に応じ法第242条第4項に規定する行為の停止(以下「暫定的停止」という。)の適否を審査し、暫定的停止を行うことが適当と認めたときは、暫定的停止の勧告を行うものとする。
4 監査委員は、前項の規定により暫定的停止の勧告を行う場合は、法第242条第4項の規定により、理由を付して関係執行機関等に勧告し、勧告の内容を請求人に対して通知し、かつ、公表するものとする。
5 監査委員は、不適法な請求として却下の決定をした場合においては、その旨を請求人に通知するとともに、これを公表するものとする。
(令5監委告示6・一部改正)
(監査の実施)
第10条 監査は、監査の対象となる関係執行機関等からの事情聴取、関係書類の確認、閲覧及び照合等の方法により行うものとする。
2 監査委員は、必要があると認めるときは、法第199条第8項の規定により関係人についての調査等を行うものとする。
(弁明書の提出)
第10条の2 監査委員は、関係執行機関等に対し、期限を定めて請求書に対する弁明書(様式第2号)及び弁明に係る証拠の提出を求めることができる。
2 関係執行機関等は、必要に応じ、弁明書等を提出するものとし、提出しないときは、その旨を記した文書を提出するものとする。
(令6監委告示1・追加)
第4章 証拠の提出及び陳述
(証拠の提出)
第11条 法第242条第7項に規定する証拠の提出及び請求人の陳述は、請求の趣旨を補充することを目的とするものとする。
2 請求人は、請求に係る追加の証拠を提出しようとする場合は、陳述の日までに提出しなければならない。また、郵送により追加の証拠を提出する場合は、陳述の日の前日までに監査委員に送付されたものでなければ証拠としての効力を有しない。ただし、やむを得ない事情があると監査委員が認めた場合はこの限りでない。
3 請求人の陳述が行われない場合の証拠の提出期限は、監査委員がその都度定める。
(令5監委告示6・一部改正)
(請求人の陳述)
第12条 第5条第1号に規定する請求人の陳述の日時及び会場は、監査委員が定める。
2 陳述は、請求人又はその代理人に行わせるものとする。ただし、代理人が陳述を行う場合は、陳述の日までに請求人に代理人選任承認申請書(様式第3号)を提出させるものとする。
3 共同請求の場合は、監査委員は、陳述をする者(以下「陳述人」という。)の数を3名以内に制限することができる。この場合、陳述人は請求人が選出するものとする。
4 請求人の陳述の聴取については、監査委員全員の出席の下で実施するものとする。ただし、全員の出席がなくても支障がないと認められる場合又は緊急を要する等やむを得ないと認められる場合には、全員の出席によらず聴取することができる。
5 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。
6 前項の陳述は、請求書記載事項を補足するものに限る。
7 陳述の時間は、概ね30分以内とする。ただし、陳述人が複数の場合にあっては、合計で概ね1時間以内とする。
(令6監委告示1・一部改正)
(関係執行機関等の立会い)
第13条 監査委員は、請求人から陳述の聴取を実施するときは、請求人の希望により、関係執行機関等を立ち会わせることができる。
2 前項の規定により立ち会う関係執行機関等(以下この条において「立会人」という。)は、監査委員の指示に従わなければならない。
3 立会人は、陳述の内容に対する意見を述べることはできない。
4 監査委員は、関係執行機関等の立会いが請求人の円滑な陳述に支障となると認めるときは、関係執行機関等の立会いを制限することができる。
(関係執行機関等の陳述)
第14条 監査委員は、監査を実施する場合において、関係執行機関等から陳述を聴取する。
2 関係執行機関等の陳述の日時及び会場は、監査委員が定める。
3 監査委員は、監査の対象となる部局が複数の場合は、それらを代表する関係執行機関等に陳述を行わせることができる。
4 関係執行機関等の陳述の聴取については、監査委員全員の出席の下で実施するものとする。ただし、全員の出席がなくても支障がないと認められる場合又は緊急を要する等やむを得ないと認められる場合には、全員の出席によらず聴取することができる。
5 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行わなければならない。
6 陳述の時間は、概ね30分以内とする。ただし、陳述人が複数の場合にあっては、合計で概ね1時間以内とする。
7 請求人は、関係執行機関等の陳述に対し意見があるときは、立会いの日の翌日から起算して7日以内に意見書を提出することができるものとする。
(請求人の立会い)
第15条 監査委員は、関係執行機関等から陳述の聴取を実施するときは、請求人を立ち会わせることができる。
4 第1項の規定により立ち会う請求人(以下この条において「立会人」という。)は、監査委員の指示に従わなければならない。
5 立会人は陳述の内容に対する意見を述べることはできない。
6 監査委員は、請求人の立会いにより、本市の行政運営上支障が生じる等の事実が認められるときは、請求人の立会いを制限することができる。
(令6監委告示1・一部改正)
(陳述の中止等)
第16条 監査委員は、陳述人が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認めるときは、陳述を中止することができる。
2 監査委員は、立会いをする者が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認めるときは、その者に退場を命ずることができる。
(陳述の公開)
第17条 陳述の傍聴をする者(請求人のうち陳述を行う予定のない者を含む。以下「傍聴人」という。)の定員は10名以内とする。ただし、監査委員は、会場の状況等によりその定員の数を決定することができる。
2 傍聴人は、陳述の当日、傍聴会場に備付けの傍聴人名簿に必要事項を記入しなければならない。
3 傍聴人の決定は、陳述当日、傍聴人名簿に記載された順によるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者(以下「報道関係者」という。)は、あらかじめ備付けの傍聴人名簿に所属する報道機関の名称及び氏名を記入の上、取材のための傍聴をすることができる。ただし、監査委員は、会場の状況等によりその数を各社1名に制限することができる。
(陳述の非公開)
第18条 監査委員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、陳述の聴取を非公開とすることができる。
(1) 個人情報に関する事項が含まれるとき。
(2) 本市の行政運営上支障が生じる等の事情が認められたとき。
(3) その他監査委員が必要と認めるとき。
(傍聴の禁止)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器の類その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
(3) プラカード、のぼり、旗その他陳述会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している者
(4) 鉢巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用又は携帯している者
(5) その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者
(傍聴人等の遵守事項)
第20条 傍聴人及び報道関係者は、監査委員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 陳述や意見表明に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 私語又は飲食をしないこと。
(3) 所定の傍聴場所以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 陳述会場の秩序を乱し、又は運営の妨害となるような行為をしないこと。
(5) その他監査委員の指示に従うこと。
(傍聴人の退場)
第21条 監査委員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、傍聴人及び報道関係者に退場を命ずることができる。
(1) 監査委員が、第18条の規定により陳述を非公開としたとき。
(2) 傍聴人等が前条の規定に違反したとき。
(令5監委告示6・一部改正)
(陳述の撮影及び録音)
第22条 請求人及び関係職員等が行う陳述の写真、ビデオ等の撮影及び録音は、全て禁止する。ただし、監査委員は、陳述の内容を事務局職員に録音させることができる。
第5章 監査の結果
(監査結果の決定)
第23条 監査委員は、監査を終了したときは、合議により監査結果の決定を行うものとする。
(監査結果等の通知及び公表)
第24条 監査委員は、前条の監査結果の決定に従い、次のとおり処理するものとする。
(1) 請求に理由があると認めるときは、議会又は関係執行機関等に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、公表するものとする。
(2) 請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表するものとする。この場合において、監査委員は、当該書面の写しを関係執行機関等に送付するものとする。
(監査結果に係る通知等)
第25条 監査委員は、前条第1号の規定による勧告を受けた議会又は関係執行機関等から措置結果に関する通知があったときは、請求人に当該通知に係る事項を通知し、かつ、公表するものとする。
第6章 雑則
(その他)
第26条 この要領により定めるもののほか、必要な事項は監査委員が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日監査委員告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月12日監査委員告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月15日監査委員告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令5監委告示6・全改)
(令6監委告示1・追加)
(令5監委告示6・全改、令6監委告示1・旧様式第2号繰下)