○直方市部設置条例
昭和46年7月19日
直方市条例第14号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び局を置く。
(1) 総合政策部
(2) 市民部
(3) 産業建設部
(4) 上下水道・環境部
2 前項の上下水道・環境部において水道事業管理者の権限を行う市長の事務を処理させる組織は、市長が別に定める。
(事務分掌)
第2条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合政策部
ア 市政の企画及び総合調整に関すること。
イ 女性政策に関すること。
ウ 防災に関すること。
エ 市民協働に関すること。
オ 交通安全対策に関すること。
カ 秘書に関すること。
キ 財政に関すること。
ク 入札及び契約に関すること。
ケ 電子計算機器による情報管理に関すること。
コ 市議会招集及び議案の作成並びに統計に関すること。
サ 例規、文書及び公印の保管に関すること。
シ 広報及び広聴に関すること。
ス 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
セ 財産管理(土地を除く。)に関すること。
ソ 市税に関すること
タ 他部の所管に属さないこと。
(2) 市民部
ア 同和対策に関すること。
イ 戸籍、住民基本台帳等に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
エ 健康対策に関すること。
オ 国民健康保険に関すること。
カ 介護保険に関すること。
キ 社会福祉に関すること。
(3) 産業建設部
ア 商業、工業及び観光に関すること。
イ 農業及び林業に関すること。
ウ 交通安全施設、鉱害及び住宅に関すること。
エ 道路、河川、橋りょうその他土木に関すること。
オ 都市計画及び建築に関すること。
カ 区画整理に関すること。
キ 用地買収に関すること。
ク 財産管理(土地)に関すること。
(4) 上下水道・環境部
ア 公共下水道に関すること。
イ 農業集落排水事業に関すること。
エ 環境保全に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 直方市課設置条例(昭和26年直方市条例第29号)は、廃止する。
附則(昭和47年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月21日条例第10号)
この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(直方市総合計画審議会条例の一部改正)
2 直方市総合計画審議会条例(昭和45年直方市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第9条中「企画担当課」を「企画調整担当課」に改める。
(直方市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
3 直方市行政改革推進委員会設置条例(昭和61年直方市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第6条中「市長室」を「企画調整担当課」に改める。
(直方市住居表示審議会条例の一部改正)
4 直方市住居表示審議会条例(昭和40年直方市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第10条中「民生部市民課」を「住居表示担当課」に改める。
(直方市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
5 直方市特別土地保有税審議会条例(昭和53年直方市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第6条中「総務部税務課」を「税務担当課」に改める。
(直方市予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)
6 直方市予防接種健康被害調査委員会条例(昭和52年直方市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第8条中「民生部市民課」を「予防接種担当課」に改める。
附則(平成10年3月20日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第25号)
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(直方市議会委員会条例の一部改正)
2 直方市議会委員会条例(昭和42年直方市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号中「水道局」を「上下水道局」に改める。
(直方市職員定数条例の一部改正)
3 直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第1条及び第2条中「水道局」を「公営企業」に改める。
(直方市職員の給与に関する条例の一部改正)
4 直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第1条の2第2号中「水道局」を「上下水道局」に改める。
(直方市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
5 直方市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年直方市条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「水道局」を「上下水道局」に改める。
(直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
6 直方市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)の一部を次のように改正する。
題名中「水道局」を「上下水道局」に改める。
附則(平成18年2月1日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第30号)
(施行日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(直方市都市計画審議会条例の一部改正)
2 直方市都市計画審議会条例(昭和47年直方市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第8条中「建設部」を「産業建設部」に改める。
(直方市環境審議会条例の一部改正)
3 直方市環境審議会設置条例(平成14年直方市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第8条中「生活経済部環境整備室」を「産業建設部環境整備課」に改める。
附則(平成21年2月27日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(直方市職員定数条例の一部改正)
2 直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第2条中第7号中「職員 2人」を「職員 (併任)3人」に改める。
(直方市環境審議会設置条例の一部改正)
3 直方市環境審議会設置条例(平成14年直方市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第8条中「産業建設部環境整備課」を「上下水道・環境部環境整備課」に改める。
(直方市議会委員会条例の一部改正)
4 直方市議会委員会条例(昭和42年直方市条例第6号)の一部を次のように改める。
第2条第3号中「上下水道局」を「上下水道・環境部」に改める。
(直方市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
5 直方市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年直方市条例第3号)の一部を次のように改める。
第3条第2項中「上下水道局」を「上下水道・環境部」に改める。
(直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
6 直方市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第2号)の一部を次のように改正する。
題名中「上下水道局」を「水道事業」に改める。
附則(平成25年12月20日条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行し、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条第1号の改正規定中ウ及びエを加える規定 平成18年4月1日
(2) 第2条第3号の改正規定中アを削る規定及び同条第4号にエを加える改正規定 平成23年4月1日
(3) 第2条第1号の改正規定中オを加える規定及び同条第3号の改正規定中「交通安全対策」を「交通安全施設」に改める規定 平成25年4月1日
附則(平成27年12月16日条例第44号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。