○直方市会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月30日
直方市規則第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 課に会計係を置く。
(職務)
第3条 課に課長、係長その他の職員を置く。
2 課長は、参事以上の職にある者をもって任命し、課の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、参事補以上の職にある者をもって任命し、上司の命を受け、係の事務を掌握するとともに、課長に事故があるときはその職務を行う。
4 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 現金の記録管理に関すること。
(4) 有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(5) 調定通知の確認及び整理に関すること。
(6) 収入点検並びに収入通知書の送付に関すること。
(7) 削除
(8) 現計表の作成に関すること。
(9) 歳入歳出決算の調製及び決算書の作成に関すること。
(10) 支払計画に関すること。
(11) 指定金融機関等に関すること。
(12) 会計審査に関すること。
(13) 出納員に関すること。
(14) その他会計管理者の事務補助に関すること。
(令5規則8・一部改正)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。