○直方市の休日を定める条例

平成元年6月29日

直方市条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき、直方市の休日を定めるものとする。

(市の休日)

第2条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第3条 市の機関に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、市長が別に規則で定める日から施行する。(平成元年7月規則第19号で、同元年8月6日から施行)

(平成4年7月4日条例第15号)

この条例は、市長が別に規則で定める日から施行する。(平成4年7月規則第18号で、同4年8月15日から施行)

直方市の休日を定める条例

平成元年6月29日 条例第17号

(平成4年8月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年6月29日 条例第17号
平成4年7月4日 条例第15号