○直方市の執務時間を定める規則
平成元年8月4日
直方市規則第22号
直方市の執務時間は、直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)で定める直方市の休日を除き、原則として午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成4年8月12日規則第22号)
この規則は、平成4年8月15日から施行する。
○直方市の執務時間を定める規則
平成元年8月4日
直方市規則第22号
直方市の執務時間は、直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)で定める直方市の休日を除き、原則として午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成4年8月12日規則第22号)
この規則は、平成4年8月15日から施行する。