○直方市の執務時間を定める規則

平成元年8月4日

直方市規則第22号

直方市の執務時間は、直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)で定める直方市の休日を除き、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(平成4年8月12日規則第22号)

この規則は、平成4年8月15日から施行する。

直方市の執務時間を定める規則

平成元年8月4日 規則第22号

(平成4年8月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成元年8月4日 規則第22号
平成4年8月12日 規則第22号