○市長専決処分事項の指定について

昭和25年6月30日

直方市告示第57号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項による市議会の権限に属する軽易なもので、市長において専決処分することのできる事項は次のとおりとする。

一 市債額を超えない範囲内で、起債及び償還方法を変更すること。ただし、所轄行政庁の許可を受けた場合に限る。

一 既設諸条例の主旨に変更を及ぼさない程度において、形式並びに文体の修正をすること。

一 所轄行政庁の命又は指示による議決事項に対する字句の修正をすること。ただし、議決の要旨に変更を及ぼすものを除く。

一 不慮の災害発生により止むを得ず経費を支出すること。

市長専決処分事項の指定について

昭和25年6月30日 告示第57号

(昭和25年6月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和25年6月30日 告示第57号