○市長専決処分事項の指定について
昭和60年9月30日
直方市告示第58号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
一 直方市同和地区住宅資金貸付条例(昭和52年直方市条例第26号)に基づく貸付金返還のため必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
一 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
○市長専決処分事項の指定について
昭和60年9月30日
直方市告示第58号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
一 直方市同和地区住宅資金貸付条例(昭和52年直方市条例第26号)に基づく貸付金返還のため必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
一 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。