○市長専決処分事項の指定について

平成14年3月25日

直方市告示第39号

地方自治法第180条第1項の規定により市長において専決処分することができる事項のうち昭和48年10月11日告示第56号を廃止し、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

一 法律上市の義務に属する交通事故で、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第13条に規定する責任保険金及び任意保険による保険金等を含め、一件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

一 道路、公園、河川その他の市の営造物の設置又は管理上での瑕疵事故で、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第2条に規定する責任保険金及び任意保険による保険金等を含め、一件50万円以下の損害賠償の額を定めること。

市長専決処分事項の指定について

平成14年3月25日 告示第39号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年3月25日 告示第39号