○直方市事務代決及び専決規則
昭和40年12月21日
直方市規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務について副市長以下の代決及び専決事項を定め、もって事務処理の適正、能率化を図ることを目的とする。
(1) 決定権者 市長、専決権者及び代決権者をいう。
(2) 決裁 決定権者によって業務の最終決定をし、その執行について、下位者に命令することをいう。
(3) 代決 副市長等(副市長、部長、課長(課長相当職を含む。以下同じ。)及び係長(係長相当職を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)が、市長が不在で直接決裁できない場合に、市長に代って決裁を行うことをいう。
(4) 専決 副市長等が、定められた範囲の事項について、市長の在、不在にかかわらず、市長の権限を市長の名において決裁することをいう。
(5) 合議 決裁に先だち、その事務に直接又は間接に関係のある職位の者に同意を求めることをいう。
(決裁)
第3条 すべての事務は、市長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、副市長等の専決事項については、この限りでない。
(代決)
第4条 市長又は専決権者が不在の場合であって、緊急処理を必要とするときは、次の区分により代決することができる。
(1) 市長が不在のときは、市長の決裁事項は副市長
(2) 市長、副市長がともに不在のときは、市長の決裁事項は総合政策部長
(3) 副市長以上が不在のときは、副市長の専決事項は総合政策部長
(4) 部長以上が不在のときは、部長の専決事項は主管課長
(5) 課長以上が不在のときは、課長の専決事項で軽易なものは主管係長(予算執行に係る事務を除く。)
2 前項の場合であっても、重要又は異例であるものについては、代決することができない。ただし、特命又は特に緊急を要する事項については、この限りでない。
3 代決した書類(支出命令書を除く。)で特に必要と認められるものについては、速やかに後閲を受けなければならない。
(専決)
第5条 副市長等限りで専決できる事項は、別表第1及び第2のとおりとする。
2 別表第1及び第2に掲げられていない事項であっても、重要度においてこれと同等と認められる事項については、それぞれの区分に応じて専決することができる。
3 この規則に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 市の政策に重要な影響を有すると認められるもの
(2) 紛議、論争あるもの、又は将来その原因になると認められるもの
(3) 重要な会議に付議しなければならないもの
(4) 将来先例になると認められるもの
(5) 他課の業務に関連を有し、かつ、その調整を要するもの
(6) 前各号のほか、異例又は重要と認められるもの
(消防長等に対する委任)
第6条 支出負担行為の決裁については、消防本部消防長、教育委員会教育部長及び市議会の事務局長に部長の専決区分に係る権限を、教育委員会予算主管課長(学校については、市長が指定するものを除き学校長)、消防本部予算主管課長、市議会の事務局次長並びに委員及び委員会の事務局長に課長の専決区分に係る権限を委任する。
2 支出命令については、教育委員会予算主管課長、消防本部予算主管課長、市議会の事務局次長並びに委員及び委員会の事務局長にその権限を委任する。
(専決事項の一部委譲)
第7条 専決権者は、真にやむを得ない場合に限り、一年を超えない範囲において、次に該当するものについては、同位の職にある者に専決させることができる。
(1) 別表1に規定する出張命令(課長以下の日帰り及び宿泊を要するもの)に係る専決
(2) 別表1に規定する休暇の承認(課長以下の休暇)に係る専決
(3) 別表1に規定する週休日の指定(課長以下の指定)に係る専決
(4) 別表1に規定する予算内の臨時職員の雇用(雇用計画の決定)に係る専決
2 前項の場合において、専決権者は、あらかじめ総合政策部長と協議しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和41年1月4日から施行する。
2 直方市事務代決規程(昭和35年直方市告示第53号)は、廃止する。
附則(昭和41年4月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月1日規則第7号)
この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和44年3月28日規則第7号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月28日規則第11号)
この規則は、昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和45年12月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月1日規則第15号)
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和48年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月30日規則第15号)
この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和50年10月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月1日規則第16号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年7月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月1日規則第16号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月1日規則第17号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和61年9月26日規則第16号)
この規則は、昭和61年9月28日より施行する。
附則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月28日規則第19号)
この規則は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月1日規則第32号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年10月21日規則第48号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月3日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月3日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年直方市規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日直方市規則第29号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年10月23日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成20年12月25日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月11日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成24年12月21日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月30日規則第35号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規則第60号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第44号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成29年12月8日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第33号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市事務代決及び専決規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令4規則22・全改、令4規則33・一部改正)
事務の種類 | 専決区分 | 合議 | |||||||
課長 | 部長 | 財政担当部長 | 副市長 | ||||||
総務関係 | 1 | 既定計画の範囲の所管事務の実施 | 専決 | ||||||
2 | 届出、報告、照会、回答、申請、請求等 | 軽易なもの | 専決 | ||||||
比較的重要なもの | 専決 | ||||||||
3 | 公簿 図書の閲覧 | 専決 | |||||||
4 | 登記関係事務 | 軽易なもの | 専決 | ||||||
比較的重要なもの | 専決 | ||||||||
5 | 督促その他の告知書 | 専決 | |||||||
6 | 各種届出・願出等に対する許認可証明 | 専決 | |||||||
7 | 行政財産の一時使用許可 | 専決 | |||||||
8 | 課内職員の事務分担 | 専決 | |||||||
9 | 配車車両の運用 | 専決 | |||||||
10 | 出張命令 | 係長以下の日帰り | 専決 | 県外の日帰り及び宿泊(県内の短期研修を除く。)のみ人事担当課長 | |||||
課長の日帰り及び課長以下の宿泊を要するもの | 専決 | ||||||||
部長の日帰り及び宿泊を要するもの | 専決 | ||||||||
11 | 時間外勤務命令 | 専決 | |||||||
12 | 休暇の承認 | 係長以下の休暇 | 専決 | 病気休暇、特別休暇(夏季休暇を除く)、組合休暇は人事担当課長 | |||||
課長以下の休暇 | 専決 | ||||||||
部長の休暇 | 専決 | ||||||||
13 | 週休日の指定 | 係長以下の指定 | 専決 | ||||||
課長以下の指定 | 専決 | ||||||||
部長の指定 | 専決 | ||||||||
14 | 予算内の会計年度任用職員の雇用 | 雇用計画の決定 | 専決 | ||||||
雇用決定 | 人事 専決 | ||||||||
15 | 服務日誌等の検閲 | 専決 | |||||||
16 | 職場研修 | 専決 | |||||||
財務関係 | 1 | 予算の流用 | 50万円未満 | 財政 | |||||
予備費の補充 | 100万円未満 | 専決 | 財政担当課長 | ||||||
100万円以上 | 専決 | 財政担当課長 | |||||||
2 | 更正命令 | 収入 | 専決 | ||||||
支出 | 専決 | 財政担当課長 | |||||||
3 | 収入の調定 | 専決 | |||||||
4 | 時効の処分 | 専決 | |||||||
5 | 減免 | 1件 5万円未満 | 専決 | ||||||
1件 10万円未満 | 専決 | ||||||||
1件 10万円以上 | 専決 | ||||||||
6 | 過誤納金の還付 | 専決 | |||||||
支出負担行為(執行伺) | 7 | 1節 | 予算主管専決 | ||||||
8 | 2節 | 予算主管専決 | |||||||
9 | 3節 | 予算主管専決 | |||||||
10 | 4節 | 予算主管専決 | |||||||
11 | 5節 | 専決 | |||||||
12 | 6節 | 予算主管専決 | |||||||
13 | 7節 | 1件 100万円未満 | 専決 | ||||||
1件 100万円以上 | 専決 | ||||||||
14 | 8節 | 予算主管専決 | |||||||
15 | 9節 | 1件10万円未満 | 専決 | ||||||
16 | 10節(食糧費、1件50万円以上の起工伺を要する修繕料を除く。) | 予算主管専決 | |||||||
17 | 10節(食糧費) | 1件 5万円未満 | 予算主管専決 | ||||||
1件 5万円以上 | 予算主管専決 | 財政担当課長 | |||||||
18 | 10節(1件50万円以上の起工伺を要する修繕料) | 1件 200万円未満 | 専決 | 財政担当課長 | |||||
1件 500万円未満 | 専決 | 財政担当部長 | |||||||
19 | 11節 | 予算主管専決 | |||||||
20 | 12節 | 1件 100万円未満 | 予算主管専決 | ||||||
1件 500万円未満 | 専決 | 財政担当課長 | |||||||
1件 1,000万円未満 | 専決 | 財政担当部長 | |||||||
21 | 13節 | 1件 100万円未満 | 予算主管専決 | ||||||
1件 200万円未満 | 専決 | ||||||||
1件 500万円未満 | 専決 | ||||||||
22 | 14節 | 1件 130万円未満 | 予算主管専決 | ||||||
1件 1,000万円未満 | 専決 | 財政担当課長 | |||||||
1件 2,000万円未満 | 専決 | 財政担当部長 | |||||||
23 | 15節 | 予算主管専決 | |||||||
24 | 16節 | 1件 10万円未満 | 予算主管専決 | 財政担当課長 | |||||
1件 100万円未満 | 専決 | 財政担当課長 | |||||||
1件 500万円未満 | 専決 | 財政担当部長 | |||||||
25 | 17節 | 1件 100万円未満 | 予算主管専決 | ||||||
1件 200万円未満 | 専決 | ||||||||
1件 500万円未満 | 専決 | ||||||||
26 | 18節 | 1件 10万円未満 | 予算主管専決 | ||||||
1件 50万円未満 | 専決 | ||||||||
1件 100万円未満 | 専決 | ||||||||
27 | 19節 | 予算主管専決 | |||||||
28 | 20節 | 1件 50万円未満 | 専決 | ||||||
1件 100万円未満 | 専決 | ||||||||
29 | 21節 | 1件 50万円未満 | 専決 | 財政担当課長 | |||||
1件 100万円未満 | 専決 | 財政担当課長 | |||||||
30 | 22節 | 予算主管専決 | |||||||
31 | 24節 | 専決 | 財政担当課長 | ||||||
32 | 26節 | 予算主管専決 | |||||||
33 | 27節 | 1件 50万円未満 | 専決 | 財政担当課長 | |||||
1件 100万円未満 | 専決 | 財政担当課長 | |||||||
34 | 歳計外現金 | 雑部金等 | 専決 | ||||||
35 | 基金 | 高額療養、介護サービス基金 | 専決 | ||||||
36 | 執行伺書に続く支出負担行為 | 予算主管専決 | |||||||
37 | 支出命令、精算の承認及び過誤払金の返還命令 | 予算主管専決 | |||||||
38 | 支出命令(公共料金システムによるもの) | 総務専決 | |||||||
39 | 翌年度への繰越金 | 専決 | |||||||
契約関係 | 40 | 予定価格の決定及び契約締結 | 支出負担行為(執行伺)課長決裁のもの | 専決 | |||||
1件 1,000万円未満 | 専決 | ||||||||
1件 2,000万円未満 | 専決 | ||||||||
41 | 検査に対する承認 | 1件 100万円未満 | 専決 | ||||||
1件 2,000万円未満 | 専決 | ||||||||
1件 4,000万円未満 | 専決 | ||||||||
42 | 検査員・検収員 | 1件 100万円未満 | 係長 | ||||||
1件 2,000万円未満 | 課長 | ||||||||
1件 2,000万円以上 | 部長 | ||||||||
43 | 公有財産の処分 | 1件 100万円未満 | 専決 | 財政担当部長 | |||||
1件 500万円未満 | 専決 | 財政担当部長 | |||||||
※ 財務関係の支出負担行為のうち、18節中保険給付費については全額保険担当課長専決とし、23節及び25節は全額市長決裁(財政課合議)とする。 |
別表第2(第5条関係)
(令6規則6・全改)
固有事務専決事項
総合政策部長
(1) 総合計画の実施に伴う各部の業務の調整に関すること。
(2) 都市再生整備計画事業の調整に関すること。
(3) 国際交流に関すること。
(4) 平和関連事業に関すること。
(5) 庁議及び幹部会に関すること。
(6) 市の総合計画の策定及び進捗管理に関すること。
(7) 市の総合戦略の策定及び進捗管理に関すること。
(8) 行政評価に関すること。
(9) 予算執行計画の決定及び調整に関すること。
(10) 歳計剰余金の収支命令に関すること。
(11) 一時借入金の借入れに関すること。
(12) 職務の遂行中着用する被服等の貸与に関すること。
(13) 電子計算組織の企画、開発に関する総合調整及び総括管理に関すること。
(14) 工事請負契約における連帯保証人の認定に関すること。
(15) 職員の営利企業等の従事許可に関すること。
(16) 職員の職務専念義務免除の承認に関すること。
(17) 職員の育児休業、育児短時間勤務及び無給休暇の承認に関すること。
(18) 職員の定期昇給に関すること。
(19) 職員の採用試験及び職種変更試験の実施に関すること。
(20) 公務災害に関すること。
(21) 市有財産(土地を除く。)の総括管理に関すること。
(22) 税の賦課に対する異議の処理に関すること。
(23) 税の執行停止及び欠損処分に関すること。
(24) 寄附金に関すること。
市民部長
(1) 市の健康増進計画の策定及び進捗管理に関すること。
(2) 高齢者対策の総合調整に関すること。
(3) 社会福祉団体の指導育成に関すること。
(4) 直方市災害見舞金支給規則(昭和52年直方市規則第13号)第6条に定める災害の程度の判定に関すること。
(5) 直方市長の所轄する社会福祉法人の指導監査に関すること。
(6) 要保護児童対策地域協議会代表者合同会議に関すること。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条から第78条に定める徴収金の決定に関すること。
産業建設部長
(1) 中小企業の振興計画に関すること。
(2) 商工業の経営合理化計画の立案に関すること。
(3) 中小企業業界診断に関すること。
(4) 農業振興計画に関すること。
(5) 農業団体及び生産組織の育成指導に関すること。
(6) 土地改良事業の施行に関すること。
(7) 米穀に係る事前売渡し事務に関すること。
(8) 農作物及び農業用施設の災害対策並びに応急措置に関すること。
(9) 農道、用排水路、溜池敷の占用許可並びに路面復旧費の決定に関すること。
(10) 農道、林道の通行止めに関すること。
(11) 鉱害復旧に関すること。
(12) 道路、橋りょう、堤防敷、悪水路及び雨水排水施設の占用許可並びに路面復旧費の決定に関すること。
(13) 市道の通行止めに関すること。
(14) 工事の監督者の決定に関すること。
(15) 災害応急措置に関すること。
(16) 市営住宅入居者の選考に関すること。
(17) 市有財産(土地)の総括管理に関すること。
(18) 国土調査基本計画の実施に関すること。
(19) 測量基準点の維持管理に関すること。
上下水道・環境部長
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物の処理に関すること。
(2) 一般廃棄物処理業の許可及び取消しに関すること。
秘書広報課長
(1) 市長会に関すること。
(2) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(3) 市広報の編集及び発行に関すること。
(4) 広聴活動に関すること。
(5) ホームページの管理運営に関すること。
企画経営課長
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の施行に関する事務の連絡調整に関すること。
(2) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。
(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関する連絡調整に関すること。
(4) 大関魁皇像の維持管理に関すること。
財政課長
(1) 定例に属する資金計画に関すること。
(2) 予算の配当に関すること。
(3) 不用品の払下げに関すること。
(4) 落札者との契約事務並びに入札保証金及び契約保証金の受払いに関すること。
(5) 工事の現場代理人主任技術者届に関すること。
(6) 市有財産の評価に関すること。
(7) 市有物件災害共済会に関すること。
総務課長
(1) 公印の使用に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び廃棄処分に関すること。
(3) 市例規集の管理に関すること。
(4) 所管に属する会議室の使用に関すること。
(5) 諸統計の調査及び資料の収集に関すること。
(6) 統計調査員の選定に関すること。
人事課長
(1) 職員の研修計画に関すること。
(2) 職員の安全衛生に関すること。
(3) 職員の共済組合及び社会保険等に関すること。
(4) 職員の市県民税及び所得税の源泉徴収並びに払込みに関すること。
(5) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の人事に関すること。
税務課長
(1) 公示送達に関すること。
(2) 徴収猶予に関すること。
(3) 市税及び国民健康保険税の滞納処分に関すること。
(4) 徴収嘱託及び受託に関すること。
(5) 市税及び国民健康保険税の交付要求に関すること。
(6) 原動機付自転車の登録及び廃車に関すること。
(7) 固定資産税台帳への登録及びその異動に関すること。
(8) 強制執行に係る嘱託書の公示に関すること。
(9) 納税管理人の申告認定に関すること。
防災・地域安全課長
(1) 自主防災組織に関すること。
(2) 犯罪被害者支援の連携調整に関すること。
(3) 自衛隊募集事務に関すること。
(4) 市各部局と地縁団体等との連絡・調整に関すること。
(5) ゆかりネットに関すること。
(6) 防災、安心安全に係る地域との連携に関すること。
市民・人権同和対策課長
(1) 戸籍の謄抄本及び住民票の写しの交付に関すること。
(2) 身分及び刑罰の文書に関すること。
(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(4) 自動車の臨時運行に関すること。
(5) マイナンバーカードの普及促進に関すること。
(6) 福祉年金関係連絡表に関すること。
(7) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく業務及び火葬場の維持管理に関すること。
(8) 同和対策事業の連絡調整に関すること。
(9) 同和対策事業の推進及び指導の軽易な事務に関すること。
(10) 同和対策事業に係る関係団体との事務折衝に関すること。
(11) 同和対策事業に係る施設の維持管理に関すること。
(12) パートナーシップ宣誓制度に関すること。
子育て・障がい支援課長
(1) 各種団体との連絡調整に関すること。
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく各種予防接種実施に関すること(20歳未満の者に係るものに限る。)。
(3) 乳幼児予防接種実施に関すること。
(4) 妊婦健康診査実施に関すること。
(5) 乳幼児健康診査に関すること。
(6) 乳児家庭全戸訪問に関すること。
(7) 養育支援訪問事業に関すること。
(8) 母子保健推進員に関すること。
(9) こども家庭センターに関すること。
(10) 食育・栄養改善事業に関すること。
(11) 児童扶養手当受給者の認定・支給に関すること。
(12) 特別児童扶養手当受理・進達に関すること。
(13) 要保護児童の関係機関との連絡調整に関すること。
(14) こども家庭センターの事務に関すること。
(15) 子育て短期支援事業に関すること。
(16) 子育て世帯訪問事業に関すること。
保険課長
(1) 介護保険第1号被保険者資格の認定及び異動に関すること。
(2) 保険給付費の支給に関すること。
(3) 後期高齢者医療制度に関すること。
(4) 国民健康保険被保険者資格の認定及び異動に関すること。
(5) 診療報酬(生活保護法関係を除く。)の過誤調整に関すること。
(6) 葬祭費及び療養費の支給に関すること。
(7) 第三者の不法行為による国民健康保険損害賠償請求権の代位取得に関すること。
(8) 子ども医療費、ひとり親家庭等医療費及び重度障害者医療費の支給に関すること。
(9) 高額療養費の貸付けに関すること。
(10) 福祉年金の所得状況及び国民年金保険料免除申請書の審査に関すること。
(11) 国民年金の啓発普及に関すること。
保護・援護課長
(1) 戦没者等の妻に対する特別交付金及び特別弔慰金の事務連絡に関すること。
健康長寿課長
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の保健事業に関すること。
(2) 老人福祉に関すること。
(3) 地域包括支援センターに関すること。
(4) 民生委員及び児童委員に関すること。
(5) 介護報酬の過誤調整に関すること。
(6) 第三者の不法行為による介護保険損害賠償請求権の代位取得に関すること。
(7) 高額介護サービス費の貸付けに関すること。
(8) 介護サービス事業者等の指定(新規指定を除く。)及び指導監査に関すること。
(9) 予防接種法に基づく各種予防接種実施に関すること(20歳未満の者に係るものは除く。)。
(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく結核検診の実施に関すること。
(11) 保健福祉センターの建設に関すること。
(12) 救急医療に関すること。
(13) 健康増進に関すること。
(14) 各種検診及び健康指導に関すること。
商工観光課長
(1) 商業の振興育成に関すること。
(2) 中心市街地活性化事業に関すること。
(3) 観光行政(観光協会支援を含む)に関すること。
(4) 消費者行政に関すること。
(5) 工業の振興育成に関すること。
(6) 直方市中小企業振興条例(平成24年直方市条例第27号)に関すること。
(7) 中小企業融資に関すること。
(8) 企業誘致に関すること。
農業振興課長
(1) 農業生産(普通作、園芸、畜産、林業)振興についての育成指導に関すること。
(2) 畜産の経営改善及び環境整備に関すること。
(3) 畜産の防疫に関すること。
(4) 有害鳥獣駆除に関すること。
(5) 内水面漁業に関すること。
(6) 農業制度資金の運用事務に関すること。
(7) 緑化推進及び市有林の保全に関すること。
(8) 農林経済及び統計資料に関すること。
(9) 土地改良事業の推進指導に関すること。
用地管理課長
(1) 道路、河川、橋りょう、堤防敷、悪水路及び雨水排水施設の一時占用に関すること。
(2) 農道、用排水路、溜池敷の一時占用許可に関すること。
(3) 市有地の境界に関すること。
(4) 地籍調査及び国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条5項指定区域の成果の交付に関すること。
(5) 測量基準点成果の閲覧及び交付に関すること。
土木課長
(1) 農業水利組合との連絡調整に関すること。
都市計画課長
(1) 公園緑地の維持管理に関すること。
(2) 公園緑地の一時使用許可に関すること。
(3) 基本図等の売払いに関すること。
(4) 屋外広告物の許可に関すること。
(5) 地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知に関すること。
(6) 路外駐車場の届出受理等に関すること。
(7) 都市計画関連法による開発行為等の許可又は承認に関すること。
(8) 地方拠点都市地域内の建築行為等の許可に関すること。
(9) 被災市街地復興地域内の建築行為の許可に関すること。
(10) 防災街区内の建設行為等の許可、防災都市計画施設区域内の建築の許可に関すること。
(11) 流通市街地地区内の施設建設の許可に関すること。
(12) 緑地保全地区における行為の規制に関すること。
(13) 住宅リフォーム補助金に関すること。
(14) 運輸交通に関すること。
建築管理課長
(1) 市営住宅の維持管理に関すること。
(2) 市営住宅入居者の各種届出書に関すること。
(3) 改良地区内の建築行為等の許可に関すること。
(4) 特定優良賃貸住宅に関すること。
国・県対策課長
(1) 工事検査に関すること。
環境政策課長
(1) 一般廃棄物(し尿)の収集及び収集方法の指示に関すること。
(2) 廃棄物処理手数料の賦課・徴収に関すること。
(3) 環境審議会に関すること。
(4) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく動物の飼養又は収容の許可等に関すること。
(5) 感染症を媒介するねずみ族及び昆虫等の駆除に関すること。
(6) 防疫措置等、公衆衛生に関すること。
(7) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)及び新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)に基づくエネルギー政策の企画立案
(8) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく畜犬の登録事務に関すること。
(9) 地区衛生組織の指導育成に関すること。
(10) 専用水道及び簡易専用水道、飲用井戸等に関すること。
(11) 公害防止対策に関すること。
循環社会推進課長
(1) 一般廃棄物(ごみ)の収集及び収集方法の指示に関すること。
(2) 廃棄物処理手数料の賦課・徴収に関すること。
(3) 主管に係る施設の管理・運営に関すること。
(4) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づくリサイクルの推進に関すること。
(5) 生ごみ処理容器等購入費補助金に関すること。
(6) リサイクル活動団体奨励金に関すること。
(7) 一般廃棄物(ごみ)の処理及び処理方法の指示に関すること。
(8) 環境施設整備に関すること。
(9) 各種清掃協議会に関すること。
(10) 直方市空き地等における雑草等の除去に関する条例(平成23年直方市条例第4号)に基づく空き地等の除草に関すること。