○直方市教育委員会等に対する事務委任規則
昭和49年3月30日
直方市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく市長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会委任事項)
第2条 直方市教育委員会に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 一件の価格100万円未満の教育財産を取得し、及び処分すること。
(2) 水町遺跡公園の管理及び運営に関すること。
(3) 青少年問題の対策に関すること。
(4) ユメニティのおがたの管理及び運営に関すること。
(5) 特定教育・保育施設及び地域型保育施設に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、教育委員会と協議の上、自らその事務を行うことができる。
(令3規則22・一部改正)
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月13日規則第12号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第10号)抄
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月13日規則第13号)抄
(施行)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月6日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日直方市規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。