○直方市総合計画審議会条例
昭和45年10月1日
直方市条例第21号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、直方市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想に関する事項について審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 市の区域内の公共的団体等に属する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、第2条に規定する諮問にかかる事務が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は、会長をもってあてる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条 会長が必要と認めるときは、審議会の事務を分掌させるため、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって組織し、部会長は、部会委員の互選による。
3 部会長は、部務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を審議会の会議に報告しなければならない。
4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。
5 前項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画調整担当課で処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 直方市建設審議会条例(昭和34年直方市条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和54年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年12月27日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。