○直方市総合計画審議会条例施行規則

昭和45年10月19日

直方市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市総合計画審議会条例(昭和45年直方市条例第21号)第10条の規定に基づき、直方市総合計画審議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集通知等)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

2 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議録)

第3条 会長は、会議のつど次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 審議した事項

(4) 審議の経過

(5) その他必要と認める事項

(その他の事項)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長がそのつど定める。

この規則は、公布の日から施行する。

直方市総合計画審議会条例施行規則

昭和45年10月19日 規則第17号

(昭和45年10月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和45年10月19日 規則第17号