○直方市国土利用計画審議会条例

平成6年3月31日

直方市条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、直方市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項に規定する直方市国土利用計画の策定に関し必要な事項について調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、13人以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者に市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の長

(4) 本市の区域内の公共的団体の長

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、第2条に規定する諮問に係る事務が終了するまでとする。ただし、当該事務の終了前であっても、前条に規定する委員の要件を欠くに至ったときは、当該委員の任期は、終了したものとする。

2 前項ただし書に規定する場合において、必要があると認めるときは、市長は、更に委員を委嘱することができるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 会議において、会長が必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができるものとする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、企画調整担当課において処理する。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

直方市国土利用計画審議会条例

平成6年3月31日 条例第5号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成6年3月31日 条例第5号