○直方市行政改革推進委員会設置条例

昭和61年9月20日

直方市条例第20号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、直方市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、直方市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画調整担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

直方市行政改革推進委員会設置条例

昭和61年9月20日 条例第20号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年9月20日 条例第20号
平成5年12月22日 条例第11号