○直方市行政改革推進本部設置要綱

平成7年10月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、行政改革の推進を図るため、直方市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置し、その組織、運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革の基本方針及び重要施策の策定及び調整に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(令4庁達5・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、上下水道・環境部長、教育部長、消防長及び議会事務局長をもって充てる。

(令4庁達5・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、本部以外の者に対して会議への出席を求めることができる。

(令4庁達5・一部改正)

(専門部会)

第6条 本部長は、第2条に規定する所掌事項について調査及び検討を行うため、必要に応じ、指定する関係課等の職員で構成する専門部会を設けることができる。

(令4庁達5・全改)

(庶務)

第7条 本部の事務局は、行政改革担当課で行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

(平成16年12月8日庁達第6号)

この庁達は、平成16年12月8日から施行する。

(平成18年1月25日庁達第2号)

この庁達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日庁達第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日庁達第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年2月9日庁達第1号)

この庁達は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日庁達第5号)

この施行は、公布の日から施行する。

直方市行政改革推進本部設置要綱

平成7年10月1日 施行

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年10月1日 施行
平成16年12月8日 庁達第6号
平成18年1月25日 庁達第2号
平成19年3月30日 庁達第11号
平成24年6月1日 庁達第2号
平成30年2月9日 庁達第1号
令和4年3月31日 庁達第5号