○直方市審議会等への女性委員登用推進に関する要綱
平成20年3月17日
直方市告示第31号
直方市審議会等への女性委員登用推進に関する要綱(平成8年3月21日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市において男女共生社会を目指し、市の審議会等への女性委員の積極的登用を推進するため必要な事項を定めるものとする。
(審議会等の範囲)
第2条 この要綱において「審議会等」とは、法律又は条例に基づき設置される附属機関としての審議会、審査会等及び規則、要綱等に基づいて設置される協議会、委員会、懇話会等をいう。
(女性委員の登用目標)
第3条 審議会等の委員の委嘱又は任命に際しては、女性委員の比率が、40パーセント以上となるよう女性委員の積極的な登用に努めるものとする。
(部長等の責務)
第4条 直方市行政組織規則(昭和46年直方市規則第12号)第4条に規定する各部長、直方市教育委員会事務局処務規則(昭和44年直方市教育委員会規則第1号)第2条に規定する教育部長及び直方市消防本部組織規則(昭和50年直方市規則第13号)第3条に規定する消防長(以下「部長等」という。)は、所管する審議会等の新設に伴う委員の選任又は委員の改選若しくは補充に当たっては、前条の目標が達成できるよう、積極的に女性委員の登用に努めるものとする。
2 女性行政担当部長は、審議会等の委員の候補者となりうる女性の人材に関する情報の収集及び提供に努めるものとする。
(令3告示93・全改)
(バンクの設置及び登録)
第5条 前条第2項の女性の人材に関する情報を収集するため、直方市女性人財情報バンク(以下「バンク」という。)を設置する。
2 バンクに登録する者(以下「登録者」という。)の条件は、次のとおりとする。
(1) 市内在住又は在勤の女性であること。
(2) 登録時の年齢が18歳以上70歳未満であること。
(3) 女性問題、政治、経済、社会、教育、文化、国際交流等に関して関心又は専門的な知識経験を有すること。
(4) 市政や地域の発展に熱意をもって貢献する意思があること。
3 バンクへの登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、直方市女性人財情報バンク登録申請書及び登録票(様式第1号。以下「登録票」という。)を市長に提出しなければならない。
5 バンクの庶務は、男女共同参画担当課において処理する。
(令3告示93・全改)
(バンクの登録内容の変更及び抹消等)
第6条 登録者は、登録票の内容に変更が生じた場合は、速やかに直方市女性人財情報バンク登録内容変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更届を受理した場合は、変更の内容について確認した上で、当該登録票の変更事項を更新するものとする。
3 登録者は、バンクの登録の抹消を希望する場合は、速やかに直方市女性人財情報バンク登録廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録者に通知することなく、当該登録を抹消することができる。
(1) 前条第2項第1号の条件に合致しなくなったとき。
(2) 登録者が死亡したとき。
(3) その他、当該登録者をバンクに登録することが不適当である相応の理由があると認めたとき。
(令3告示93・全改)
(女性委員の推薦)
第7条 部長等は、所管する審議会等の委員の候補者の選定に際しバンクからの推薦を希望する場合は、審議会等委員の候補者等推薦依頼書(様式第5号)を女性行政担当部長に提出しなければならない。
(令3告示93・追加)
(実態調査)
第8条 女性行政担当部長は、年度ごとに、審議会等への女性委員の登用状況及び選任計画について調査を行い、その結果を部長等に通知するものとする。
(令3告示93・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示93・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月12日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月6日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示93・追加)
(令3告示93・追加)
(令3告示93・追加)
(令3告示93・追加)
(令3告示93・追加)