○直方市不当要求等の防止に関する要綱

平成15年10月16日

直方市告示第139号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

2 前項に規定する不当要求行為等には、本市が発注した公共工事の受注者に対する不当要求行為等を含むものとする。

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発

(4) その他目的を達成するための必要な事項

(委員会の組織)

第5条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、人事担当部長をもって充てる。

4 委員は、人事担当部長を除く部長(相当職を含む。)の職にある者(人事担当部長を除く。)をもって充てる。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が召集し、会長がその議長となる。

2 会長が不在又は事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

3 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、一切の不当要求行為等に応じてはならない。

2 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に係る事実を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

(発生事件の報告)

第8条 所属長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、直ちに担当委員に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた担当委員は、直ちに別記様式により会長に報告しなければならない。

3 会長は、前項に規定する報告を受けたときは、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成15年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日庁達第13号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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直方市不当要求等の防止に関する要綱

平成15年10月16日 告示第139号

(令和4年4月1日施行)