○直方市特別職等の任命、解職等基準要綱
平成元年10月9日
直方市庁達第2号
第1条 この要綱は、円滑なる市政の推進を図るため、別に定めるもののほか直方市特別職等の任命、解職等の基準を定めることを目的とする。
第2条 この要綱に定める「特別職」とは、直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例別表に規定する者で公選によらない者(臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者を除く。)とする。
第3条 特別職を任命若しくは委嘱し、又は人権擁護委員を推薦しようとするときの年齢基準は、次のとおりとする。
(1) 新任のとき 原則として 70歳未満の者
(2) 再任のとき 75歳以下の者又は連続16年を超えない者
2 前項の規定にかかわらず、医師、弁護士等特殊技能を有する者その他市長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
第4条 市長は、特別職が次の各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、当該特別職を解職する。
(1) 削除
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
2 市長は、特別職が次の各号のいずれかに該当することが明らかなときは、当該特別職を解職することができる。
(1) 職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない者
(2) その職の信用を傷つけ、不名誉となるような行為のあった者
(3) 市が当事者となる訴訟の相手方となった者
附則
この要綱は、平成元年10月9日から施行する。
附則(平成7年5月22日庁達第1号)
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成12年4月28日告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の直方市特別職等の任命、解職等基準要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成31年7月5日庁達第1号)
この庁達は、公布の日から施行する。