○直方市附属機関設置条例

平成28年12月14日

条例第30号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置等については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(附属機関の設置及び担任事務)

第2条 直方市は、別表の執行機関の欄に掲げる執行機関の附属機関としてそれぞれ同表附属機関の欄に掲げる附属機関を置く。

2 附属機関の担任する事務は、別表の担任事務の欄に掲げるとおりとする。

(組織)

第3条 附属機関の委員(臨時委員、専門委員その他これらに準ずる委員を除く。)の定数は、別表の委員の定数の欄に掲げるとおりとする。

2 附属機関が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審議などをするため、分科会、部会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に別表に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員にある者は、この条例の施行の日に、別表に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員の任期は、従前の合議体の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成29年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(直方市文化財保護条例の一部改正)

2 直方市文化財保護条例(昭和60年直方市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第37条第2項第4号中「その他」の次に「市指定」を加える。

(令和2年3月16日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月10日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2条例5・令3条例10・令5条例32・令6条例16・一部改正)

執行機関

附属機関

担任事務

委員の定数

市長

直方市指定管理候補選考委員会

公の施設の指定管理者の候補者の選定、その他指定管理者制度の適正な運営のための調査及び審議に関すること。

7人以内

直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会

直方市まち・ひと・しごと創生総合戦略の検証、又は見直しについて必要な事項の調査及び審議に関すること。

15人以内

直方市隣保館運営審議会

直方市隣保館の円滑な運営についての調査及び審議に関すること。

15人以内

直方市地域福祉計画策定委員会

直方市地域福祉計画の策定についての調査及び審議に関すること。

9人以内

直方市高齢者福祉施設等整備事業者審査委員会

高齢者福祉施設等整備事業者及び公的介護施設等の事業者の選定及びこれに伴う事務についての審査又は審議に関すること。

5人以内

直方市高齢者保健福祉協議会

高齢者保健福祉施策の策定及び円滑な実施のための調査及び審議に関すること。

16人以内

直方市老人ホーム入所判定委員会

老人ホームへの入所希望者及び入所中の者の措置の要否についての審査に関すること。

10人以内

直方市観光基本計画策定委員会

直方市観光基本計画の策定についての調査及び審議に関すること。

11人以内

直方市食育推進協議会

食育推進の総合的施策に関して必要な事項の調査及び審議に関すること。

18人以内

直方市農政推進協議会

直方市農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項の協議に関すること。

16人以内

直方市筑豊電気鉄道延伸計画技術検討委員会

筑豊電気鉄道の延伸計画に関し必要な事項の調査及び審議に関すること。

10人以内

直方市生活環境影響検討委員会

廃棄物処理施設に関して、専門的見地から環境への影響についての調査及び審議に関すること。

10人以内

直方市農業委員会委員候補者選考委員会

直方市農業委員会の委員の候補者の選考に関する事項についての調査及び審議に関すること。

7人以内

教育委員会

結核対策委員会

市立学校において実施する結核対策についての審議に関すること。

8人以内

直方市文化財等に関する有識者委員会

直方市内に所在する国・県指定文化財及び国登録文化財の保存、活用、整備等に関する重要事項についての調査及び審議に関すること。

10人以内

直方市学校規模適正化基本計画検討委員会

市立学校の規模適正化に関する基本的な計画についての調査及び審議に関すること。

12人以内

農業委員会

直方市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会

直方市農地利用最適化推進委員の候補者の選考に関する事項についての調査及び審議に関すること。

7人以内

直方市附属機関設置条例

平成28年12月14日 条例第30号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年12月14日 条例第30号
平成29年3月17日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第5号
令和2年3月16日 条例第5号
令和3年3月17日 条例第10号
令和5年10月10日 条例第32号
令和6年6月28日 条例第16号