○直方市電子計算機器の管理及び使用に関する規程

平成9年3月14日

直方市告示第20号

(目的)

第1条 この規程は、本市における電子計算機器の管理及び使用に関し基本的な事項を定め、事務処理の円滑化及びデータ管理の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算機器 与えられた処理手順に従い、記録、判断、入出力等の処理を自動的に行う電子的機器をいう。

(2) 磁気ディスク等 磁気ディスク、フロッピーディスク、磁気テープ又はこれらに類するものであって、電子計算機器のデータを磁気等により記録する媒体をいう。

(3) データ 電子計算機器による処理に係る入力帳票、出力帳票及び磁気ディスク等に記録された情報をいう。

(4) ネットワーク 複数の電子計算機器を通信回線等により直結して行う電子計算機器の使用形態をいう。

(5) 実施機関 直方市個人情報保護条例(平成18年直方市条例第20号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する機関をいう。

(使用原則)

第3条 電子計算機器により処理する事務は、実施機関が所管する事務の範囲内とする。

(電子計算機器の結合)

第4条 実施機関の電子計算機器でネットワークを行う場合は、電子計算担当課長と協議のうえ、必要な措置を講じなければならない。

(総括管理者)

第5条 電子計算機器及びデータの総括的な管理及び使用を図るため、電子計算担当課長を総括管理者とする。

(使用責任者)

第6条 電子計算機器及びデータの適正な管理及び使用を図るため、所管の事務を電子計算機器を使用して処理しようとする課等の長を電子計算機器及びデータ使用の責任者(以下「使用責任者」という。)とする。

(取扱者)

第7条 電子計算担当課長は、業務の性質により業務ごとに取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。

2 取扱者は、電子計算機器を善良に操作するとともに、データの機密を厳重に守らなければならない。

(使用時間)

第8条 電子計算機器の使用は、原則として勤務時間内とする。

(電子計算室への入室)

第9条 電子計算室に入室しようとするものは、電子計算担当課長の許可を受けなければならない。

(作業依頼)

第10条 所管の事務を電子計算機器を使用して処理しようとする使用責任者は、作業仕様書兼管理票(別記様式)を電子計算担当課長に提出し、その承認を得なければならない。

(事後処理)

第11条 データの使用期間終了後使用責任者は、作業仕様書兼管理票にその旨を記載し、データ使用時に定められた方法によりデータを処理した後、電子計算担当課長に報告しなければならない。

(データの保管)

第12条 使用責任者は、データの漏えい、滅失及びき損の防止のため、その内容により保管場所や方法について必要な措置を講じなければならない。

(データの提供)

第13条 データは、実施機関以外に提供してはならない。ただし、個人情報を含むデータで条例第8条第2項の各号のいずれかに該当するもの又は個人情報を含まないデータで使用責任者の承認を得たものについては、この限りでない。

(検査等)

第14条 総括管理者は、電子計算機器、データ及び記録媒体の適正な使用及び管理を図るため、必要に応じて使用責任者又は取扱者に報告を求め、又は検査を行うことができる。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日告示第204号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

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直方市電子計算機器の管理及び使用に関する規程

平成9年3月14日 告示第20号

(平成18年10月1日施行)