○直方市におけるスマートデバイスの管理運用規程
平成28年8月4日
庁達第7号
(目的)
第1条 この規程は、市長部局、行政委員会、議会事務局、消防本部及び地方公営企業が所掌する業務において使用するスマートデバイスについて、直方市情報セキュリティポリシー(平成28年1月庁達第1号。以下「セキュリティポリシー」という。)の趣旨に沿い、その管理運用に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) スマートデバイス スマートフォン、タブレット等の携行可能な情報通信機器で、直方市が導入し、かつ、情報セキュリティ責任者が行政業務執行に利用することを認めたもの(以下「貸与端末」という。)をいう。
(2) 重要情報 個人が特定できる情報又は当該情報の機密性、完全性及び可用性が損なわれることによって行政事務執行に重大な影響を及ぼす情報をいう。
(3) 情報セキュリティ責任者 セキュリティポリシーに記載される情報セキュリティ責任者(情報管理担当課長)をいう。
(4) 情報セキュリティ管理者 セキュリティポリシーに記載される情報セキュリティ管理者(市長部局、行政委員会、議会事務局、消防本部及び地方公営企業における課長級職員)をいう。
(5) CSIRT(Computer Security Incident Response Team) セキュリティポリシーに記載される情報セキュリティに関する統一的な窓口の情報管理担当係をいう。
(6) デバイス管理者 貸与端末を管理する防災担当課長をいう。
(7) 職員等 市長部局、行政委員会、議会事務局、消防本部及び地方公営企業において業務に携わる全ての職員及び外部委託事業者等要員をいう。
(8) アプリケーション 貸与端末に対し、既存機能の利便性の向上や新規機能の付与を目的として提供されるプログラムであり、単体もしくは外部サービスとの連携で機能するものをいう。
(機器の貸与)
第3条 デバイス管理者は、業務で使用するための貸与端末を情報セキュリティ管理者に対し貸与するとともに、貸与した部署、数量、機器番号等を記載した管理票を作成し、貸与状況を管理する。
2 貸与端末は以下の機器をもって構成される。
(1) スマートデバイス(OS:Android)
(2) スマートデバイス用充電器
(3) SIMカード(スマートデバイスに内蔵)
(貸与端末の管理責任)
第4条 デバイス管理者は、定期的に貸与端末の棚卸し管理を行わなければならない。
2 貸与を受けた情報セキュリティ管理者は、業務終了後に貸与端末を施錠可能な場所に保管する等、紛失又は盗難対策に必要な措置を講じるとともに、貸与端末に格納されている情報について適正な管理を行わなければならない。
(利用制限)
第5条 職員等は、貸与端末を使用する際は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 重要情報を扱わないこと。
(2) 職員等以外に使用させないこと。
(3) 行政業務の用途以外に使用しないこと。
(4) 許可を受けた機能及びアプリケーションのみを使用すること。
(5) インターネットサイトへアクセスし、ホームページ等を閲覧しないこと。
(6) デバイス管理者の許可なくアプリケーションのダウンロードを行わないこと。
(7) 職員等が私的に契約もしくは利用しているプロバイダ、メールアドレス等を使用しないこと。
(8) 設定されたパスワードを変更しないこと。
(9) 許可された通信回線以外を使用しないこと。
(10) 他の電子機器等へ接続しないこと。
(11) 貸与端末に蓄積したデータ類を職場のコンピュータ環境へ取込む際は、定められた方法により取込みを行うこと。
(12) 上記各事項に定めのない件に関しては、デバイス管理者及びCSIRTを含め別途協議の上、方策を確定する。
2 デバイス管理者は、職員等が前項に違反した利用を行っていることを確認した場合は、当該職員等を所管する情報セキュリティ管理者に対し是正措置を求めるとともに、是正がなされない場合は貸与端末の貸与を停止する。
(情報セキュリティ)
第6条 デバイス管理者及び職員等は、次に掲げる情報セキュリティ対策を貸与端末に対し実施するものとする。
(1) ウィルス感染及びフィッシングサイトの閲覧を防ぐため、貸与端末のウィルス対策を実行すること。
(2) 職員等は、CSIRTよりソフトウェアの更新等の対応の指示があった場合は指示に従い適切に対応し、OS及びウィルス対策ソフト並びに業務用アプリケーションを常に最新の状態とすること。
(3) 職員等は、貸与端末利用に際してウィルス等の感染が疑われる場合は、速やかにCSIRTに報告し対応指示を仰ぐこと。
(利用の管理)
第7条 デバイス管理者は、貸与端末の不正利用を防止するため、定期的に貸与端末の操作内容を点検するとともに、必要に応じ専用ソフトウェアにより利用制限措置等を実施するものとする。
(盗難・紛失・情報漏えい等への対策)
第8条 職員等は、屋外において貸与端末を利用する際は、貸与端末を常に携帯し、盗難や紛失等の事故防止に努めなければならない。
2 貸与端末を紛失し、又は盗難された場合は、職員等は直ちにデバイス管理者及び情報セキュリティ管理者並びにCSIRTに報告しなければならない。
3 前項による報告を受けた情報セキュリティ管理者及びCSIRTは、速やかに情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。
4 前項の報告があった場合は、デバイス管理者は貸与端末をロックする等、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(利用の例外)
第9条 災害対応等、緊急を要する状況においては、必要に応じ、本規程に定める事項とは異なる利用形態を認めるものとする。ただし、逼迫した状況の処理に必要な場合に限ることとし、デバイス管理者及びCSIRTへの事後報告を要するものとする。
附則
この庁達は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。