○直方市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成9年3月21日
直方市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び直方市行政手続条例(平成8年直方市条例第24号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
(聴聞の期日の変更)
第4条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達した者を含む。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 主宰者は、聴聞参加許可申請書の提出を受けた場合は、速やかに、聴聞への参加を許可するかどうかを決定し、その旨を当該申請を行った関係人に通知しなければならない。
2 行政庁は、前項の規定により資料の閲覧を求められた場合は、その場で閲覧させるときを除き、速やかに、これを認めるかどうかを決定し、その旨を当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないように閲覧の日時を定めるものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を求められた場合で、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定に基づき拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以後の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、補佐人出頭許可申請書の提出を受けた場合は、速やかに、補佐人の出頭を許可するかどうかを決定し、その旨を当該申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにその陳述を取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するために必要があると認める場合は、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定に基づき聴聞の期日における審理を公開することが相当であると認めるときは、聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
2 主宰者は、公開による聴聞による審理を行う場合で、会場内の整理のために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
2 主宰者又は行政庁は、聴聞調書・報告書閲覧申請書の提出を受けた場合は、その場で閲覧させるときを除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
(口頭による弁明の日時の変更)
第17条 法第30条又は条例第28条の規定による通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段又は条例第29条において準用する条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)で口頭による弁明の機会を与えられたものは、当該通知により指定された弁明の日時に出頭できないことについてやむを得ない理由がある場合は、行政庁に対し、口頭による弁明の日時変更申請書(様式第15号)により弁明の日時の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出に理由があると認めるときその他必要と認めるときは、弁明の日時を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により弁明の日時を変更したときは、速やかに、その旨を口頭による弁明の機会を与えられた者に通知しなければならない。
2 第4条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達した者を含む。)」とあるのは「法第30条又は条例第28条の規定による通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段又は条例第29条において準用する条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達した者を含む。)」と、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第2項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同条第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、「当事者及び参加人(法第17条第2項及び条例第17条第2項に規定する参加人をいう。以下同じ。)」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、行政庁又は主宰者が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)