○直方市パブリック・コメント手続要綱

平成19年7月5日

直方市告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリック・コメント手続に関して必要な事項を定め、市の基本的な政策等に対して市民等からの意見、情報及び専門的知識(以下「意見等」という。)を募集することによって、市の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民と行政との協働による市政の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリック・コメント手続 市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定に当たり、当該政策等の趣旨、目的、内容等を公表し、広く市民等から意見等を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。

(3) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 市内に存する学校に在学する者

 その他パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリック・コメント手続の対象となる政策等の策定は次に掲げるものとする。

(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画及び条例、個別行政分野において市民生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画及び条例の制定又は改廃

(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(3) 広く市民等の公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当するときはパブリック・コメント手続を行わないことができる。

(1) 政策等の策定が迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なもの

(2) 政策等の策定に関し、意見聴取の手続等が法令等に定められているもの

(3) 審議会等の附属機関又はこれに準ずるものが本要綱に定める手続に準じた手続を経て行った報告や答申等に基づいているもの(政策等の基本的内容が報告や答申等と異なるときを除く。)

(政策等の案の公表)

第4条 実施機関は、政策等の策定を行おうとするときは、当該政策等の策定に係る意思決定の前にその案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる事項を記載した意見等募集要領を作成し公表するものとする。

(1) 政策等の案件名

(2) 政策等の案を作成した趣旨、目的、背景、考え方及び論点等の関係資料

(3) 意見等の提出先、提出方法及び提出期限

(4) 前各号に掲げるもののほか、意見等の募集に必要な事項

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、市報のおがたへの掲載、市のホームページへの掲載、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布等により行うものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、政策等の案等の公表の日から1月以上の期間を設けて、意見等の募集をしなければならない。ただし、止むを得ない理由があるときはその理由を公表した上で、意見等の募集期間を1月未満とすることができる。

2 提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の市民等の意見が文書又は電磁的記録として残るものに限るものとする。

3 意見等の提出を行おうとする市民等は住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者)その他実施機関が定める事項を明記しなければならない。

(意見等の取り扱い)

第7条 実施機関は、前2条の規定により提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、直方市情報公開条例(平成14年直方市条例第21号)第6条に規定する非開示情報に該当するものは除く。

3 前項の規定による公表の方法は第5条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は実施機関が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成19年7月5日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の際、現に策定の過程にある政策等については、この要綱の趣旨に則り、要綱に準じた手続きを実施するよう努めるものとする。

直方市パブリック・コメント手続要綱

平成19年7月5日 告示第137号

(平成19年7月5日施行)