○直方市行政不服審査会運営要領

(趣旨)

第1条 この要領は、直方市行政不服審査会条例(平成28年条例第11号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、直方市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(会議の招集等)

第3条 会長は、審査会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所、議題その他必要な事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

2 会議は、会長が簡易迅速な審査のため必要があると認めるとき又は特に緊急の必要があると認めるときは、あらかじめ委員に通知した上で、文書その他の方法による審議とすることができる。この場合において、会長は、当該審議の結果を次の会議において報告しなければならない。

(除斥)

第4条 審査請求に係る事件を調査審議する委員は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者でなければならない。

(1) 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

(2) 審査請求人又は参加人

(3) 審査請求人又は参加人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(4) 審査請求人又は参加人の代理人

(5) 前2号に掲げる者であった者

(6) 審査請求人又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(7) 法第13条第1項に規定する利害関係人(参加人を除く。)

(回避)

第5条 委員は、前条各号に規定する場合に準ずる事情がある場合、審査請求人又は利害関係人との間に取引関係又は委任契約関係がある場合その他審査請求に係る事件の調査審議の公正性に疑いを生じさせるおそれのある事情があると認められる場合は、その旨を会長に申告し、審査会の承認を得て審議及び議決を回避することができる。

(調査結果の報告等)

第6条 法第81条第3項において準用する法第77条の規定に基づき指名された委員(次項において「指名委員」という。)が法第81条第3項において準用する法第74条の規定による調査(次項において「調査」という。)又は法第81条第3項において準用する法第75条第1項の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)の手続を行ったときは、その後に開催される最初の会議において、その結果を報告しなければならない。

2 審査会又は指名委員は、調査を審査関係人、参考人若しくは鑑定人からの口頭による説明を聴取する方法により行ったとき又は口頭意見陳述の手続を行ったときは、その要旨を記載した書面を作成しなければならない。

(議事録の作成)

第7条 会議を開催したときは、要領筆記により記載した議事録を作成するものとする。

(裁決書の提出の求め)

第8条 審査会は、審査庁が答申を受けて裁決をしたときは、裁決書の写しを審査会に提出するよう求めるものとする。

(会長の専決事項)

第9条 会長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による主張書面又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの。以下同じ。)の閲覧又は写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面。以下同じ。)の交付の承認に関すること(閲覧又は写しの交付を承認しない場合を除く。)

(2) 答申書に誤記その他表現上の明白な誤りがある場合の更正の決定に関すること。

(専決の特例)

第10条 会長は、前条各号の事務の内容が重要かつ異例なものであると認められるときは、これを審査会に付議することができる。

2 会長は、専決した事務のうち審査会において了知しておく必要があると認められる事務については、会議に報告しなければならない。

(公印)

第11条 会長の公印は、次のとおりとする。

名称

ひな形

書体

形状

寸法(mm)

保管者

直方市行政不服審査会長之印

画像

てん書

正方形

18

総合政策部総務・コミュニティ推進課長

(雑則)

第12条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この要領は、平成29年2月17日から施行する。

直方市行政不服審査会運営要領

 年番号なし

(平成29年2月17日施行)