○直方市公平委員会議事規則
昭和26年8月20日
直方市公平委員会告示第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は定例会及び臨時会とし委員長が招集する。
2 定例会は毎年5月及び11月に招集する。
3 臨時会は委員長において必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき招集する。
(令2公平委規則1・一部改正)
(会議招集の方法)
第3条 会議を招集する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第5条 委員会の指定する事務職員は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は公平委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。